府省令令和8年6月26日

消防法施行規則の一部を改正する省令(附則・施行期日等)

掲載日
令和8年6月26日
号種
号外
原文ページ
p.46
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抽出された基本情報
発行機関総務省
令番号総務省令第八十一号
省庁総務省

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消防法施行規則の一部を改正する省令(附則・施行期日等)

令和8年6月26日|p.46|原文を見る

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2 この条におtoて、次の各号に掲げる用語
おそれがあるものをいう。あつて、 業務の実施に支障が生ずるおそれ及びサイバーセキュリティが害される予期せざるサイバーセキュリティ事象でテイ11関する規程の違反若11<<(4十一11ティに関する方針等のサイバーセキュリ11サイバーセキュリティに関するインシ成図その他の情報システム等に関連する文書(電磁的記録を含む。)をいう。報システム、情報通信ネットワーク又は情報システ、△11関する施設及び設備、電適切な評価及び見直しの実施八監査及び自己点検の実施、サイバーセ
おそれがあるものをいう。れ及びサイバーセキュリティが害されるおそれがあるものをいう。予期せざるサイバーセキュリティ事象でくは役務の状態に関する事象(以下「サセキュリティに関係する可能性がある情方法の不具合の可能性若しくはサイバーテイ11関する規程の違反若11<<(4十一11デント意図しないサイバーセキュリをいう。の管理及び運用の用に供するもの並びに盤となる機器及び重要な情報システムをク及び情報システム1-よつて取り扱う情磁的記録媒体 (この条において「情報シ情報システ、△11関する施設及び設備、電-1情報資産情報通信ネットワーク、情の意義は、当該各号に定めるところによる。のサイバーセキュリティに関する対策の八監査及び自己点検の実施、サイバーセ
おそれがあるものをいう。あつて、 業務の実施に支障が生ずるおそ予期せざるサイバーセキュリティ事象でイバーセキュリティ事象」という。)又は報通信ネットワーク、情報システム若しセキュリティに関係する可能性がある情ハーセキュリ[テイ11関する対策の管理(テイ11関する規程の違反若11<<(4十一11ティに関する方針等のサイバーセキュリデント意図しないサイバーセキュリの管理及び運用の用に供するもの並びに設置し、当該機器及び当該情報システム盤となる機器及び重要な情報システムを14管理区域情報通信ネットワークの基報並びに情報システム等の仕様書及び構ステム等」と11う。)、情報通信ネソ11ワー磁的記録媒体 (この条において「情報シ報システム、情報通信ネットワーク又はの意義は、当該各号に定めるところによる。2 この条におtoて、次の各号に掲げる用語適切な評価及び見直しの実施キコリ7711に関する方針等の十一イバーヤ八監査及び自己点検の実施、サイバーセ
れ及びサイバーセキュリティが害される予期せざるサイバーセキュリティ事象でイバーセキュリティ事象」という。)又はくは役務の状態に関する事象(以下「サセキュリティに関係する可能性がある情方法の不具合の可能性若しくはサイバーテイ11関する規程の違反若11<<(4十一11ティに関する方針等のサイバーセキュリ11サイバーセキュリティに関するインシ電磁的記録媒体10保管の用に供するものの管理及び運用の用に供するもの並びに成図その他の情報システム等に関連するステム等」と11う。)、情報通信ネソ11ワー情報システ、△11関する施設及び設備、電-1情報資産情報通信ネットワーク、情適切な評価及び見直しの実施のサイバーセキュリティに関する対策の八監査及び自己点検の実施、サイバーセ
あつて、 業務の実施に支障が生ずるおそ予期せざるサイバーセキュリティ事象でくは役務の状態に関する事象(以下「サ報通信ネットワーク、情報システム若し方法の不具合の可能性若しくはサイバーテイ11関する規程の違反若11<<(4十一11ティに関する方針等のサイバーセキュリデント意図しないサイバーセキュリ設置し、当該機器及び当該情報システム成図その他の情報システム等に関連するステム等」と11う。)、情報通信ネソ11ワー磁的記録媒体 (この条において「情報シ報システム、情報通信ネットワーク又は-1情報資産情報通信ネットワーク、情2 この条におtoて、次の各号に掲げる用語適切な評価及び見直しの実施キュリティに関する規程の見直しその他八監査及び自己点検の実施、サイバーセ
