厚生労働省令(認知症慢性期入院患者に係る政策効果の割合の算定方法)
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(入院期間が一年以上であって認知症である入院患者に係る政策効果の割合)
第八条規則別表第七に規定する認知症慢性期入院患者に係る政策効果に関する割合は、次の各
号により算定される数を合計した数を都道府県別の六十五歳以上の推計人口で除して得た値に
千を乗じて得た値(以下この条において「推計患者率」とい.う。)が〇・三四以下である場合は
○とL.、又は〇・三四を上回る場合であって、推計患者率と〇・三四の差分が推計患者率の二
割未満であるときは当該差分を推計患者率で除して得た値の五割とし、若しくは当該差分が推
計患者率の二割以上であるときは〇・一とする。
一第五条第一号の規定により算定する○歳から五十六歳までの各推計患者数に関しては、、そ
れぞれこれに対応する数とする。
二第五条第一号の規定に、より算定する五十七歳から五十九歳までの各推計患者数に関して
は、、それぞれこれに対応する数と、当該数に平成二十六年における当該年齢の全国の認知症
慢性期入院患者の数に対する平成二十九年における当該年齢に三年を加えた年齢の全国の認
知症慢性期人院患者の数の割合を乗じて得た数を合計した数とする。
三第五条第二号及び第三号の規定により算定する六十歳から八十六歳までの各推計患者数に
関しては、それぞれこれに対応する数に平成二十六年における当該年齢の全国の認知症慢性
期人院患者の数に対する平成二十九年における当該年齢に三年を加えた年齢の全国の認知症
慢性期入院患者の数の割合を乗じて得た数とする。
DU第五条第三号及び第四号の規定により算定する八十七歳以上の推計患者数に関して14、こ
れら11対応する数を合計した数に、平成二十六年における八十七歳以上の全国の認知症慢性
期入院患者の数に対する平成二十九年における九十歳以上の全国の認知症慢性期入院患者の
数の割合を乗じて得た数とする。
2 (略)