法律令和6年6月12日
子ども・子育て支援法及び平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法の一部を改正する法律(抜粋)
掲載日
令和6年6月12日
号種
号外
原文ページ
p.31
号外p.31
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- 発行機関
- 内閣
- 法令番号
- 法律第31号
- 署名者
- 内閣総理大臣
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子ども・子育て支援法及び平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法の一部を改正する法律(抜粋)
令和6年6月12日|p.31
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出金及び平成二十二年度子ども手当支給法第二十条第一項の規定により適用される児童手当法の
一部を改正する法律附則第十一条の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年
改正前児童手当法第二十条第一項第二号から第四号までに掲げる者からの拠出金」と、同項第二
号イ中「同じ」とあるのは「同じ」及び子ども手当交付金」と、同号ル中「業務取扱費」とあ
るのは「業務取扱費(子どもも手当の業務取扱費を含む)」及び児童育成事業費」と、第百二十三条
の七第一項中「業務取扱費で国庫が負担するもの」とあるのは「業務取扱費で国庫が負担するも
の並びに平成二十二年度子ども手当支給法第十七条第一項に規定する子ども手当の支給に要する
費用(平成二十二年度子ども手当支給法第二十条第一項又は第二項の規定により児童手当又は平
成二十四年改正前児童手当法附則第七条第一項の給付とみなされる部分の支給に要する費用を含
む)及び平成二十二年度子ども手当支給法第十七条第三項に規定する子ども手当に関する事務の
執行に要する費用で国庫が負担するもの」と、第百二十三条の九第一項中「徴収」とあるのは「徴
収及び平成二十二年度子ども手当支給法第二十条第一項の規定により適用される児童手当法の一
部を改正する法律附則第十一条の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年改
正前児童手当法第二十条第一項第一号の事業主からの拠出金の徴収」と、第百二十三条の十第一
項及び第三項中「児童手当交付金」とあるのは「児童手当交付金及び子ども手当交付金」と、「及
び仕事・子育て両立支援事業費」とあるのは「、仕事・子育て両立支援事業費及び児童育成事業
費」と、第百二十三条の十六第一項中「の合計額」とあるのは「並びに平成二十二年度子ども手
当支給法第十七条第一項及び第三項並びに平成二十二年度子ども手当支給法第二十条第一項の規
定により適用される児童手当法の一部を改正する法律附則第十八条第一項及び第二項並びに平成二十二
年度子ども手当支給法第二十条第二項の規定により適用される児童手当法の一部を改正する法律
附則第十一条の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年改正前児童手当法附
則第七条第一項の規定において準用する平成二十四年改正前児童手当法第十八条第一項の規定による国
庫負担金の額の合計額」と、同条第二項第二号中「及び当該」とあるのは「及び平成二十二年度
子ども手当支給法第二十条第一項の規定により適用される児童手当法の一部を改正する法律附則
第十一条の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年改正前児童手当法第二十
条第一項第一号の事業主からの拠出金並びにこれら」とする。
第三十八条の三 平成二十三年における子ども手当の支給等に関する特別措置法(平成二十三年
法律第七十七号)による子ども手当に関する政府の経理は、子ども・子育て支援特別会計において
行うものとする。この場合における第百十一条第五項、第百十四条の二、第百二十条第二項、第
百二十三条の二、第百二十三条の五第一項、第百二十三条の七第一項、第百二十三条の九第一項、
第百二十三条の十一第一項及び第三項並びに第百二十三条の十六の規定の適用については、第百十
一条第五項第一号ホ中「拠出金」とあるのは「拠出金並びに平成二十三年度における子ども手当
の支給等に関する特別措置法(平成二十三年法律第七十七号。以下「平成二十三年度子ども手当支
給特別措置法」という。)第二十条第一項、第三項及び第五項の規定により適用される児童手当法
の一部を改正する法律(平成二十四年法律第二十四号)附則第十二条の規定によりなおその効力
を有するものとされた同法第一条の規定による改正前の児童手当法(以下「平成二十四年改正前
児童手当法」という。)第二十条第一項第一号の事業主からの拠出金」と、同項第二号イ中徴収
とあるのは「徴収並びに平成二十三年度子ども手当支給特別措置法第二十条第一項、第三項及び
第五項の規定により適用される児童手当法の一部を改正する法律附則第十二条の規定によりなお