れ及びサイバーセキュリティが害されるおそれがあるものをいう。れ及びサイバーセキュリティが害される予期せざるサイバーセキュリティ事象で報通信ネットワーク、情報システム若しセキュリティに関係する可能性がある情方法の不具合の可能性若しくはサイバーテイ11関する規程の違反若11<<(4十一11ティに関する方針等のサイバーセキュリ11サイバーセキュリティに関するインシ電磁的記録媒体10保管の用に供するもの設置し、当該機器及び当該情報システム盤となる機器及び重要な情報システムを文書(電磁的記録を含む。)をいう。ク及び情報システム1-よつて取り扱う情情報システ、△11関する施設及び設備、電報システム、情報通信ネットワーク又は-1情報資産情報通信ネットワーク、情適切な評価及び見直しの実施のサイバーセキュリティに関する対策のキコリ7711に関する方針等の十一イバーヤ
れ及びサイバーセキュリティが害されるあつて、 業務の実施に支障が生ずるおそ予期せざるサイバーセキュリティ事象でくは役務の状態に関する事象(以下「サセキュリティに関係する可能性がある情方法の不具合の可能性若しくはサイバーテイ11関する規程の違反若11<<(4十一11ALティに関する方針等のサイバーセキュリ11サイバーセキュリティに関するインシ10の管理及び運用の用に供するもの並びに17設置し、当該機器及び当該情報システム盤となる機器及び重要な情報システムを文書(電磁的記録を含む。)をいう。成図その他の情報システム等に関連するク及び情報システム1-よつて取り扱う情磁的記録媒体 (この条において「情報シ情報システ、△11関する施設及び設備、電-1情報資産情報通信ネットワーク、情適切な評価及び見直しの実施のサイバーセキュリティに関する対策のキュリティに関する規程の見直しその他八監査及び自己点検の実施、サイバーセ
れ及びサイバーセキュリティが害されるおそれがあるものをいう。あつて、 業務の実施に支障が生ずるおそイバーセキュリティ事象」という。)又はくは役務の状態に関する事象(以下「サ方法の不具合の可能性若しくはサイバーデント意図しないサイバーセキュリ電磁的記録媒体10保管の用に供するものの管理及び運用の用に供するもの並びに1717設置し、当該機器及び当該情報システム7114管理区域情報通信ネットワークの基文書(電磁的記録を含む。)をいう。成図その他の情報システム等に関連する磁的記録媒体 (この条において「情報シ情報システ、△11関する施設及び設備、電-1情報資産情報通信ネットワーク、情の意義は、当該各号に定めるところによる。のサイバーセキュリティに関する対策の
れ及びサイバーセキュリティが害されるおそれがあるものをいう。あつて、 業務の実施に支障が生ずるおそ予期せざるサイバーセキュリティ事象でイバーセキュリティ事象」という。)又は77報通信ネットワーク、情報システム若しセキュリティに関係する可能性がある情テイ11関する規程の違反若11<<(4十一11ofデント意図しないサイバーセキュリ11の管理及び運用の用に供するもの並びに1711設置し、当該機器及び当該情報システム71盤となる機器及び重要な情報システムを19文書(電磁的記録を含む。)をいう。ク及び情報システム1-よつて取り扱う情磁的記録媒体 (この条において「情報シ報システム、情報通信ネットワーク又は13のサイバーセキュリティに関する対策のキコリ7711に関する方針等の十一イバーヤキュリティに関する規程の見直しその他八監査及び自己点検の実施、サイバーセ
おそれがあるものをいう。あつて、 業務の実施に支障が生ずるおそ予期せざるサイバーセキュリティ事象でイバーセキュリティ事象」という。)又は現象報通信ネットワーク、情報システム若し1911くは役務の状態に関する事象(以下「サ14る。セキュリティに関係する可能性がある情る。方法の不具合の可能性若しくはサイバー一ハーセキュリ[テイ11関する対策の管理(14ティに関する方針等のサイバーセキュリ104411サイバーセキュリティに関するインシ77の管理及び運用の用に供するもの並びに11設置し、当該機器及び当該情報システムWI盤となる機器及び重要な情報システムを成図その他の情報システム等に関連する成図その他の情報システム等に関連するステム等」と11う。)、情報通信ネソ11ワー情報システ、△11関する施設及び設備、電報システム、情報通信ネットワーク又は13-1情報資産情報通信ネットワーク、情2 この条におtoて、次の各号に掲げる用語キコリ7711に関する方針等の十一イバーヤ八監査及び自己点検の実施、サイバーセ
