府省令令和8年6月10日

精神病床における入院期間が一年以上であって認知症である入院患者に係る推計患者数の算定方法(令和五年基準)

掲載日
令和8年6月10日
号種
号外
原文ページ
p.46
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抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
令番号規則別表第七
省庁厚生労働省

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精神病床における入院期間が一年以上であって認知症である入院患者に係る推計患者数の算定方法(令和五年基準)

令和8年6月10日|p.46|原文を見る

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〔入院期間が一年以上であって認知症である入院患者に係る推計患者数)
第五条規則別表第七に規定する精神病床における入院期間が一年以上であって認知症である入
院患者(以下この条及び第八条において「認知症慢性期入院患者」という。)のうち、厚生労働
大臣が定める時点における当該都道府県に住所を有する者に係る年齢別の推計患者数は、次の
各号により算定される数とする。
一〇歳から五十九歳までの各年齢の推計患者数は、それぞれ、令和五年における当該年齢の
当該都道府県に住所を有する認知症慢性期入院患者の概数とする。
二六十歳から六十二歳までの各年齢の推計患者数は、それぞれ、令和五年における、当該年
齢から三年を減じた年齢(以下この号において「基準年齢」という。)の当該都道府県に住所
を有する認知症慢性期入院患者の概数に、令和二年における基準年齢の全国の認知症慢性期
入院患者の数に対する令和五年における基準年齢に三年を加えた年齢の全国の認知症慢性期
入院患者の数の割合を乗じて得た数とする。
二六十三歳から八十九歳までの各年齢の推計患者数は、それぞれ、イに口を乗じて得た数に、
ハを乗じて得た数とする。
イ令和五年における、当該年齢から六年を減じた年齢(口及びハにおいて「基準年齢」と
いう。)の当該都道府県に住所を有する認知症慢性期人院患者の概数
口令和二年における基準年齢の全国の認知症慢性期入院患者の数に対する令和五年におけ
る基準年齢に三年を加えた年齢の全国の認知症慢性期入院患者の数の割合を乗じて得た数
ハ令和二年における基準年齢に三年を加えた年齢の全国の認知症慢性期入院患者の数に対
する令和五年における基準年齢に六年を加えた年齢の全国の認知症慢性期入院患者の数の
割合を乗じて得た数
四九十歳以上の推計患者数は、イ及び口を合計した数に、ハを乗じて得た数とする。
イ次の1から33までを合計した数
(1)令和五年における八十四歳の当該都道府県に住所を有する認知症慢性期入院患者の概
数に、令和二年における八十四歳の全国の認知症慢性期入院患者の数に対する令和五年
における八十七歳の全国の認知症慢性期人院患者の数の割合を乗じて得た数
(2令和五年における八十五歳の当該都道府県に住所を有する認知症慢性期入院患者の概
数に、令和二年における八十五歳の全国の認知症慢性期人院患者の数に対する令和五年
における八十八歳の全国の認知症慢性期入院患者の数の割合を乗じて得た数
(3)令和五年における八十六歳の当該都道府県に住所を有する認知症慢性期入院患者の概
数に、令和二年における八十六歳の全国の認知症慢性期入院患者の数に対する令和五年
における八十九歳の全国の認知症慢性期入院患者の数の割合を乗じて得た数
ロ令和五年における八十七歳以上の当該都道府県に住所を有する認知症慢性期入院患者の
概数に、令和二年における八十七歳以上の全国の認知症慢性期入院患者の数に対する令和
五年における九十歳以上の全国の認知症慢性期入院患者の数の割合(ハにおいて「変化率」
という。)を乗じて得た数
ハ (略)
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精神病床における入院期間が一年以上であって認知症である入院患者に係る推計患者数の算定方法(令和五年基準) - 第46頁
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