法律令和6年6月21日

食料供給困難事態対策法の一部を改正する法律(抜粋)

掲載日
令和6年6月21日
号種
号外
原文ページ
p.31
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抽出された基本情報
発行機関内閣
法令番号法律第31号
署名者内閣総理大臣

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食料供給困難事態対策法の一部を改正する法律(抜粋)

令和6年6月21日|p.31

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(本部長の総合調整等) 第十一条 本部長は、食料供給困難事態対策を的確かつ迅速に実施するため必要があると認めるとき は、実施方針に基づき、指定行政機関の長及び指定地方行政機関の長並びに前条第一項の規定によ り権限を委任された当該指定行政機関の職員及び当該指定地方行政機関の職員に対し、指定行政機 関が実施する食料供給困難事態対策に関する総合調整を行うことができる。 2 本部長は、食料供給困難事態対策を的確かつ迅速に実施するため必要があると認めるときは、実 施方針に基づき、地方公共団体の長、措置対象特定食料等の出荷、販売、輸入、生産又は製造の事 業を行う者の組織する団体その他の関係者に対し、資料又は情報の提供、意見の表明その他必要な 協力を求めることができる。 3 本部長は、前二項の規定による権限の全部又は一部を副本部長に委任することができる。 4 本部長は、前項の規定による委任をしたときは、直ちに、その旨を公示しなければならない。 (食料供給困難事態の発生の公示等) 第十二条 本部長は、食料供給困難事態が発生したと認めるときは、食料供給困難事態が発生した旨 及び当該食料供給困難事態の概要の公示をし、並びにその旨及び当該概要を国会に報告するものと する。 2 本部長は、前項の公示をした後、食料供給困難事態を解消するための食料供給困難事態対策を実 施する必要がなくなったと認めるときは、速やかに、食料供給困難事態が終了した旨の公示をし、 及びその旨を国会に報告するものとする。 3 本部長は、食料供給困難事態において、国民が最低限度必要とする食料の供給が確保されず、又 は確保されないおそれがあると認めるときは、その旨の公示をし、及びその旨を国会に報告するも のとする。 4 本部長は、前項の公示をした後、国民が最低限度必要とする食料の供給が確保されないおそれが なくなったと認めるときは、速やかに、その旨の公示をし、及びその旨を国会に報告するものとす る。 (本部長の指示) 第十三条 本部長は、食料供給困難事態において、第十一条第一項の総合調整に基づく所要の措置が 実施されない場合であって、食料供給困難事態対策を的確かつ迅速に実施するため特に必要がある と認めるときは、その必要な限度において、指定行政機関の長及び指定地方行政機関の長並びに第 十条第一項の規定により権限を委任された当該指定行政機関の職員及び当該指定地方行政機関の職 員に対し、必要な指示をすることができる。この場合においては、第十一条第三項及び第四項の規 定を準用する。 (本部の廃止) 第十四条 本部は、本部長が、食料供給困難事態の発生を未然に防止し、及び食料供給困難事態を解 消するための食料供給困難事態対策を実施する必要がなくなったと認めるときに、廃止されるもの とする。 2 内閣総理大臣は、本部が廃止されたときは、その旨を国会に報告するとともに、その旨を公示し なければならない。 第五章 食料供給困難事態対策 (出荷又は販売に関する要請等) 第十五条 主務大臣は、本部設置期間において、食料供給困難事態の発生を未然に防止し、又は食料 供給困難事態を解消するため、措置対象特定食料等の出荷又は販売を調整することが必要であると 認めるときは、当該措置対象特定食料等の出荷又は販売の事業を行う者(以下この条及び第十九条 において「出荷販売業者」という。)に対し、当該措置対象特定食料等の出荷又は販売を調整するよ う要請することができる。 2 主務大臣は、食料供給困難事態において、前項の規定による要請をしてもなお当該食料供給困難 事態を解消することが困難であると認めるときは、当該要請を受けた出荷販売業者に対し、主務省 令で定めるところにより、当該措置対象特定食料等の出荷又は販売に関する計画(以下この条及び 第十九条第二項において「出荷販売計画」という。)を作成し、主務大臣に届け出るべきことを指示 することができる。 3 前項の規定による指示に従って届出をした出荷販売業者は、その届出に係る出荷販売計画を変更 したときは、主務省令で定めるところにより、変更した事項を主務大臣に届け出なければならない。 