れ及びサイバーセキュリティが害されるおそれがあるものをいう。あつて、 業務の実施に支障が生ずるおそ予期せざるサイバーセキュリティ事象でイバーセキュリティ事象」という。)又は現象47報通信ネットワーク、情報システム若し11報告セキュリティに関係する可能性がある情る。11方法の不具合の可能性若しくはサイバー17テイ11関する規程の違反若11<<(4十一11ティに関する方針等のサイバーセキュリ1411サイバーセキュリティに関するインシ17電磁的記録媒体10保管の用に供するもの11設置し、当該機器及び当該情報システム1414管理区域情報通信ネットワークの基ツク文書(電磁的記録を含む。)をいう。報並びに情報システム等の仕様書及び構ク及び情報システム1-よつて取り扱う情磁的記録媒体 (この条において「情報シ1311情報システ、△11関する施設及び設備、電適切な評価及び見直しの実施キュリティに関する規程の見直しその他17キコリ7711に関する方針等の十一イバーヤ
れ及びサイバーセキュリティが害されるあつて、 業務の実施に支障が生ずるおそ予期せざるサイバーセキュリティ事象でイバーセキュリティ事象」という。)又は報通信ネットワーク、情報システム若しセキュリティに関係する可能性がある情報通信ネットワーク、情報システム若しハーセキュリ[テイ11関する対策の管理(対応ティに関する方針等のサイバーセキュリパー11サイバーセキュリティに関するインシ44設置し、当該機器及び当該情報システム11盤となる機器及び重要な情報システムを報報文書(電磁的記録を含む。)をいう。報並びに情報システム等の仕様書及び構ステム等」と11う。)、情報通信ネソ11ワー磁的記録媒体 (この条において「情報シ11-1情報資産情報通信ネットワーク、情1,-1情報資産情報通信ネットワーク、情172 この条におtoて、次の各号に掲げる用語のサイバーセキュリティに関する対策の八監査及び自己点検の実施、サイバーセ
あつて、 業務の実施に支障が生ずるおそれ及びサイバーセキュリティが害される予期せざるサイバーセキュリティ事象でイバーセキュリティ事象」という。)又は14報通信ネットワーク、情報システム若し7714セキュリティに関係する可能性がある情1報通信ネットワーク、情報システム若し7714方法の不具合の可能性若しくはサイバー11+1セキュリティに関係する可能性がある情1Joテイ11関する規程の違反若11<<(4十一11LI14ティに関する方針等のサイバーセキュリ1411サイバーセキュリティに関するインシ20電磁的記録媒体10保管の用に供するもの供供設置し、当該機器及び当該情報システム報告14管理区域情報通信ネットワークの基17報並びに情報システム等の仕様書及び構書書10ク及び情報システム1-よつて取り扱う情TY磁的記録媒体 (この条において「情報シ報システム、情報通信ネットワーク又は-1情報資産情報通信ネットワーク、情772 この条におtoて、次の各号に掲げる用語のサイバーセキュリティに関する対策の76キコリ7711に関する方針等の十一イバーヤ八監査及び自己点検の実施、サイバーセ
あつて、 業務の実施に支障が生ずるおそ予期せざるサイバーセキュリティ事象でくは役務の状態に関する事象(以下「サD.1/8方法の不具合の可能性若しくはサイバー11ハーセキュリ[テイ11関する対策の管理(管管デント意図しないサイバーセキュリ14電磁的記録媒体10保管の用に供するもの14の管理及び運用の用に供するもの並びに1011設置し、当該機器及び当該情報システム714管理区域情報通信ネットワークの基198文書(電磁的記録を含む。)をいう。ク及び情報システム1-よつて取り扱う情10磁的記録媒体 (この条において「情報システム等」と11う。)、情報通信ネソ11ワー1,報システム、情報通信ネットワーク又は2 この条におtoて、次の各号に掲げる用語13のサイバーセキュリティに関する対策の44第一キコリ7711に関する方針等の十一イバーヤ1,八監査及び自己点検の実施、サイバーセ14
