法律令和6年5月24日
低炭素水素等供給促進法の一部を改正する法律(抜粋)
掲載日
令和6年5月24日
号種
号外
原文ページ
p.31 - p.32
号外p.31-p.32
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抽出された基本情報
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- 発行機関
- 経済産業省
- 法令番号
- 法律第31号
- 署名者
- 内閣総理大臣
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(計画の変更等)
第八条 前条第一項の認定を受けた者は、当該認定に係る低炭素水素等供給等事業計画を変更するとき
は、あらかじめ、主務省令で定めるところにより、主務大臣の認定を受けなければならない。た
だし、主務省令で定める軽微な変更については、この限りでない。
2 前条第一項の認定を受けた者は、前項ただし書の主務省令で定める軽微な変更をしたときは、遅
滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
3 主務大臣は、前条第一項の認定を受けた者が当該認定に係る低炭素水素等供給等事業計画(第一
項の規定による変更の認定又は前項の規定による変更の届出があったときは、その変更後のもの。
以下「認定供給等事業計画」という。)に従って低炭素水素等供給等事業を実施していないと認め
るとき、又は認定供給等事業計画に同条第三項に規定する事項が含まれている場合において同項に規
定する者が当該認定供給等事業計画に従って低炭素水素等の貯蔵等を実施していないと認めるとき
は、当該認定を取り消すことができる。
4 主務大臣は、認定供給等事業者が前条第五項各号のいずれかに適合しないものとなったと認め
るときは、同条第一項の認定を受けた者に対して、当該認定供給等事業計画の変更を指示し、又は
当該認定を取り消すことができる。
5 主務大臣は、前二項の規定により前条第一項の認定を取り消したときは、その旨を公表するもの
とする。
6 主務大臣は、前条第十項の規定による通知に係る低炭素水素等供給等事業計画の認定を第三項又
は第四項の規定により取り消したときは、遅滞なく、その旨を機構に通知するものとする。
7 前条第五項から第十項までの規定は、第一項の規定による変更の認定について準用する。
(地位の承継)
第九条 次に掲げる者は、主務省令で定めるところにより、主務大臣の承認を受けて、認定供給等事
業計画に係る低炭素水素等供給事業者又は低炭素水素等利用事業者の地位を承継することができ
る。
一 当該低炭素水素等供給事業者又は低炭素水素等利用事業者の一般承継人
二 当該低炭素水素等供給事業者又は低炭素水素等利用事業者から、認定供給等事業計画に従って
設置及び維持管理が行われ、又は行われた供給等施設の所有権その他認定供給等事業計画に従っ
て行う事業の実施に必要な権原を取得した者
第四章 認定供給等事業計画に係る支援措置
第一節 独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構の業務
第十条 機構は、低炭素水素等の供給及び利用を促進するため、次の業務を行う。
一 次に掲げる資金に充てるための助成金を交付すること。
イ 第七条第一項の認定を受けた低炭素水素等供給事業者が認定供給等事業計画に従って継続的
に低炭素水素等の供給を行うために必要な資金
ロ 認定供給等事業者(認定供給等事業計画に係る低炭素水素等供給事業者、低炭素水素等利用
事業者又は第七条第三項に規定する者をいう。以下同じ。)が共同して使用する供給等施設で
あって、認定供給等事業計画に従って供給が行われる低炭素水素等の貯蔵又は輸送の用に供す
る施設その他の認定供給等事業計画の実施に必要な施設の整備に必要な資金
二 前号の業務に附帯する業務を行うこと。
第二節 港湾法の特例
第十一条 第七条第四項第一号に掲げる事項が記載された低炭素水素等供給等事業計画が同条第一項
又は第八条第一項の認定を受けたときは、当該認定の日に当該事項に係る認定供給等事業者に対す
る港湾法第三十七条第一項の許可があったものとみなす。
2 港湾法第三十八条の二第一項及び第四項の規定は、認定供給等事業者が第七条第四項第二号に掲
げる事項が記載された認定供給等事業計画に従って同号に規定する行為をする場合については、適
用しない。
第三節
高圧ガス保安法の特例
(製造の承認)
第十二条 認定供給等事業計画に従って高圧低炭素水素等ガス(低炭素水素等である高圧ガス保安法
(昭和二十六年法律第二百四号)第二条に規定する高圧ガスをいう。以下同じ。)の製造(容器に充
塡することを除く。以下この節及び第七章において同じ。)をしようとする認定供給等事業者であっ
て同法第五条第一項第一号に該当するものは、事業所ごとに、経済産業大臣の承認を受けることが
できる。
2 次の各号のいずれかに該当する者は、前項の承認を受けることができない。
一 第二十三条第二項の規定により前項又は第十七条第一項の承認を取り消され、取消しの日から
