府省令令和8年6月10日

厚生労働省令(慢性期入院患者に係る政策効果の割合の算定方法)

掲載日
令和8年6月10日
号種
号外
原文ページ
p.47
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抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
令番号規則別表第七
省庁厚生労働省

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厚生労働省令(慢性期入院患者に係る政策効果の割合の算定方法)

令和8年6月10日|p.47|原文を見る

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(人院期間が一年以上であって認知症でない入院患者に係る政策効果の割合)
第七条規則別表第七に規定する慢性期入院患者に係る政策効果に関する割合は、次の各号1111
り算定される数を合計した数を都道府県別の推計人口で除して得た値に千を乗じて得た値(以
下この条において「推計患者率」という。)が〇・六九以下である場合は〇とし、又は〇・六九
を上回る場合であって、推計患者率と〇・六九の差分が推計患者率の二割未満であるときは当
該差分を推計患者率で除して得た値の五割とし、若しくは当該差分が推計患者率の二割以上で
あるときは〇・一とする。
第四条第一号の規定により算定する〇歳から二十一歳までの各推計患者数に関しては、そ
れぞれこれに対応する数とする。
二第四条第一号の規定により算定する二十二歳から二十四歳までの各推計患者数に関して
は、、それぞれこれに対応する数と、当該数に平成二十六年における当該年齢の全国の慢性期
入院患者の数に対する平成二十九年における当該年齢に三年を加えた年齢の全国の慢性期入
院患者の数の割合を乗じて得た数を合計した数とする。
三第四条第二号及び第三号の規定により算定する二十五歳から八十六歳までの各推計患者数
1-関しては、 それぞれこ九〇に対応する数に平成二十六年における当該年齢の全国の慢性期入
院患者の数に対する平成二十九年における当該年齢に三年を加えた年齢の全国の慢性期人院
患者の数の割合を乗じて得た数とする。
四第四条第三号及び第四号の規定により算定する八十七歳以上の推計患者数に関しては、、こ
れらに対応する数を合計した数に、平成二十六年における八十七歳以上の全国の慢性期入院
患者の数に対する平成二十九年における九十歳以上の全国の慢性期入院患者の数の割合を乗
じて得た数とする。
2 (略)
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厚生労働省令(慢性期入院患者に係る政策効果の割合の算定方法) - 第47頁
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