府省令令和8年6月10日

厚生労働省令(認知症慢性期入院患者に係る政策効果の割合に関する規定)

掲載日
令和8年6月10日
号種
号外
原文ページ
p.47
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抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
令番号規則別表第七
省庁厚生労働省

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厚生労働省令(認知症慢性期入院患者に係る政策効果の割合に関する規定)

令和8年6月10日|p.47|原文を見る

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一入院期間が一年以上であって認知症である入院患者に係る政策効果の割合)
第八条規則別表第七に規定する認知症慢性期入院患者に係る政策効果に関する割合は、第五条
の規定により算定される年齢別の推計患者数を合計した数を都道府県別の六十五歳以上の推計
人口で除して得た値に千を乗じて得た値 (以下この条において 「推計患者率」 という。)が〇・
三三以下である場合は○とし、又は〇・三三を上回る場合であって、推計患者率と〇・三三の
差分が推計患者率の二割未満であるときは当該差分を推計患者率で除して得た値の五割とL.19
若しくは当該差分が推計患者率の二割以上であるときは〇・一とする。
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厚生労働省令(認知症慢性期入院患者に係る政策効果の割合に関する規定) - 第47頁
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