二年を経過しない者
二 この法律(この節、第三十七条第二項及び第三十八条第一項の規定に限る。以下この号におい
て同じ。)又はこの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わ
り、又は執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者
三 心身の故障により高圧低炭素水素等ガスの製造を適正に行うことができない者として経済産業
省令で定める者
四 法人であって、その業務を行う役員のうちに前三号のいずれかに該当する者があるもの
五 高圧ガス保安法第七条第一号、第二号又は第六号(同条第一号及び第二号に係る部分に限る。)
に該当する者
3 経済産業大臣は、第一項の承認に係る製造(製造に係る貯蔵及び導管による輸送を含む。第二十
五条第一項及び第四十九条第二号を除き、以下この節及び第七章において同じ。)の申請が高圧ガス
保安法第八条各号のいずれにも適合していると認めるときは、当該承認をするものとする。
(製造の承認の地位の承継)
第十三条 前条第一項の承認を受けた者(以下「承認製造者」という。)について、その特定製造期間
(当該承認の日から当該承認に係る高圧低炭素水素等ガスの製造を開始した日以後三年を経過した
日の前日までの期間をいう。以下同じ。)において、相続、合併又は分割(当該承認製造者のその承
認に係る事業所を承継させるものに限る。)があった場合において、相続人(相続人が二人以上ある
場合において、その全員の同意により承継すべき相続人を選定したときは、その者)、合併後存続
し、若しくは合併により設立された法人又は分割によりその事業所を承継した法人であって、認定
供給等事業者であるものは、承認製造者の地位を承継する。
2 前項の規定により承認製造者の地位を承継した者は、遅滞なく、その事実を証する書面を添えて、
その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
(製造の変更の承認)
第十四条 承認製造者は、その特定製造期間において、認定供給等事業計画に従って、当該承認に係
る高圧低炭素水素等ガスの製造のための施設の位置、構造若しくは設備の変更の工事(高圧ガス保
安法第十四条第一項ただし書の軽微な変更の工事を除く。)をし、又は製造をする高圧低炭素水素等
ガスの種類若しくは製造の方法を変更しようとするときは、経済産業大臣の承認を受けなければな
らない。
2 承認製造者は、その特定製造期間において、高圧ガス保安法第十四条第一項ただし書の軽微な変
更の工事をしたときは、その完成後遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
3 第十二条第三項の規定は、第一項の承認について準用する。
(製造の開始等の届出)
第十五条 承認製造者は、当該承認に係る高圧低炭素水素等ガスの製造を開始し、又はその特定製造
期間において当該製造を廃止したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければなら
ない。
(承認製造者等に関する高圧ガス保安法の準用)
第二十六条 高圧ガス保安法第十一条、第二十六条、第二十七条第一項から第三項まで及び第五項、第二十七条の二第一項(第二号を除く)、第二項及び第三項から第七項まで(同条第一項第一号に係る部分に限る。)、第二十七条の三、第三十二条第九項及び第十項、第三十三条第一項(同号に係る部分に限る。)、第二項及び第三項、第三十四条(同号に係る部分に限る。)、第三十五条並びに第六十条第一項の規定は特定製造期間における承認製造者について、同法第二十一条第一項(第二項及び第四項並びに第五項(同条第一項に係る部分に限る。)第三十五条の二並びに第三十九条(第二号及び第三号を除く。)の規定は特定製造期間における承認製造者及び製造のための施設について、同法第二十条第三項並びに第十四項及び第五項(同条第三項に係る部分に限る。)の規定は特定製造期間における変更承認製造者(第十四条第二項の承認を受けた者をいう。以下この項において同じ。)及び製造のための施設について、同法第二十条の二及び第二十二条の規定は承認製造者又は変更承認製造者について、同法第三十七条の規定は特定製造期間における承認製造者及び第十二条第一項の承認に係る事業所について、それぞれ準用する。この場合において、これらの規定(同法第三十九条を除く。)中「都道府県知事」とあるのは「経済産業大臣」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
| 第二十条第一項ただし書 | 経済産業大臣が指定する者(以下 | 高圧ガス保安法第二十条第一項ただし書に規定する指定完成検査機関(以下単に |
| 第二十条第二項 | 第五条第一項の許可 | 水素等供給等促進法第十二条第一項の承認 |
| 第二十七条の二第二項 | 高圧ガス製造保安責任者免状(以下 | 高圧ガス保安法第二十七条の二第三項に規定する製造保安実任者免状(以下単に |
