府省令令和8年6月26日
消防法施行規則の一部を改正する省令(附則・施行期日等)
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消防法施行規則の一部を改正する省令(附則・施行期日等)
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| 2 この条におtoて、次の各号に掲げる用語 | |||||||||||||||||||||||
| おそれがあるものをいう。 | あつて、 業務の実施に支障が生ずるおそれ及びサイバーセキュリティが害される | 予期せざるサイバーセキュリティ事象で | テイ11関する規程の違反若11<<(4十一11 | ティに関する方針等のサイバーセキュリ | 11サイバーセキュリティに関するインシ | 成図その他の情報システム等に関連する文書(電磁的記録を含む。)をいう。 | 報システム、情報通信ネットワーク又は情報システ、△11関する施設及び設備、電 | 適切な評価及び見直しの実施 | 八監査及び自己点検の実施、サイバーセ | ||||||||||||||
| おそれがあるものをいう。 | れ及びサイバーセキュリティが害されるおそれがあるものをいう。 | 予期せざるサイバーセキュリティ事象で | くは役務の状態に関する事象(以下「サ | セキュリティに関係する可能性がある情 | 方法の不具合の可能性若しくはサイバー | テイ11関する規程の違反若11<<(4十一11 | デント意図しないサイバーセキュリ | をいう。 | の管理及び運用の用に供するもの並びに | 盤となる機器及び重要な情報システムを | ク及び情報システム1-よつて取り扱う情 | 磁的記録媒体 (この条において「情報シ | 情報システ、△11関する施設及び設備、電 | -1情報資産情報通信ネットワーク、情 | の意義は、当該各号に定めるところによる。 | のサイバーセキュリティに関する対策の | 八監査及び自己点検の実施、サイバーセ | ||||||
| おそれがあるものをいう。 | あつて、 業務の実施に支障が生ずるおそ | 予期せざるサイバーセキュリティ事象で | イバーセキュリティ事象」という。)又は | 報通信ネットワーク、情報システム若し | セキュリティに関係する可能性がある情 | ハーセキュリ[テイ11関する対策の管理( | テイ11関する規程の違反若11<<(4十一11 | ティに関する方針等のサイバーセキュリ | デント意図しないサイバーセキュリ | の管理及び運用の用に供するもの並びに | 設置し、当該機器及び当該情報システム | 盤となる機器及び重要な情報システムを | 14管理区域情報通信ネットワークの基 | 報並びに情報システム等の仕様書及び構 | ステム等」と11う。)、情報通信ネソ11ワー | 磁的記録媒体 (この条において「情報シ | 報システム、情報通信ネットワーク又は | の意義は、当該各号に定めるところによる。 | 2 この条におtoて、次の各号に掲げる用語 | 適切な評価及び見直しの実施 | キコリ7711に関する方針等の十一イバーヤ | 八監査及び自己点検の実施、サイバーセ | |
| れ及びサイバーセキュリティが害される | 予期せざるサイバーセキュリティ事象で | イバーセキュリティ事象」という。)又は | くは役務の状態に関する事象(以下「サ | セキュリティに関係する可能性がある情 | 方法の不具合の可能性若しくはサイバー | テイ11関する規程の違反若11<<(4十一11 | ティに関する方針等のサイバーセキュリ | 11サイバーセキュリティに関するインシ | 電磁的記録媒体10保管の用に供するもの | の管理及び運用の用に供するもの並びに | 成図その他の情報システム等に関連する | ステム等」と11う。)、情報通信ネソ11ワー | 情報システ、△11関する施設及び設備、電 | -1情報資産情報通信ネットワーク、情 | 適切な評価及び見直しの実施 | のサイバーセキュリティに関する対策の | 八監査及び自己点検の実施、サイバーセ | ||||||
