法律令和8年6月5日

健康保険法等の一部を改正する法律(附則抜粋)

掲載日
令和8年6月5日
号種
号外
原文ページ
p.58 - p.60
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抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
法令番号法律第31号
署名者内閣総理大臣

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健康保険法等の一部を改正する法律(附則抜粋)

令和8年6月5日|p.58-60|原文を見る

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るものとされた同法第二条の規定による改正前の第百一条の政令で定める金額に係る部分に限る」 と、第六号新健康保険法第百五十二条の五中「に限る」とあるのは「に限り、出産育児一時金等の 支給に要した費用については、健康保険法等の一部を改正する法律附則第十五条第一項の規定によ りなおその効力を有するものとされた同法第二条の規定による改正前の第百一条の政令で定める金 額に係る部分に限る」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
3. 特例分娩取挙施設が特例分娩取挙施設でなくなることを希望するときは、当該特例分娩取挙施設の開設者は、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣にその旨の届出をするものとする。ただし、特例分娩取挙施設である助産所が第六号新健康保険法第九十八条の二第一項第一号の指定を受けたときは、当該届出をしたものとみなす。
4. 第一項に規定する健康保険法第六十三条第三項第二号又は第三号に掲げる病院又は診療所におい て、これらが行う旧出産育児一時金等に係る分娩の手当に関し、健康保険組合の規約の分娩の手当 に係る事項の変更によりこれらが当該旧出産育児一時金等に係る分娩の手当を行うものでなくなっ たときは、当該変更の日以後にその病院又は診療所においてした出産については、第六号新健康保 険法の規定を適用する。
16. 第十六条 前条第一項の届出は、第六号施行日前においても、同項の規定の例により、行うことがで きる。この場合において、当該届出は、第六号施行日においてされたものとみなす。 (船員保険法の一部改正に伴う経過措置)
17. 第十七条 第四号施行日前に行われた療養(薬剤の支給については、第四号施行日前に医師又は歯科医師から処方箋の交付を受けたものを含む。)に係る第三条の規定(附則第一条第四号に掲げる改正規定に限る。)による保険給付については、なお従前の例による。
18. 第十八条 船員保険の被保険者若しくは被保険者であった者又は被扶養者が第六号施行日前にした出産については、第六号新船員保険法の規定(分娩費、出産時一時金、家族分娩費及び家族出産時一時金の支給に関するものに限る。)は適用せず、第四条の規定による改正前の船員保険法の規定(出産育児一時金及び家族出産育児一時金に関するものに限る。)の例による。
19. 第十九条 船員保険の被保険者若しくは被保険者であった者又は被扶養者が特例分娩取挙施設におい てした出産については、当分の間、第六号新船員保険法の規定(分娩費、出産時一時金、家族分娩 費及び家族出産時一時金の支給に関するものに限る。)は適用せず、第四条の規定による改正前の船 員保険法第七十三条及び第八十一条の規定は、なおその効力を有する。
2. 前項の規定によりなおその効力を有するものとされた第四条の規定による改正前の船員保険法第 七十三条及び第八十一条に規定する出産育児一時金及び家族出産育児一時金は、第六号新船員保険法 法による保険給付とみなす。この場合において、第六号新船員保険法第百十二条の二第一項の規定 の適用については、同項中「家族分娩費及び家族出産時一時金」とあるのは「家族分娩費及び家族 出産時一時金並びに健康保険法等の一部を改正する法律(令和八年法律第三十一号)附則第十九条 第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第四条の規定による改正前の第七十三 条及び第八十一条に規定する出産育児一時金及び家族出産育児一時金」と、「に限ることあるのは「に 限り、同法附則第十九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第四条の規定 による改正前の第七十三条及び第八十一条に規定する出産育児一時金及び家族出産育児一時金の支 給に要する費用については、同項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第四条の規 定による改正前の第七十三条第一項の政令で定める金額に係る部分に限る」とするほか、必要な技 術的読替えは、政令で定める。
(国民健康保険法の一部改正に伴う経過措置)
20. 第二十条 第四号施行日前に行われた療養(薬剤の支給については、第四号施行日前に医師又は歯科医師から処方箋の交付を受けたものを含む。)に係る第五条の規定(附則第一条第四号に掲げる改正規定に限る。)による改正前の国民健康保険法の規定による保険給付については、なお従前の例による。
21. 第二十一条 第五条の規定(附則第一条第五号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の国民健康保 険法第八条及び第二十一条の規定は、都道府県が当該都道府県内の市町村ともに行う国民健康保 険又は国民健康保険組合が行う国民健康保険の被保険者が国民健康保険法第六条第一号から第八号