| 第三十二条第九項 | 、保安企画推進員若しくは冷凍保安責任者若しくは販売主業者又は取扱主任者 | 又は保安企画推進員 |
| 第三十二条第十項 | 製造若しくは販売従事者は特定高圧ガスの消費に従事する者 | 製造に従事する者 |
| 第三十三条第一項 | 、保安主任者若しくは冷凍保安責任者若しくは販売主任者又は取扱主任者 | 又は保安主任者 |
| 第三十三条第二項 | 若しくは保安企画推進員又は冷凍保安責任者 | 又は保安企画推進員 |
| 第三十三条第三項 | 、保安主任者又は冷凍保安責任者 | 又は保安主任者 |
| 第三十三条第三項 | この法律 | 水素等供給等促進法 |
| 第三十四条 | 、販売主任者若しくは取扱主任者若しくはその代理者、販売主業者又は取扱主任者 | 保安統括者 |
| 第三十四条 | 法律 | が水素等供給等促進法若しくは水素等供給等促進法 |
| 第三十四条 | 若しくはその代理者 | 又はその代理者 |
第三十五条第一項ただし書
経済産業大臣の指定する者(以下
高圧ガス保安法第三十五条第一項ただし書に規定する指定保安検査機関(以下単に
高圧ガスの製造
| 第六十条第一項 | 高圧ガス若しくは容器の製造再販売若しくは出納又は容器再検査若しくは附属品再検査 |
2 前項に規定するもののほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(貯蔵所の承認)
第十七条 認定供給等事業計画に従って高圧ガス保安法第十六条第一項(同条第三項の規定によりみなして適用する場合を含む。)に規定する容積以上の高圧低炭素水素等ガスを貯蔵するため貯蔵所を設置しようとする認定供給等事業者は、当該貯蔵所につき、経済産業大臣の承認を受けることができる。
2 経済産業大臣は、前項の承認の申請に係る貯蔵所の位置、構造及び設備が高圧ガス保安法第十六条第二項の技術上の基準に適合すると認めるときは、当該承認をするものとする。
(貯蔵所の承認の地位の承継)
第十八条 前条第一項の承認を受けて設置する貯蔵所(以下「承認貯蔵所」という。)について、当該承認貯蔵所に係る特定貯蔵期間(当該承認の日から当該承認貯蔵所において貯蔵を開始した日以後三年を経過した日の前日までの期間をいう。以下同じ。)において、譲渡又は引渡しがあったときは、譲渡又は引渡しを受けた者(認定供給等事業者であるものに限る。)は、当該承認貯蔵所に係る同項の承認を受けた者(以下「承認貯蔵者」という。)の地位を承継する。
2 前項の規定により承認貯蔵所に係る承認貯蔵者の地位を承継した者は、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
(貯蔵所の変更の承認)
第十九条 承認貯蔵所の所有者又は占有者は、当該承認貯蔵所に係る特定貯蔵期間において、認定供給等事業計画に従つて、承認貯蔵所の位置、構造又は設備の変更の工事(高圧ガス保安法第十九条第一項ただし書の軽微な変更の工事を除く。)をしようとするときは、経済産業大臣の承認を受けなければならない。
2 承認貯蔵所の所有者又は占有者は、当該承認貯蔵所に係る特定貯蔵期間において、高圧ガス保安法第十九条第一項ただし書の軽微な変更の工事をしたときは、その完成後遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
3 第十七条第二項の規定は、第一項の承認について準用する。
(貯蔵の開始等の届出)
第二十条 承認貯蔵所の所有者又は占有者は、当該承認貯蔵所における高圧低炭素水素等ガスの貯蔵を開始し、又は当該承認貯蔵所に係る特定貯蔵期間において承認貯蔵所の用途を廃止したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
(承認貯蔵所の所有者又は占有者等に関する高圧ガス保安法の準用)
第二十一条 高圧ガス保安法第十五条第二項、第十八条第一項及び第三項、第二十七条第四項及び第五項、第三十七条、第三十九条(第二号及び第三号を除く。)並びに第六十条第一項の規定は特定貯蔵期間における承認貯蔵所及びその所有者又は占有者について、同法第二十条第一項並びに第四項及び第五項(同条第一項に係る部分に限る。)の規定は承認貯蔵者及び特定貯蔵期間における承認貯蔵所について、同条第三項並びに第五項(同条第三項に係る部分に限る。)の規定は第十九条第一項の承認を受けた者並びに特定貯蔵期間における承認貯蔵所について、それぞれ準用する。この場合において、これらの規定(同法第三十九条を除く。)中「都道府県知事」とあるのは「経済産業大臣」と、同法第二十条第一項ただし書中「経済産業大臣が指定する者(以下」とあるのは「高圧ガス保安法第二十条第一項ただし書に規定する指定完成検査機関(以下単に」と、同法第六十条第一項中「高圧ガス若しくは容器の製造・販売若しくは出納又は容器再検査若しくは附属品再検査」とあるのは「高圧ガスの出納」と読み替えるほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
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