| あつて、 業務の実施に支障が生ずるおそ | 予期せざるサイバーセキュリティ事象で | くは役務の状態に関する事象(以下「サ | 報通信ネットワーク、情報システム若し | 方法の不具合の可能性若しくはサイバー | テイ11関する規程の違反若11<<(4十一11 | ティに関する方針等のサイバーセキュリ | デント意図しないサイバーセキュリ | 設置し、当該機器及び当該情報システム | 成図その他の情報システム等に関連する | ステム等」と11う。)、情報通信ネソ11ワー | 磁的記録媒体 (この条において「情報シ | 報システム、情報通信ネットワーク又は | -1情報資産情報通信ネットワーク、情 | 2 この条におtoて、次の各号に掲げる用語 | 適切な評価及び見直しの実施 | キュリティに関する規程の見直しその他 | 八監査及び自己点検の実施、サイバーセ | ||||||
| れ及びサイバーセキュリティが害されるおそれがあるものをいう。 | れ及びサイバーセキュリティが害される | 予期せざるサイバーセキュリティ事象で | 報通信ネットワーク、情報システム若し | セキュリティに関係する可能性がある情 | 方法の不具合の可能性若しくはサイバー | テイ11関する規程の違反若11<<(4十一11 | ティに関する方針等のサイバーセキュリ | 11サイバーセキュリティに関するインシ | 電磁的記録媒体10保管の用に供するもの | 設置し、当該機器及び当該情報システム | 盤となる機器及び重要な情報システムを | 文書(電磁的記録を含む。)をいう。 | ク及び情報システム1-よつて取り扱う情 | 情報システ、△11関する施設及び設備、電 | 報システム、情報通信ネットワーク又は | -1情報資産情報通信ネットワーク、情 | 適切な評価及び見直しの実施 | のサイバーセキュリティに関する対策の | キコリ7711に関する方針等の十一イバーヤ | ||||
| れ及びサイバーセキュリティが害される | あつて、 業務の実施に支障が生ずるおそ | 予期せざるサイバーセキュリティ事象で | くは役務の状態に関する事象(以下「サ | セキュリティに関係する可能性がある情 | 方法の不具合の可能性若しくはサイバー | テイ11関する規程の違反若11<<(4十一11 | ALティに関する方針等のサイバーセキュリ | 11サイバーセキュリティに関するインシ | 10の管理及び運用の用に供するもの並びに | 17設置し、当該機器及び当該情報システム | 盤となる機器及び重要な情報システムを | 文書(電磁的記録を含む。)をいう。 | 成図その他の情報システム等に関連する | ク及び情報システム1-よつて取り扱う情 | 磁的記録媒体 (この条において「情報シ | 情報システ、△11関する施設及び設備、電 | -1情報資産情報通信ネットワーク、情 | 適切な評価及び見直しの実施 | のサイバーセキュリティに関する対策の | キュリティに関する規程の見直しその他 | 八監査及び自己点検の実施、サイバーセ | ||
| れ及びサイバーセキュリティが害されるおそれがあるものをいう。 | あつて、 業務の実施に支障が生ずるおそ | イバーセキュリティ事象」という。)又は | くは役務の状態に関する事象(以下「サ | 方法の不具合の可能性若しくはサイバー | デント意図しないサイバーセキュリ | 電磁的記録媒体10保管の用に供するもの | の管理及び運用の用に供するもの並びに17 | 17設置し、当該機器及び当該情報システム71 | 14管理区域情報通信ネットワークの基 | 文書(電磁的記録を含む。)をいう。 | 成図その他の情報システム等に関連する | 磁的記録媒体 (この条において「情報シ | 情報システ、△11関する施設及び設備、電 | -1情報資産情報通信ネットワーク、情 | の意義は、当該各号に定めるところによる。 | のサイバーセキュリティに関する対策の | |||||||