までのいずれかに該当するに至った日(以下この条において「資格喪失に係る事由が生じた日」という。)が附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日(以下この条において「第五号施行日」という。)以後である場合について適用し、資格喪失に係る事由が生じた日が第五号施行日前である場合については、なお従前の例による。
22. 第二十二条 国民健康保険の被保険者が第六号施行日前にした出産については、第六号新国民健康保険法の規定(分娩費及び出産時一時金の支給に関するものに限る。)は適用せず、第六条の規定により改正前の国民健康保険法の規定(出産育児一時金の支給に関するものに限る。)の例による。
23. 第二十三条 国民健康保険の被保険者が特例分娩取挙施設においてした出産については、当分の間、第六号新国民健康保険法の規定(分娩費及び出産時一時金の支給に関するものに限る。)は適用せず、第六条の規定による改正前の国民健康保険法第五十八条第一項の規定は、なおその効力を有する。
2. 第項の規定によりなおその効力を有するものとされた第六条の規定による改正前の国民健康保険法第五十八条第一項の規定は、なおその効力を有する。第六条の規定による改正前の国民健康保険法第五十八条第一項の規定は、同項中「分娩費及び出産時一時金」とあるのは「分娩費及び出産時一時金並びに健康保険法等の一部を改正する法律(令和八年法律第三十一号)附則第二十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第六条の規定による改正前の第五十八条第一項に規定する出産育児一時金」と「に限る」とあるのは「に限り、健康保険法等の一部を改正する法律附則第二十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第六条の規定による改正前の第五十八条第一項に規定する出産育児一時金の支給に要する費用については、同法附則第十五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第二条の規定による改正前の健康保険法第百一条の政令で定める金額(健康保険法等の一部を改正する法律附則第二十三条第一項の規定により改正前の第五十八条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第六条の規定による改正前の第五十八条第一項の規定に基づく条例又は規約で定める金額が、同法附則第十五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第二条の規定による改正前の健康保険法第百一条の政令で定める金額に満たないときは、当該条例又は規約で定める金額とする。ほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
24. 第二十四条 第七条の規定(附則第一条第六号に掲げる改正規定を除く。)による改正後の地方税法第 七百三条の四及び第七百三条の五の規定は、令和九年度以後の年度分の国民健康保険税について適 用し、令和八年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。 (高齢者の医療の確保に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
25. 第二十五条 第四号施行日前に行われた療養(薬剤の支給については、第四号施行日前に医師又は歯科医師から処方箋の交付を受けたものを含む。)に係る第八条の規定による改正前の高齢者の医療の確保に関する法律の規定による後期高齢者医療給付については、なお従前の例による。
26. 第二十六条 附則第十五条第一項、第十九条第一項、第二十三条第一項、第三十条第一項、第三十三条第一項及び第三十五条第一項の規定(附則第一条第六号第一項及び第三十五条第一項の規定による後期高齢者の医療の確保に関する法律第百二十四条の三第一項に掲げる改正規定に限る。)による改正後の高齢者の医療の確保に関する法律第百二十四条の三第一項の規定の適用については、同項中「支給を含む。」とあるのは、「支給を含む。」並びに健康保険法等の一部を改正する法律(令和八年法律第三十一号)附則第十五条第一項、第十九条第一項、第二十三条第一項、第三十条第一項及び第三十五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた出産育児一時金、家族出産育児一時金、出産費及び家族出産費の支給」とする。
27. 第二十七条 第九条の規定による改正後の高齢者の医療の確保に関する法律第百三十八条の二の規定は、附則第一条第七号に掲げる規定の施行の日以後に第九条の規定による改正後の同法第百三十八条の二第一項の表の中欄に掲げる規定により同表の下欄に掲げる書類を提出すべき場合に該当することとなる場合について適用する。
(国家公務員共済組合法の一部改正に伴う経過措置)
第二十八条 第四号施行日前に行われた療養(薬剤の支給については、第四号施行日前に医師又は歯科医師から処方箋の交付を受けたものを含む。)に係る第十条の規定(附則第一条第四号に掲げる改正規定に限る。)による改正前の国家公務員共済組合法の規定による短期給付については、なお従前の例による。
