小型船舶の登録等に関する法律の施行に伴う経過措置を定める省令の一部改正
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45令和8年6月17日水曜日官報(号外第133号)
2漁船法(昭和二十五年法律第百七十八号)第十八条第一項第一号又は第四号の規定によ
り、登録がその効力を失った小型船舶について船体の改造を行わずに新規登録を受けよう
とする場合であって、 同法第二十一条の規定により交付を受けた漁船の登録の謄本 (登録
がその効力を失っていることを明らかにするものに、限る。)を提出したときの手数料の額
は、 四千五百五十円とする。
3小型船舶が船舶法施行細則(明治三十二年逓信省令第二十四号)第十二条ノ二第三項の
規定により総トン数計算書の謄本の交付を受けた後、船体の改造を行わずに新規登録を受
けようとする場合であって、当該謄本を提出したときの手数料の額は、四千五百五十円と
する。
2漁船法(昭和二十五年法律第百七十八号)第十八条第一項第一号又は第四号の規定によ
り、登録がその効力を失った小型船舶につ(1て船体の改造を行わずに新規登録を受けよう
とする場合であって、同法第二十一条の規定により交付を受けた漁船の登録の謄本(登録
がその効力を失っていることを明らかにするものに限る。)を提出したときの手数料の額
は、四千円とする。
3小型船舶が船舶法施行細則(明治三十二年逓信省令第二十四号)第十二条の二第三項の
規定により総トン数計算書の謄本の交付を受けた後、船体の改造を行わずに新規登録を受
けようとする場合であって、当該謄本を提出したときの手数料の額は、四千円とする。
(小型船舶の登録等に関する法律の施行に伴う経過措置を定める省令の一部改正)
第三条小型船舶の登録等に関する法律の施行に伴う経過措置を定める省令(平成十四年国土交通省令第五号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれ10順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
改正後
改正{前
(手数料)
第一
第九条第一条第一項に規定する現存船について新規登録を申請する場合の法第二十九条第一項
11
24
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第第
一二
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の国土交通省令で定める手数料の額は、小型船舶登録規則第四十七条第一項の規定にかかわら
1項
10
10
66
ず、
る。
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2・3(略)
19見]
(施行期日)
11
1この省令は、令和八年七月一日から施行する。
(経過措置)
2この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。
(手数料)
11
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一項の国土交通省令で定める手数料の額は、小型船舶登録規則第四十七条第一項の規
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