法律令和8年6月5日

健康保険法等の一部を改正する法律(附則抜粋)

掲載日
令和8年6月5日
号種
号外
原文ページ
p.57
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抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
法令番号法律第31号
署名者内閣総理大臣, 厚生労働大臣

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健康保険法等の一部を改正する法律(附則抜粋)

令和8年6月5日|p.57|原文を見る

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2 厚生労働大臣は、前項の規定により申請があった場合には、第六号施行日前においても、第六号新健康保険法第九十八条の二第一項第一号、第九十八条の六第二項、第九十八条の七、第九十八条の十七第二項及び第九十八条の十八の規定の例により、指定をすることができる。この場合において、当該指定は、第六号施行日において同号の規定によりされたものとみなす。
3 前項の規定による厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。
4 前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。
(登録助産師の登録に係る準備行為)
第五条 第六号新健康保険法第九十八条の四の登録を受けようとする助産師は、第六号施行日前においても、第六号新健康保険法第九十八条の十二第一項の規定の例により、その申請を行うことができる。
2 厚生労働大臣は、前項の規定により申請があった場合には、第六号施行日前においても、第六号新健康保険法第九十八条の四、第九十八条の十二第二項及び第三項並びに第九十八条の十八の規定の例により、登録をすることができる。この場合において、当該登録は、第六号施行日において第六号新健康保険法第九十八条の四の規定によりされたものとみなす。
3 前項の規定による厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。
4 前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。
(国民健康保険法の一部改正に伴う準備行為)
第六条 国民健康保険団体連合会は、第六号施行日前においても、第六号新国民健康保険法第八十五条の三第一項に規定する分娩費の請求に関する審査及び支払並びに出産時一時金の支払に関する業務の実施に必要な準備行為をすることができる。
第七条 市町村(特別区を含む。附則第二十一条において同じ。)又は国民健康保険組合は、第六号新国民健康保険法(これに基づく命令を含む。)の施行のために必要な条例又は規約の制定又は改正その他の行為については、第六号施行日前においても行うことができる。
(地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律の一部改正に伴う準備行為)
第八条 病院の管理者は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前においても、第十三条の規定(附則第一条第三号に掲げる改正規定を除く。)による改正後の地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律(次項及び附則第三十六条において「新総確法」という。)第十三条の十の規定の例により、同条第一項の認定の申請を行うことができる。
2 厚生労働大臣は、前項の規定により認定の申請があった場合には、施行日前においても、新総確法第十三条の十の規定の例により、当該認定を行うことができる。この場合において、当該認定を受けた病院は、施行日において同条第四項の規定により厚生労働大臣の認定を受けたものとみなす。
(医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法の一部改正に伴う準備行為)
第九条 社会保険診療報酬支払基金は、第六号施行日前においても、第十六条の規定による改正後の医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法第十八条第一項第十二号に掲げる業務の実施に必要な準備行為をすることができる。
(健康保険法の一部改正に伴う経過措置)
第十条 第一条の規定(附則第一条第一号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の健康保険法附則第五条の三から第五条の七までの規定は、令和八年度以後の各年度における全国健康保険協会に対する国庫補助の額について適用し、令和七年度以前の各年度における全国健康保険協会に対する国庫補助の額については、なお従前の例による。
第十一条 第四号施行日前に行われた療養(薬剤の支給については、第四号施行日前に医師又は歯科医師から処方箋の交付を受けたものを含む。)に係る第一条の規定による改正前の健康保険法の規定による保険給付については、なお従前の例による。