第二十九条 国家公務員共済組合の組合員若しくは組合員の資格を喪失した日の前日まで引き続き一 年以上組合員であった者(次条第一項において「一年以上組合員であった者」という。)又は被扶養 者が第六号施行日前にした出産については、第十条の規定(附則第一条第六号に掲げる改正規定に 限る。以下この条及び次条第一項において同じ。)による改正後の国家公務員共済組合法(次条及び 附則第三十四条において「第六号新国共済法」という。)の規定(分娩費、家族分娩費、出産時一時 金及び家族出産時一時金の支給に関するものに限る。)は適用せず、第十条の規定による改正前の国 家公務員共済組合法(次条第一項及び第二項並びに附則第三十四条並びに第三十五条第一項及び第 二項において「旧国共済法」という。)の規定(出産費及び家族出産費の支給に関するものに限る。) の例による。
第三十条 国家公務員共済組合の組合員若しくは一年以上組合員であった者又は被扶養者が特例分娩 取扱施設又は第十条の規定の施行の際現に存する国家公務員共済組合法第五十五条第一項第一号若しくは第二号に掲げる医療機関(分娩を取り扱うものであって、旧国共済法第六十一条に規定する出産費及び家族出産費(第三項において「旧出産費等」という。)に係る分娩の手当を行うものとして国家公務員共済組合の定款の分娩の手当に係る事項において定めるものに限る。)においてした出産については、当分の間、第六号新国共済法の規定(分娩費、家族分娩費、出産時一時金及び家族出産時一時金の支給に関するものに限る。)は適用せず、旧国共済法第六十一条の規定は、なおその効力を有する。
2 前項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧国共済法第六十一条に規定する出産費及び家族出産費は、第六号新国共済法による短期給付とみなす。この場合において、第六号新国共済法第九十九条の二第一項の規定の適用については、同項中「の支給に要する費用(「とあるのは「並びに健康保険法等の一部を改正する法律(令和八年法律第三十一号)附則第三十条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第十条の規定(同法附則第一条第六号に掲げる改正規定に限る。以下この項において同じ。)による改正前の第六十一条に規定する出産費及び家族出産費の支給に要する費用(「と、「に限る」とあるのは「に限り、同法附則第三十条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第十条の規定による改正前の第六十一条に規定する出産費及び家族出産費の支給に要する費用については、同条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)及び第三項に規定する政令で定める金額に係る部分に限る」とするほか、必要な技術的読替
3 第一項に規定する国家公務員共済組合法第五十五条第一項第一号又は第二号に掲げる医療機関において、これらが行う旧出産費等に係る分娩の手当に関し、国家公務員共済組合の定款の分娩の手当に係る事項の変更によりこれらが当該旧出産費等に係る分娩の手当を行うものでなくなったときは、当該変更の日以後にその医療機関においてした出産については、第六号新国共済法の規定を適用する。
(地方公務員等共済組合法の一部改正に伴う経過措置)
第三十一条 第四号施行日前に行われた療養(薬剤の支給については、第四号施行日前に医師又は歯科医師から処方箋の交付を受けたものを含む。)に係る第十一条の規定(附則第一条第四号に掲げる改正規定に限る。)による改正前の地方公務員等共済組合法の規定による短期給付については、なお従前の例による。
第三十二条 地方公務員共済組合の組合員若しくは組合員の資格を喪失した日の前日まで引き続き一 年以上組合員であった者(次条第一項において「一年以上組合員であった者」という。)又は被扶養 者が第六号施行日前にした出産については、第十一条の規定(附則第一条第六号に掲げる改正規定
に限る。以下この条及び次条第一項において同じ。)による改正後の地方公務員等共済組合法(次条において「第六号新地共済法」という。)の規定(分娩費、家族分娩費、出産時一時金及び家族出産時一時金の支給に関するものに限る。)は適用せず、第十一条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法(次条第一項及び第二項において「旧地共済法」という。)の規定(出産費及び家族出産費の支給に関するものに限る。)の例による。
第三十三条 地方公務員共済組合の組合員若しくは一年以上組合員であった者又は被扶養者が特例分 娩取扱施設又は第十一条の規定の施行の際現に存する地方公務員等共済組合法第五十七条第一項第一号若しくは第二号に掲げる医療機関(分娩を取り扱うものであって、旧地共済法第六十三条に規定する出産費及び家族出産費(第三項において「旧出産費等」という。)に係る分娩の手当を行うものとして地方公務員共済組合の定款の分娩の手当に係る事項において定めるものに限る。)においてした出産については、当分の間、第六号新地共済法の規定(分娩費、家族分娩費、出産時一時金及び家族出産時一時金の支給に関するものに限る。)は適用せず、旧地共済法第六十三条の規定は、なおその効力を有する。