| れ及びサイバーセキュリティが害されるおそれがあるものをいう。 | あつて、 業務の実施に支障が生ずるおそ | 予期せざるサイバーセキュリティ事象で | イバーセキュリティ事象」という。)又は | 77報通信ネットワーク、情報システム若し | セキュリティに関係する可能性がある情 | テイ11関する規程の違反若11<<(4十一11of | デント意図しないサイバーセキュリ11 | の管理及び運用の用に供するもの並びに1711 | 設置し、当該機器及び当該情報システム71 | 盤となる機器及び重要な情報システムを19 | 文書(電磁的記録を含む。)をいう。 | ク及び情報システム1-よつて取り扱う情 | 磁的記録媒体 (この条において「情報シ | 報システム、情報通信ネットワーク又は13 | のサイバーセキュリティに関する対策の | キコリ7711に関する方針等の十一イバーヤキュリティに関する規程の見直しその他 | 八監査及び自己点検の実施、サイバーセ | ||||||
| おそれがあるものをいう。 | あつて、 業務の実施に支障が生ずるおそ | 予期せざるサイバーセキュリティ事象で | イバーセキュリティ事象」という。)又は現象 | 報通信ネットワーク、情報システム若し1911くは役務の状態に関する事象(以下「サ14る。 | セキュリティに関係する可能性がある情る。 | 方法の不具合の可能性若しくはサイバー一 | ハーセキュリ[テイ11関する対策の管理(14 | ティに関する方針等のサイバーセキュリ1044 | 11サイバーセキュリティに関するインシ77 | の管理及び運用の用に供するもの並びに11 | 設置し、当該機器及び当該情報システムWI | 盤となる機器及び重要な情報システムを | 成図その他の情報システム等に関連する | 成図その他の情報システム等に関連する | ステム等」と11う。)、情報通信ネソ11ワー | 情報システ、△11関する施設及び設備、電 | 報システム、情報通信ネットワーク又は13 | -1情報資産情報通信ネットワーク、情 | 2 この条におtoて、次の各号に掲げる用語 | キコリ7711に関する方針等の十一イバーヤ | 八監査及び自己点検の実施、サイバーセ | ||
| れ及びサイバーセキュリティが害されるおそれがあるものをいう。 | あつて、 業務の実施に支障が生ずるおそ | 予期せざるサイバーセキュリティ事象で | イバーセキュリティ事象」という。)又は現象47 | 報通信ネットワーク、情報システム若し11報告 | セキュリティに関係する可能性がある情る。11 | 方法の不具合の可能性若しくはサイバー17 | テイ11関する規程の違反若11<<(4十一11 | ティに関する方針等のサイバーセキュリ14 | 11サイバーセキュリティに関するインシ17 | 電磁的記録媒体10保管の用に供するもの11 | 設置し、当該機器及び当該情報システム14 | 14管理区域情報通信ネットワークの基ツク | 文書(電磁的記録を含む。)をいう。 | 報並びに情報システム等の仕様書及び構 | ク及び情報システム1-よつて取り扱う情 | 磁的記録媒体 (この条において「情報シ1311 | 情報システ、△11関する施設及び設備、電 | 適切な評価及び見直しの実施 | キュリティに関する規程の見直しその他17 | キコリ7711に関する方針等の十一イバーヤ | |||
| れ及びサイバーセキュリティが害される | あつて、 業務の実施に支障が生ずるおそ | 予期せざるサイバーセキュリティ事象で | イバーセキュリティ事象」という。)又は | 報通信ネットワーク、情報システム若し | セキュリティに関係する可能性がある情報通信ネットワーク、情報システム若し | ハーセキュリ[テイ11関する対策の管理(対応 | ティに関する方針等のサイバーセキュリパー | 11サイバーセキュリティに関するインシ44 | 設置し、当該機器及び当該情報システム11 | 盤となる機器及び重要な情報システムを報報 | 文書(電磁的記録を含む。)をいう。 | 報並びに情報システム等の仕様書及び構 | ステム等」と11う。)、情報通信ネソ11ワー | 磁的記録媒体 (この条において「情報シ11 | -1情報資産情報通信ネットワーク、情1, | -1情報資産情報通信ネットワーク、情17 | 2 この条におtoて、次の各号に掲げる用語 | のサイバーセキュリティに関する対策の | 八監査及び自己点検の実施、サイバーセ | ||||
