精神病床における入院期間が一年以上であって認知症である入院患者に係る推計患者数の算定方法(令和二年基準)
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(入院期間が一年以上であって認知症である入院患者に係る推計患者数)
第五条規則別表第七に規定する精神病床における人院期間が一年以上であって認知症である入
院患者(以下この条及び第八条において「認知症慢性期入院患者」という。)のうち、厚生労働
大臣が定める時点における当該都道府県に住所を有する者に係る年齢別の推計患者数は、次の
各号により算定される数とする。
一〇歳から五十九歳までの各年齢の推計患者数は、それぞれ、令和二年における当該年齢の
当該都道府県に住所を有する認知症慢性期入院患者の概数とする。
二六十歳から六十二歳までの各年齢の推計患者数は、それぞれ、令和二年における、当該年
齢から三年を減じた年齢 (以下この号において「基準年齢」とい.う。)の当該都道府県に住所
を有する認知症慢性期入院患者の概数に、平成二十六年における基準年齢の全国の認知症慢
性期入院患者の数に対する平成二十九年における基準年齢に三年を加えた年齢の全国の認知
症慢性期入院患者の数の割合を乗じて得た数とする。
二六十三歳から八十九歳までの各年齢の推計患者数は、それぞれ、イに口を乗じて得た数に、
ハを乗じて得た数とする。
イ令和二年における、当該年齢から六年を減じた年齢(口及びハにおいて「基準年齢」と
いう。)の当該都道府県に住所を有する認知症慢性期入院患者の概数
ロ平成二十六年における基準年齢の全国の認知症慢性期入院患者の数に対する平成二十九
年における基準年齢に三年を加えた年齢の全国の認知症慢性期入院患者の数の割合を乗じ
て得た数
ハ平成二十六年における基準年齢に三年を加えた年齢の全国の認知症慢性期入院患者の数
に対する平成二十九年における基準年齢に六年を加えた年齢の全国の認知症慢性期人院患
者の数の割合を乗じて得た数
四九十歳以上の推計患者数は、イ及び口を合計した数に、ハを乗じて得た数とする。
イ次の1から33までを合計した数
(1)令和二年における八十四歳の当該都道府県に住所を有する認知症慢性期人院患者の概
数に、平成二十六年における八十四歳の全国の認知症慢性期入院患者の数に対する平成
二十九年における八十七歳の全国の認知症慢性期入院患者の数の割合を乗じて得た数
22令和二年における八十五歳の当該都道府県に住所を有する認知症慢性期入院患者の概
数に、平成二十六年における八十五歳の全国の認知症慢性期入院患者の数に対する平成
二十九年における八十八歳の全国の認知症慢性期人院患者の数の割合を乗じて得た数
③3)令和二年における八十六歳の当該都道府県に住所を有する認知慢性期入院患者の概
数に、平成二十六年における八十六歳の全国の認知症慢性期入院患者の数に対する平成
二十九年における八十九歳の全国の認知症慢性期入院患者の数の割合を乗じて得た数
ロ令和二年における八十七歳以上の当該都道府県に住所を有する認知症慢性期入院患者(1
概数に、平成二十六年における八十七歳以上の全国の認知症慢性期人院患者の数に対する
平成二十九年における九十歳以上の全国の認知症慢性期入院患者の数の割合(八、に、お(1TI
「変化率」という。)を乗じて得た数
ハ(略)
(入院期間が一年以上であって認知症でない入院患者に係る政策効果の割合)
第七条規則別表第七に規定する慢性期入院患者に係る政策効果に関する割合は、第四条の規定
により算定される年齢別の推計患者数を合計した数を都道府県別の推計人口で除して得た値に
千を乗じて得た値(以下この条において「推計患者率」という。)が〇・六〇以下である場合は
○とし、又は〇六〇を上回る場合であって、推計患者率と〇・六〇の差分が推計患者率の二
割未満であるときは当該差分を推計患者率で除して得た値の五割とし、若しくは当該差分が推
計患者率の二割以上であるときは〇・一とする。
(削る)
(削る)
(削る)
(削る)
2 (略)