第十二条 第一条の規定(附則第一条第一号、第二号及び第四号に掲げる改正規定を除く。以下この条において同じ。)による改正後の健康保険法第三条第一項(第八号に係る部分に限る。)以下この条において同じ。及び第二百四条第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に申出をする場合について適用し、施行日前に第一条の規定による改正前の健康保険法第三条第一項の承認に係る申請を行う場合には、なお従前の例による。
第十三条 第六号施行日から起算して三年が経過する日までの間に指定助産所(第六号新健康保険法第九十八条の二第一項第一号に規定する指定助産所をいう。以下この条において同じ。)の管理者となる登録助産師(第六号新健康保険法第九十八条の四に規定する登録助産師をいう。以下この条において同じ。)については、第六号新健康保険法第九十八条の十一第一項第二号の規定は、当該登録助産師が当該指定助産所の管理者となる日から三年が経過する日までの間(当該者が引き続き当該指定助産所の管理者である間に限る。)は、適用しない。
第十四条 健康保険の被保険者若しくは被保険者の資格を喪失した者にあっては、その資格を取得した日)の前日まで引き続き一年以上被保険者(任意継続被保険者又は共済組合の組合員である被保険者を除く。)であった者(次条第一項において「一年以上被保険者であった者」という。)又は被扶養者が第六号施行日前にした出産については、第六号新健康保険法の規定(分娩費、出産時一時金、家族分娩費、家族出産時一時金及び特別分娩費の支給に関するものに限る。)は適用せず、第二条の規定による改正前の健康保険法の規定(出産育児一時金及び家族出産育児一時金の支給に関する間に限る。)の例による。
第十五条 健康保険の被保険者若しくは一年以上被保険者であった者又は被扶養者が特例分娩取扱施設(第二条の規定の施行の際現に存する病院若しくは診療所(分娩を取り扱うものに限り、第二条の規定の施行の際現に存する健康保険法第六十三条第三項第二号又は第三号に掲げる病院又は診療所を除く。)又は現に存する助産所であって、当該病院若しくは診療所の開設者又は当該助産所の開設者が、第六号施行日以後に、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に対し、この法律による改正前の医療保険各法(高齢者の医療の確保に関する法律第七条第一項に規定する医療保険各法をいう。)に規定する出産育児一時金及び家族出産育児一時金の支給(これらに相当する給付を含む。)に関し厚生労働省令で定める事項の届出をしたものをいう。以下同じ。)又は第二条の規定の施行の際現に存する健康保険法第六十三条第三項第二号若しくは第三号に掲げる病院若しくは診療所(分娩を取り扱うものであって、第二条の規定による改正前の同法第百一条、第百六条、第百十四条、第百三十七条及び第百四十四条に規定する出産育児一時金及び家族出産育児一時金(第四項において「旧出産育児一時金等」という。)に係る分娩の手当を行うものとして健康保険組合の規約の分娩の手当に係る事項において定めるものに限る。)においてした出産については、当分の間、第六号新健康保険法の規定(分娩費、出産時一時金、家族分娩費、家族出産時一時金及び特別分娩費の支給に関するものに限る。)は適用せず、第二条の規定による改正前の健康保険法第百一条、第百六条、第百十四条、第百三十七条及び第百四十四条の規定は、なおその効力を有する。
2 前項の規定によりなおその効力を有するものとされた第二条の規定による改正前の健康保険法第百一条、第百六条、第百十四条、第百三十七条及び第百四十四条に規定する出産育児一時金及び家族出産育児一時金は、第六号新健康保険法による保険給付とみなす。この場合において、第六号新健康保険法第百五十二条の二及び第百五十二条の五の規定の適用については、第六号新健康保険法第百五十二条の二中「特別分娩費(第百四十五条の二第四項において準用する第百三十四条の二第六項又は第七項の規定により支給される分娩の手当に要した費用に相当する金額を含む。」とあるのは「特別分娩費(第百四十五条の二第四項において準用する第百三十四条の二第六項又は第七項の規定により支給される分娩の手当に要した費用に相当する金額を含む。」並びに健康保険法等の一部を改正する法律(令和八年法律第三十一号)附則第十五条第一項の規定により改正前の第百一条、第百六条、第百十四条、第百三十七条及び第百四十四条に規定する出産育児一時金及び家族出産育児一時金(以下この条及び第百五十二条の五において「出産育児一時金等」という。)と「に限る」とあるのは「に限り、出産育児一時金等の支給に要する費用については、同法附則第十五条第一項の規定によりなおその効力を有す
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健康保険法等の一部を改正する法律(附則抜粋) - 第57頁
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