その効力を有するものとされた平成二十四年改正前児童手当法第二十条第一項第一号の事業主か
らの拠出金の徴収」と、第百十四条の二中「及び当該」とあるのは「並びに平成二十三年度子ど
も手当支給特別措置法第二十条第一項、第三項及び第五項の規定により適用される児童手当法の
一部を改正する法律附則第十二条の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年
改正前児童手当法第二十条第一項第一号の事業主からの拠出金並びにこれら」と、第百二十条
第二項第七号中「徴収」とあるのは「徴収並びに平成二十三年度子ども手当支給特別措置法第二
十条第一項、第三項及び第五項の規定により適用される児童手当法の一部を改正する法律附則第
十二条の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年改正前児童手当法第二十条
第一項第一号の事業主からの拠出金の徴収」と、第百二十三条の二中「育児休業等給付」とある
のは「育児休業等給付並びに平成二十三年度子ども手当支給特別措置法による子ども手当」と、
第百二十三条の五第一項第一号ハ中「拠出金」とあるのは「拠出金並びに平成二十三年度子ども
手当支給特別措置法第二十条第一項、第三項及び第五項の規定により適用される児童手当法の一
部を改正する法律附則第十二条の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年改
正前児童手当法第二十条第一項第二号から第四号までに掲げる者からの拠出金」と、同項第二号
イ中「同じ」とあるのは「同じ」及び子ども手当交付金」と、同号ル中「業務取扱費」とある
のは「業務取扱費(子ども手当の業務取扱費を含む)」及び児童育成事業費」と、第百二十三条の
七第一項中「業務取扱費で国庫が負担するもの」とあるのは「業務取扱費で国庫が負担するもの
並びに平成二十三年度子ども手当支給特別措置法第十七条第一項に規定する子ども手当の支給に
要する費用(平成二十三年度子ども手当支給特別措置法第二十条第一項から第六項までの規定に
より児童手当又は平成二十四年改正前児童手当法附則第七条第一項の給付とみなされる部分の支
給に要する費用を含む)」及び平成二十三年度子ども手当支給特別措置法第十七条第三項に規定す
る子ども手当に関する事務の執行に要する費用で国庫が負担するもの」と、第百二十三条の九第
一項中「徴収」とあるのは「徴収並びに平成二十三年度子ども手当支給特別措置法第二十条第一
項、第三項及び第五項の規定により適用される児童手当法の一部を改正する法律附則第十二条の
規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年改正前児童手当法第二十条第一項第
一号の事業主からの拠出金の徴収」と、第百二十三条の十第一項及び第三項中「児童手当交付金」
とあるのは「児童手当交付金及び子ども手当交付金」と、「及び仕事・子育て両立支援事業費」と
あるのは「、仕事・子育て両立支援事業費及び児童育成事業費」と、第百二十三条の十六第一項
中「の合計額」とあるのは「並びに平成二十三年度子ども手当支給特別措置法第二十七条第一項及
び第三項並びに平成二十三年度子ども手当支給特別措置法第二十条第一項、第三項及び第五項の
規定により適用される児童手当法の一部を改正する法律附則第十二条の規定によりなおその効力
を有するものとされた平成二十四年改正前児童手当法第十八条第一項及び第二項並びに平成二十
三年度子ども手当支給特別措置法第二十二条第二項、第四項及び第六項の規定により適用される児
童手当法の一部を改正する法律附則第十二条の規定によりなおその効力を有するものとされた平
成二十四年改正前児童手当法附則第七条第五項において準用する平成二十四年改正前児童手当法
第十八条第二項の規定による国庫負担金の額の合計額」と、同条第二項第二号中「及び当該」と
あるのは「並びに平成二十三年度子ども手当支給特別措置法第二十条第一項、第三項及び第五項
の規定により適用される児童手当法の一部を改正する法律附則第十二条の規定によりなおその効
力を有するものとされた平成二十四年改正前児童手当法第二十条第一項第一号の事業主からの拠
出金並びにこれら」とする。
(子ども・子育て支援勘定の歳出の特例)
第三十八条の四 当分の間、第百二十三条の五第一項の規定によるほか、子ども・子育て支援法附
則第三十四条第三項の規定による補助金は、子ども・子育て支援勘定の歳出とする。
(一般会計から子ども・子育て支援勘定への繰入れの特例)
第三十八条の五 当分の間、第六条の規定にかかわらず、毎会計年度、予算で定めるところにより、
子ども・子育て支援法附則第十四条第三項に規定する保育充実事業に要する費用で国庫が補助す
るものに相当する額は、一般会計から子ども・子育て支援勘定に繰り入れるものとする。この場
合における第百二十三条の十六第一項の適用については、同項中「及び子ども・子育て支
援交付金」とあるのは「、子ども・子育て支援交付金の額及び子ども・子育て支援法附則第十四
条第三項の規定による補助金」とする。
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