あつて、 業務の実施に支障が生ずるおそれ及びサイバーセキュリティが害されるあつて、 業務の実施に支障が生ずるおそイバーセキュリティ事象」という。)又はイバーセキュリティ事象」という。)又はセキュリティに関係する可能性がある情17ハーセキュリ[テイ11関する対策の管理(理理テイ11関する規程の違反若11<<(4十一11デント意図しないサイバーセキュリ111サイバーセキュリティに関するインシ1/デント意図しないサイバーセキュリ1の管理及び運用の用に供するもの並びに設置し、当該機器及び当該情報システム1714管理区域情報通信ネットワークの基11成図その他の情報システム等に関連するる.ク及び情報システム1-よつて取り扱う情3)報並びに情報システム等の仕様書及び構7構成図その他の情報システム等に関連するる.磁的記録媒体 (この条において「情報シ報報ステム等」と11う。)、情報通信ネソ11ワー7/報システム、情報通信ネットワーク又はの意義は、当該各号に定めるところによる。14のサイバーセキュリティに関する対策の第一八監査及び自己点検の実施、サイバーセ11
あつて、 業務の実施に支障が生ずるおそ11れ及びサイバーセキュリティが害される予期せざるサイバーセキュリティ事象で1/あつて、 業務の実施に支障が生ずるおそ11イバーセキュリティ事象」という。)又はは1くは役務の状態に関する事象(以下「ササ|方法の不具合の可能性若しくはサイバー11セキュリティに関係する可能性がある情情情ハーセキュリ[テイ11関する対策の管理(の1ティに関する方針等のサイバーセキュリリ[11設置し、当該機器及び当該情報システム▲▲の管理及び運用の用に供するもの並びに14管理区域情報通信ネットワークの基基本盤となる機器及び重要な情報システムを11▲▲成図その他の情報システム等に関連するる.情報システ、△11関する施設及び設備、電電電磁的記録媒体 (この条において「情報シシ報システム、情報通信ネットワーク又はは1-1情報資産情報通信ネットワーク、情情|報システム、情報通信ネットワーク又はは1キュリティに関する規程の見直しその他11他|キコリ7711に関する方針等の十一イバーヤttキュリティに関する規程の見直しその他他|八監査及び自己点検の実施、サイバーセセ|キコリ7711に関する方針等の十一イバーヤtt
備考表中の[]の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍
(経過措置)
(施行期日)
○総務省令第八十一号
附則
令和八年六月二十六日
ず、なお従前の例による。
規定の傍線を付した部分のように改める。
規則の一部を改正する省令を次のように定める。
号の総務省令で定める者は、 次に掲げる者とする。
大学院又は専修学校において機械、電気、工業化学、土木又は建築に関する授業科目を履修して、大学(同法による専門職大学及び短期大学を除く。)にあつては大学設置基準(昭和三十一年文部省令第二十八号)、専門職大学にあつては専門職大学設置基準(平成二十九年文部科学省令第三十三号)、短期大学(同法による専門職短期大学を除く。)にあつては短期大学設置基準(昭和五十年文部省令第二十一号)、専門職短期大学にあつては専門職短期大学設置基準(平成二十九年文部科学省令第三十四号)、高等専門学校にあつては高等専門学校設置基準(昭和三十六年文部省令第二十三号)、大学院にあつては大学院設置基準(昭和四十九年文部省令第二十八号)、専門職大学院にあつては専門職大学院設置基準(平成十五年文部科学省令第十六号)又は専修学校にあつては専修学校設置基準(昭和五十一年文部省令第二号)による単位を通算して十五単位以上修得した者
[一略]二学校教育法による大学、高等専門学校、
十五年文部科学省令第十六号)又は専修学校にあつては専修学校設置基準(昭和五十一年文部省令第二号)による単位を通算して十五単位以上修得した者十八号)、専門職大学にあつては専門職
十五年文部科学省令第十六号)又は専修学校にあつては専修学校設置基準(昭和五十一年文部省令第二号)による単位を通算して十五単位以上修得した者大学及び短期大学を除く。)にあつては大学設置基準(昭和三十一年文部省令第二十八号)、専門職大学にあつては専門職大学設置基準(平成二十九年文部科学省令第三十三号)、短期大学(同法による専門職短期大学を除く。)にあつては短期大学設置基準(昭和五十年文部省令第二十一号)、専門職短期大学にあつては専門職短期大学設置基準(平成二十九年文部科学省令第三十四号)、高等専門学校にあつては高等専門学校設置基準(昭和三十六年文部省令第二十三号)、大学院にあつては大学院設置基準(昭和四十九年文部省令第二十八号)、専門職大学院にあつては専門職大学院設置基準(平成十五年文部科学省令第十六号)又は専修学校にあつては専修学校設置基準(昭和二学校教育法による大学、高等専門学校、大学院又は専修学校において機械、電気、
十五年文部科学省令第十六号)又は専修学校にあつては専修学校設置基準(昭和五十一年文部省令第二号)による単位を通算して十五単位以上修得した者号の総務省令で定める者は、 次に掲げる者