| あつて、 業務の実施に支障が生ずるおそれ及びサイバーセキュリティが害される | 予期せざるサイバーセキュリティ事象で | イバーセキュリティ事象」という。)又は14 | 報通信ネットワーク、情報システム若し7714 | セキュリティに関係する可能性がある情1報通信ネットワーク、情報システム若し7714 | 方法の不具合の可能性若しくはサイバー11+1セキュリティに関係する可能性がある情1Jo | テイ11関する規程の違反若11<<(4十一11LI14 | ティに関する方針等のサイバーセキュリ14 | 11サイバーセキュリティに関するインシ20 | 電磁的記録媒体10保管の用に供するもの供供 | 設置し、当該機器及び当該情報システム報告 | 14管理区域情報通信ネットワークの基17 | 報並びに情報システム等の仕様書及び構書書10 | ク及び情報システム1-よつて取り扱う情TY | 磁的記録媒体 (この条において「情報シ | 報システム、情報通信ネットワーク又は | -1情報資産情報通信ネットワーク、情77 | 2 この条におtoて、次の各号に掲げる用語 | のサイバーセキュリティに関する対策の76 | キコリ7711に関する方針等の十一イバーヤ | 八監査及び自己点検の実施、サイバーセ | |||
| あつて、 業務の実施に支障が生ずるおそ | 予期せざるサイバーセキュリティ事象で | くは役務の状態に関する事象(以下「サD.1/8 | 方法の不具合の可能性若しくはサイバー11 | ハーセキュリ[テイ11関する対策の管理(管管 | デント意図しないサイバーセキュリ14 | 電磁的記録媒体10保管の用に供するもの14 | の管理及び運用の用に供するもの並びに1011 | 設置し、当該機器及び当該情報システム7 | 14管理区域情報通信ネットワークの基198 | 文書(電磁的記録を含む。)をいう。 | ク及び情報システム1-よつて取り扱う情10 | 磁的記録媒体 (この条において「情報システム等」と11う。)、情報通信ネソ11ワー1, | 報システム、情報通信ネットワーク又は | 2 この条におtoて、次の各号に掲げる用語13 | のサイバーセキュリティに関する対策の44第一 | キコリ7711に関する方針等の十一イバーヤ1, | 八監査及び自己点検の実施、サイバーセ14 | ||||||
| あつて、 業務の実施に支障が生ずるおそれ及びサイバーセキュリティが害される | あつて、 業務の実施に支障が生ずるおそ | イバーセキュリティ事象」という。)又は | イバーセキュリティ事象」という。)又は | セキュリティに関係する可能性がある情17 | ハーセキュリ[テイ11関する対策の管理(理理 | テイ11関する規程の違反若11<<(4十一11 | デント意図しないサイバーセキュリ1 | 11サイバーセキュリティに関するインシ1/デント意図しないサイバーセキュリ1 | の管理及び運用の用に供するもの並びに | 設置し、当該機器及び当該情報システム17 | 14管理区域情報通信ネットワークの基11 | 成図その他の情報システム等に関連するる. | ク及び情報システム1-よつて取り扱う情3)報並びに情報システム等の仕様書及び構7構成図その他の情報システム等に関連するる. | 磁的記録媒体 (この条において「情報シ報報ステム等」と11う。)、情報通信ネソ11ワー7/ | 報システム、情報通信ネットワーク又は | の意義は、当該各号に定めるところによる。14 | のサイバーセキュリティに関する対策の第一 | 八監査及び自己点検の実施、サイバーセ11 | |||||
| あつて、 業務の実施に支障が生ずるおそ11れ及びサイバーセキュリティが害される | 予期せざるサイバーセキュリティ事象で1/あつて、 業務の実施に支障が生ずるおそ11 | イバーセキュリティ事象」という。)