2 前項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧地共済法第六十三条に規定する出産費及び家族出産費は、第六号新地共済法による短期給付とみなす。この場合において、第六号新地共済法第百十三条の二第一項の規定の適用については、同項中「の支給に要する費用(「とあるのは「並びに健康保険法等の一部を改正する法律(令和八年法律第三十一号)附則第三十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第十一条の規定(同法附則第一条第六号に掲げる改正規定に限る。以下この項において同じ。)による改正前の第六十三条に規定する出産費及び家族出産費の支給に要する費用(「と、「に限る」とあるのは「に限り、同法附則第三十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第十一条の規定による改正前の第六十三条に規定する出産費及び家族出産費の支給に要する費用については、同条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)及び第三項に規定する政令で定める金額に係る部分に限る」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
3 第一項に規定する地方公務員等共済組合法第五十七条第一項第一号又は第二号に掲げる医療機関において、これらが行う旧出産費等に係る分娩の手当に関し、地方公務員共済組合の定款の分娩の手当に係る事項の変更によりこれらが当該旧出産費等に係る分娩の手当を行うものでなくなったときは、当該変更の日以後にその医療機関においてした出産については、第六号新地共済法の規定を適用する。
(私立学校教職員共済法の一部改正に伴う経過措置)
第三十四条 私立学校教職員共済制度の加入者若しくは加入者の資格を喪失した日の前日まで引き続き一年以上加入者であった者(次条第一項において「一年以上加入者であった者」という。)又は被扶養者が第六号施行日前にした出産については、第十二条の規定による改正後の私立学校教職員共済法(次条において「新私学共済法」という。)第二十五条において準用する第六号新国共済法の規定(分娩費、家族分娩費、出産時一時金及び家族出産時一時金の支給に関するものに限る。)は適用せず、第十二条の規定による改正前の私立学校教職員共済法(次条第一項及び第二項において「旧私学共済法」という。)第二十五条において準用する旧国共済法の規定(出産費及び家族出産費の支給に関するものに限る。)の例による。
第三十五条 私立学校教職員共済制度の加入者若しくは一年以上加入者であった者又は被扶養者が特に読み替えて準用する国家公務員共済組合法第五十五条第一項第一号若しくは第二号に掲げる医療機関(分娩を取り扱うものであって、旧私学共済法第二十五条において読み替えて準用する旧国共済法第六十一条に規定する出産費及び家族出産費(第三項において「旧出産費等」という。)に係る分娩の手当を行うものとして共済運営規則(日本私立学校振興・共済事業団法(平成九年法律第四十八号)第二十五条第二項に規定する共済運営規則をいう。第三項において同じ。)の分娩の手当に
係る事項において定めるものに限る。)においてした出産については、当分の間、新私学共済法の規定(分娩費、家族分娩費、出産時一時金及び家族出産時一時金の支給に関するものに限る。)は適用せず、旧私学共済法第二十五条において読み替えて準用する旧国共済法第六十一条の規定は、なおその効力を有する。
2 前項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧私学共済法第二十五条において読み替えて準用する旧国共済法第六十一条に規定する出産費及び家族出産費は、新私学共済法による短期給付とみなす。この場合において、新私学共済法第三十四条の二第一項の規定の適用については、同項中「の支給に要する費用〔とあるのは「並びに健康保険法等の一部を改正する法律(令和八年法律第三十一号)附則第三十五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第二条の規定による改正前の第二十五条(以下この項において「なお努力を有する第二十五条」という。)において読み替えて準用する同法第十条の規定(同法附則第一条第六号に掲げる改正規定に限る。)による改正前の国家公務員共済組合法(以下この項において「旧国共済法」という。)第六十一条に規定する出産費及び家族出産費の支給に要する費用〔と「同法第六十二条第一項」とあるのは「国家公務員共済組合法第六十二条第一項」と、「に限る」とあるのは「に限り、なお効力を有する第二十五条において読み替えて準用する旧国共済法第六十一条に規定する出産費及び家族出産費の支給に要する費用については、同条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)及び第三項に規定する政令で定める金額に係る部分に限る」とするほか、必要な技術的読み替えは、政令で定める。
3 第一項に規定する私立学校教職員共済法第二十五条において読み替えて準用する国家公務員共済組合法第五十五条第一項第一号又は第二号に掲げる医療機関において、これらが行う旧出産費等に係る分娩の手当に関し、共済運営規則の分娩の手当に係る事項の変更によりこれらが当該旧出産費等に係る分娩の手当を行うものでなくなったときは、当該変更の日以後にその医療機関においてした出産については、新私学共済法の規定を適用する。
(地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律の一部改正に伴う経過措置) 第三十六条 この法律の施行の際現に新総確法第十三条の十三第一項の表示又はこれと紛らわしい表示をしているものについては、同条第二項の規定は、施行日後六月間は、適用しない。 (罰則の適用に関する経過措置)
