建設業法施行令の一部を改正する政令(別表第一号様式等に関する規定)
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別表第一号様式(第八条参照)
[様式略]
[注1~3略]
4工事請負人住所氏名欄(工事下請人がいる場合は、工事下請人住所氏名欄を含む。)を未定
として届け出る場合は、当該欄に未定と記載し、工事請負契約の予定年月日をその他参考と
なる事項欄に記載するとともに、次に掲げるいずれかの高層建築物等に係る書類を添付する
こと。
[(1)~(6)略]
(7)港湾法第三十七条第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定による許可(港湾区域(同
法第二条第三項に規定する港湾区域をいう。(10)において同じ。)内の水域の占用に係るもの
に限る。)の通知の写し
(8)海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に関する法律第十条第八項及び同法第三十二条
第十一項の規定による公告の写し
(9)海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に関する法律第十三条第一項(第一号に係る部
分に限る。)及び同法第三十八条第一項の規定による許可の通知の写し
(10)都道府県の条例又は規則に基づく都道府県知事による許可(国有財産法第三条第二項第
二号の公共用財産のうち、水域(漁港及び漁場の整備等に関する法律第六条第一項から第
四項までの規定により指定された漁港の区域,港湾区域、海岸法第二条第二項の一般公共
海岸区域及び同法第三条第一項の海岸保全区域、河川法第四条第一項の一級河川の河川区
域(同法第六条第一項の河川区域をいう。以下この別表において同じ。)、同法第五条第一
項の二級河川の河川区域及び同法第百条第一項の準用河川の河川区域並びに海洋再生可能
エネルギー発電設備の整備に関する法律第二条第五項の海洋再生可能エネルギー発電設備
整備促進区域の区域内の水域を除く。)にあるものの使用又は占用に関し、国有財産法第九
条第三項の規定により都道府県が行う事務であるものに限る。)の通知の写し
[注5・6略]