又はは1 | くは役務の状態に関する事象(以下「ササ| | 方法の不具合の可能性若しくはサイバー11セキュリティに関係する可能性がある情情情 | ハーセキュリ[テイ11関する対策の管理(の1 | ティに関する方針等のサイバーセキュリリ[ | 11設置し、当該機器及び当該情報システム▲▲の管理及び運用の用に供するもの並びに | 14管理区域情報通信ネットワークの基基本盤となる機器及び重要な情報システムを11▲▲ | 成図その他の情報システム等に関連するる. | 情報システ、△11関する施設及び設備、電電電磁的記録媒体 (この条において「情報シシ | 報システム、情報通信ネットワーク又はは1 | -1情報資産情報通信ネットワーク、情情|報システム、情報通信ネットワーク又はは1 | キュリティに関する規程の見直しその他11他| | キコリ7711に関する方針等の十一イバーヤttキュリティに関する規程の見直しその他他| | 八監査及び自己点検の実施、サイバーセセ|キコリ7711に関する方針等の十一イバーヤtt | ||||||||
備考表中の[]の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍
(経過措置)
(施行期日)
○総務省令第八十一号
附則
令和八年六月二十六日
ず、なお従前の例による。
規定の傍線を付した部分のように改める。
規則の一部を改正する省令を次のように定める。
| 号の総務省令で定める者は、 次に掲げる者とする。 | ||||||||||
| 大学院又は専修学校において機械、電気、工業化学、土木又は建築に関する授業科目を履修して、大学(同法による専門職大学及び短期大学を除く。)にあつては大学設置基準(昭和三十一年文部省令第二十八号)、専門職大学にあつては専門職大学設置基準(平成二十九年文部科学省令第三十三号)、短期大学(同法による専門職短期大学を除く。)にあつては短期大学設置基準(昭和五十年文部省令第二十一号)、専門職短期大学にあつては専門職短期大学設置基準(平成二十九年文部科学省令第三十四号)、高等専門学校にあつては高等専門学校設置基準(昭和三十六年文部省令第二十三号)、大学院にあつては大学院設置基準(昭和四十九年文部省令第二十八号)、専門職大学院にあつては専門職大学院設置基準(平成十五年文部科学省令第十六号)又は専修学校にあつては専修学校設置基準(昭和五十一年文部省令第二号)による単位を通算して十五単位以上修得した者 | ||||||||||
| [一略]二学校教育法による大学、高等専門学校、 | ||||||||||
| 十五年文部科学省令第十六号)又は専修学校にあつては専修学校設置基準(昭和五十一年文部省令第二号)による単位を通算して十五単位以上修得した者 | 十八号)、専門職大学にあつては専門職 | |||||||||
| 十五年文部科学省令第十六号)又は専修学校にあつては専修学校設置基準(昭和五十一年文部省令第二号)による単位を通算して十五単位以上修得した者 | 大学及び短期大学を除く。)にあつては大学設置基準(昭和三十一年文部省令第二十八号)、専門職大学にあつては専門職大学設置基準(平成二十九年文部科学省令第三十三号)、短期大学(同法による専門職短期大学を除く。)にあつては短期大学設置基準(昭和五十年文部省令第二十一号)、専門職短期大学にあつては専門職短期大学設置基準(平成二十九年文部科学省令第三十四号)、高等専門学校にあつては高等専門学校設置基準(昭和三十六年文部省令第二十三号)、大学院にあつては大学院設置基準(昭和四十九年文部省令第二十八号)、専門職大学院にあつては専門職大学院設置基準(平成十五年文部科学省令第十六号)又は専修学校にあつては専修学校設置基準(昭和 | 二学校教育法による大学、高等専門学校、大学院又は専修学校において機械、電気、 | ||||||||
| 十五年文部科学省令第十六号)又は専修学校にあつては専修学校設置基準(昭和五十一年文部省令第二号)による単位を通算して十五単位以上修得した者 | 号の総務省令で定める者は、 次に掲げる者 | |||||||||
| 十五年文部科学省令第十六号)又は専修学校にあつては専修学校設置基準(昭和五十一年文部省令第二号)による単位を通算して十五単位以上修得した者 | 法第十七条の八第四項第三号の総務省令で定める者は、 次に掲げる者 | 改 正 後 | ||||||||