第三十七条 附則第一条第六号に掲げる規定の施行前にした行為並びに附則第十五条第一項、第十九条第一項、第二十三条第一項、第三十条第一項、第三十三条第一項及び第三十五条第一項の規定によりなおその効力を有することとされる場合における第六号施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任) 第三十八条 附則第三条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。 (地方自治法の一部改正)
第三十九条 地方自治法の一部を次のように改正する。 別表第一国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)の項中「第五十三条第三項」を「第五十三条第四項」に、「第五十四条の三第六項」を「第五十四条の三第七項」に、「第八十条第一項」を「第五十四条の七第一項、同条第二項(第五十四条の八第二項において準用する場合を含む。)」、第五十四条の八第一項及び第三項、第八十条第一項)に改め、同表高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)の項中「第七十六条第六項」を「第七十六条第七項」に、「第八十二条第六項」を「第八十二条第七項」に改め、「附則第十条において準用する場合を含む。」の下に「、第百三十八条の五第一項、第三項及び第四項」を加える。
(地方財政法の一部改正) 第四十条 地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)の一部を次のように改正する。 第十一条の二ただし書中「六歳」を「十八歳」に改める。
(住民基本台帳法の一部改正)
第四十一条 住民基本台帳法の一部を次のように改正する。 別表第一の七十二の三の項中「第六十四条」の下に「又は第九十八条の四」を加え、同表中第七三の七の項を七十三の八の項とし、七十三の六の項の次に次のように加える。
七十三の七高齢者の医療の確保に関する法律第七十条
第五項に規定する指定法人高齢者の医療の確保に関する法律第七十条第一項の報告、同条第二項の提供又は同法第百三十八条の三第一項の情報の収集若しくは整理に関する事務であつて総務省令で定めるもの
別表第二の五の十二の項及び別表第四の四の十二の項中「若しくは第十三条」を「から第十三条の二まで」に改める。
(日本私立学校振興・共済事業団法の一部改正)
第四十二条 日本私立学校振興・共済事業団法の一部を次のように改正する。
第二十三条第二項及び第三十三条第一項第二号並びに附則第十三条の二中「出産育児関係事務費拠出金」を「出産関係事務費拠出金」に改める。
(発達障害者支援法の一部改正)
第四十三条 発達障害者支援法(平成十六年法律第百六十七号)の一部を次のように改正する。
(第五条第一項中「第十三条」を「第十三条の二」に改める。)
(子ども・子育て支援法の一部改正)
第四十四条 子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)の一部を次のように改正する。
(第七十一条の二第三項中「承認を受けて」を「申出をして」に改める。)
(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部改正)
第四十五条 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)の一部を次のように改正する。
(別表一の項中「若しくは保険薬剤師」を「、保険薬剤師若しくは登録助産師」に改める。)
(子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律の一部改正)
第四十六条 子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律(令和六年法律第四十七号)の一部を次のように改正する。
附則第四十七条第四項第三号中「第八条の規定による改正後の」及び「(以下この号において「新国民健康保険法」という。)を削り、「新国民健康保険法」を「、同法」に、「及び新国民健康保険法」を「及び同法」に、「並びに新国民健康保険法」を「並びに同法」に改め、「第七十三条第一項」の下に「及び第六項」を加える。
(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律の一部改正)
第四十七条 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律(令和七年法律第三十七号)の一部を次のように改正する。 附則第一条第三号中「第十項」の下に「、第十六条の二」を「、第十七条」の下に「、第二十一条の二」を加える。
(健康保険法の一部改正)
第十六条の二 健康保険法(大正十一年法律第七十号)の一部を次のように改正する。
第六十三条第二項第六号中「第四条第五項第三号」を「第四条第九項第三号」に改める。
附則第二十一条の次に次の一条を加える。
(高齢者の医療の確保に関する法律の一部改正)
第二十一条の二 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)の一部を次のように改正する。
第六十四条第二項第六号中「第四条第五項第三号」を「第四条第九項第三号」に改める。
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健康保険法等の一部を改正する法律(附則抜粋) - 第58頁
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