十五年文部科学省令第十六号)又は専修学校にあつては専修学校設置基準(昭和五十一年文部省令第二号)による単位を通算して十五単位以上修得した者法第十七条の八第四項第三号の総務省令で定める者は、 次に掲げる者改 正 後
大学及び短期大学を除く。)にあつては大学設置基準(昭和三十一年文部省令第二十八号)、専門職大学にあつては専門職大学設置基準(平成二十九年文部科学省令第三十三号)、短期大学(同法による専門職短期大学を除く。)にあつては短期大学設置基準(昭和五十年文部省令第二十一号)、専門職短期大学にあつては専門職短期大学設置基準(平成二十九年文部科学省令第三十四号)、高等専門学校にあつては高等専門学校設置基準(昭和三十六年文部省令第二十三号)、大学院にあつては大学院設置基準(昭和四十九年文部省令第二十八号)、専門職大学院にあつては専門職大学院設置基準(平成十五年文部科学省令第十六号)又は専修学校にあつては専修学校設置基準(昭和法第十七条の八第四項第三号の総務省令で定める者は、 次に掲げる者
大学及び短期大学を除く。)にあつては大学設置基準(昭和三十一年文部省令第二号の総務省令で定める者は、 次に掲げる者改 正 後
十五年文部科学省令第十六号)又は専修学校にあつては専修学校設置基準(昭和五十一年文部省令第二号)による単位を通算して十五単位以上修得した者大学院又は専修学校において機械、電気、工業化学、土木又は建築に関する授業科法第十七条の八第四項第三号の総務省令で定める者は、 次に掲げる者
十五年文部科学省令第十六号)又は専修学校にあつては専修学校設置基準(昭和五十一年文部省令第二号)による単位を通算して十五単位以上修得した者大学及び短期大学を除く。)にあつては大学設置基準(昭和三十一年文部省令第二十八号)、専門職大学にあつては専門職大学設置基準(平成二十九年文部科学省令第三十三号)、短期大学(同法による専門職短期大学を除く。)にあつては短期大学設置基準(昭和五十年文部省令第二十一号)、専門職短期大学にあつては専法第十七条の八第四項第三
十五年文部科学省令第十六号)又は専修学校にあつては専修学校設置基準(昭和五十一年文部省令第二号)による単位を大学設置基準(平成二十九年文部科学省令第三十三号)、短期大学(同法による専門職短期大学を除く。)にあつては短期大学設置基準(昭和五十年文部省令第二十一号)、専門職短期大学にあつては専門職短期大学設置基準(平成二十九年文部科学省令第三十四号)、高等専門学校にあつては高等専門学校設置基準(昭和三十六年文部省令第二十三号)、大学院にあつては大学院設置基準(昭和四十九年文部省令第二十八号)、専門職大学院二学校教育法による大学、高等専門学校、大学院又は専修学校において機械、電気、工業化学、土木又は建築に関する授業科
学校にあつては専修学校設置基準(昭和にあつては大学院設置基準(昭和四十九年文部省令第二十八号)、専門職大学院にあつては専門職大学院設置基準(平成法第十七条の八第四項第三
年文部省令第二十八号)、専門職大学院にあつては専門職大学院設置基準(平成十五年文部科学省令第十六号)又は専修学校にあつては専修学校設置基準(昭和大学及び短期大学を除く。)にあつては大法第十七条の八第四項第三号の総務省令で定める者は、 次に掲げる者
目を履修して、大学(同法による専門職大学及び短期大学を除く。)にあつては大学設置基準(昭和三十一年文部省令第二十八号)、専門職大学にあつては専門職大学設置基準(平成二十九年文部科学省令第三十三号)、短期大学(同法による専門職短期大学を除く。)にあつては短期大学設置基準(昭和五十年文部省令第二十一号)、専門職短期大学にあつては専門職短期大学設置基準(平成二十九年文部科学省令第三十四号)、高等専門学校にあつては高等専門学校設置基準(昭和三十六年文部省令第二十三号)、大学院にあつては大学院設置基準(昭和四十九年文部省令第二十八号)、専門職大学院にあつては専門職大学院設置基準(平成十五年文部科学省令第十六号)又は専修学校にあつては専修学校設置基準(昭和五十一年文部省令第二号)による単位を
法第十七条の八第四項第三号の総務省令で定める者は、 次に掲げる者
法第十七条の八第四項第三号の総務省令で定める者は、 次に掲げる者
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消防法施行規則の一部を改正する省令(附則・施行期日等) - 第46頁
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