| 大学及び短期大学を除く。)にあつては大学設置基準(昭和三十一年文部省令第二十八号)、専門職大学にあつては専門職大学設置基準(平成二十九年文部科学省令第三十三号)、短期大学(同法による専門職短期大学を除く。)にあつては短期大学設置基準(昭和五十年文部省令第二十一号)、専門職短期大学にあつては専門職短期大学設置基準(平成二十九年文部科学省令第三十四号)、高等専門学校にあつては高等専門学校設置基準(昭和三十六年文部省令第二十三号)、大学院にあつては大学院設置基準(昭和四十九年文部省令第二十八号)、専門職大学院にあつては専門職大学院設置基準(平成十五年文部科学省令第十六号)又は専修学校にあつては専修学校設置基準(昭和 | 法第十七条の八第四項第三号の総務省令で定める者は、 次に掲げる者 | |||||||||
| 大学及び短期大学を除く。)にあつては大学設置基準(昭和三十一年文部省令第二 | 号の総務省令で定める者は、 次に掲げる者 | 改 正 後 | ||||||||
| 十五年文部科学省令第十六号)又は専修学校にあつては専修学校設置基準(昭和五十一年文部省令第二号)による単位を通算して十五単位以上修得した者 | 大学院又は専修学校において機械、電気、工業化学、土木又は建築に関する授業科 | 法第十七条の八第四項第三号の総務省令で定める者は、 次に掲げる者 | ||||||||
| 十五年文部科学省令第十六号)又は専修学校にあつては専修学校設置基準(昭和五十一年文部省令第二号)による単位を通算して十五単位以上修得した者 | 大学及び短期大学を除く。)にあつては大学設置基準(昭和三十一年文部省令第二十八号)、専門職大学にあつては専門職大学設置基準(平成二十九年文部科学省令第三十三号)、短期大学(同法による専門職短期大学を除く。)にあつては短期大学設置基準(昭和五十年文部省令第二十一号)、専門職短期大学にあつては専 | 法第十七条の八第四項第三 | ||||||||
| 十五年文部科学省令第十六号)又は専修学校にあつては専修学校設置基準(昭和五十一年文部省令第二号)による単位を | 大学設置基準(平成二十九年文部科学省令第三十三号)、短期大学(同法による専門職短期大学を除く。)にあつては短期大学設置基準(昭和五十年文部省令第二十一号)、専門職短期大学にあつては専門職短期大学設置基準(平成二十九年文部科学省令第三十四号)、高等専門学校にあつては高等専門学校設置基準(昭和三十六年文部省令第二十三号)、大学院にあつては大学院設置基準(昭和四十九年文部省令第二十八号)、専門職大学院 | 二学校教育法による大学、高等専門学校、大学院又は専修学校において機械、電気、工業化学、土木又は建築に関する授業科 | ||||||||
| 学校にあつては専修学校設置基準(昭和 | にあつては大学院設置基準(昭和四十九年文部省令第二十八号)、専門職大学院にあつては専門職大学院設置基準(平成 | 法第十七条の八第四項第三 | ||||||||
| 年文部省令第二十八号)、専門職大学院にあつては専門職大学院設置基準(平成十五年文部科学省令第十六号)又は専修学校にあつては専修学校設置基準(昭和 | 大学及び短期大学を除く。)にあつては大 | 法第十七条の八第四項第三号の総務省令で定める者は、 次に掲げる者 | ||||||||
| 目を履修して、大学(同法による専門職大学及び短期大学を除く。)にあつては大学設置基準(昭和三十一年文部省令第二十八号)、専門職大学にあつては専門職大学設置基準(平成二十九年文部科学省令第三十三号)、短期大学(同法による専門職短期大学を除く。)にあつては短期大学設置基準(昭和五十年文部省令第二十一号)、専門職短期大学にあつては専門職短期大学設置基準(平成二十九年文部科学省令第三十四号)、高等専門学校にあつては高等専門学校設置基準(昭和三十六年文部省令第二十三号)、大学院にあつては大学院設置基準(昭和四十九年文部省令第二十八号)、専門職大学院にあつては専門職大学院設置基準(平成十五年文部科学省令第十六号)又は専修学校にあつては専修学校設置基準(昭和五十一年文部省令第二号)による単位を | ||||||||||
| 法第十七条の八第四項第三号の総務省令で定める者は、 次に掲げる者 | ||||||||||
| 法第十七条の八第四項第三号の総務省令で定める者は、 次に掲げる者 | ||||||||||
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