4 主務大臣は、第二項の規定による指示に従って届出がされた全ての出荷販売計画に沿って当該措 置対象特定食料等の出荷又は販売が行われたとしても食料供給困難事態を解消することが困難であ ると認めるときは、当該届出をした出荷販売業者であって、その届出に係る出荷販売計画の内容そ の他の当該措置対象特定食料等の出荷又は販売の事情を考慮して当該措置対象特定食料等の出荷又 は販売の調整をすることができると認められるものに対し、当該出荷販売計画を変更すべきことを 指示することができる。 5 第二項の規定による指示に従って届出をした出荷販売業者は、その届出に係る出荷販売計画(第 三項の規定による変更の届出があったときは、その変更後のもの。次項において同じ。)に沿って当 該出荷販売計画に係る措置対象特定食料等の出荷又は販売を行わなければならない。 6 主務大臣は、第四項の規定による指示を受けた出荷販売業者が正当な理由がなくその指示に従わ なかったとき、又は前項に規定する出荷販売業者が正当な理由がなくその届出に係る出荷販売計画 に沿って当該出荷販売計画に係る措置対象特定食料等の出荷若しくは販売を行っていないと認める ときは、その旨を公表することができる。 (輸入に関する要請等) 第十六条 主務大臣は、本部設置期間において、食料供給困難事態の発生を未然に防止し、又は食料 供給困難事態を解消するため、措置対象特定食料等の輸入を促進することが必要であると認めると きは、当該措置対象特定食料等の輸入の事業を行う者(次項及び第十九条において「輸入業者」と いう。)に対し、当該措置対象特定食料等の輸入を促進するよう要請することができる。 2 前条第二項から第六項までの規定は、前項の規定による輸入業者について準用する。 この場合において、同条第二項から第六項までの規定中「出荷販売計画」とあるのは「輸入計画」 と、同条第二項及び第五項中「出荷又は販売」とあるのは「輸入」と、同条第四項中「出荷又は販 売」とあるのは「輸入」と、「出荷又は販売の事情」とあるのは「輸入の事情」と、「出荷又は販 売の調整」とあるのは「輸入」と、同条第六項中「出荷若しくは販売」とあるのは「輸入」と読み 替えるものとする。 (農林水産物の生産に関する要請等) 第十七条 主務大臣は、本部設置期間において、食料供給困難事態の発生を未然に防止し、又は食料 供給困難事態を解消するため、措置対象特定食料等(特定食料及び特定資材のうち農林水産物に限 る。以下この条において同じ。)の生産を促進することが必要であると認めるときは、当該措置対象 特定食料等の生産の事業を行う者(以下この条において「農林水産物生産業者」という。)に対し当 該措置対象特定食料等の生産を促進するよう要請し、又は農林水産物生産業者以外の者であって当 該措置対象特定食料等の生産を促進することができると見込みがあるものとして主務省令で定める要件に 該当するもの(次項及び第二十一条第一項において「農林水産物生産可能業者」という。)に対し当 該措置対象特定食料等の生産に協力するよう要請することができる。 2 第十五条第二項及び第三項の規定は、前項の規定による要請に係る農林水産物生産業者等(農林 水産物生産業者及び農林水産物生産可能業者をいう。以下この条及び第十九条において同じ。)につ いて準用する。この場合において、第十五条第二項中「措置対象特定食料等」とあるのは「第十七 条第一項に規定する措置対象特定食料等」と、「出荷又は販売」とあるのは「生産」と、同項及び同 条第三項中「出荷販売計画」とあるのは「生産計画」と読み替えるものとする。 3 主務大臣は、前項において読み替えて準用する第十五条第二項の規定による指示に従って届出が された全ての生産計画(前項において読み替えて準用する同条第三項に規定する生産計画をいう。 以下この条及び第十九条第二項において同じ。)に沿って当該措置対象特定食料等の生産が行われた としても食料供給困難事態を解消することが困難であると認めるときは、当該届出をした農林水産 物生産業者等(その生産する農林水産物を通常生産する期間以外の期間に当該措置対象特定食料等 の生産をすることができる者その他の主務省令で定める者に限る。)であって、その届出に係る生産 計画の内容その他の当該措置対象特定食料等の生産の事情を考慮して当該措置対象特定食料等の生 産をすることができると認められるものに対し、当該生産計画を変更すべきことを指示することが できる。
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食料供給困難事態対策法の一部を改正する法律(抜粋) - 第31頁
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