法律令和8年6月5日
生活維持物品役務需要減等事業適応に関する法律の一部を改正する法律(抜粋)
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- 発行機関
- 経済産業省
- 法令番号
- 法律第13号
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生活維持物品役務需要減等事業適応に関する法律の一部を改正する法律(抜粋)
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生活維持物品役務需要減等事業適応計画には、次に掲げる事項を記載することができる。
一 生活維持物品役務需要減等事業適応の実施に当たって、特定事業者が第百四十条の六第三項又は第百四十条の十二の規定の適用を受ける場合の次に掲げる事項
イ 当該特定事業者が事業承継等を行う場合における当該特定事業者の名称
ロ 当該特定事業者が他の特定事業者から、事業承継等を行う場合における当該他の特定事業者の名称
八 事業承継等の内容及び実施時期
二 第百四十条の六第三項の規定の適用を受ける場合にあっては、純資産の額が一定の額以上であることその他の経済産業省令で定める事項
二 生活維持物品役務需要減等事業適応の実施に当たって、特定事業者等が第百四十条の十一の規定の適用を受ける場合の次に掲げる事項
イ 承継等特定事業者等及び被承継等特定事業者等の名称
ロ 事業承継等の内容及び実施時期
ハ 特定許認可等(行政手続法(平成五年法律第八十八号)第二条第三号に規定する許認可等であって、それに基づく地位を被承継等特定事業者等が有する場合において当該地位が承継等特定事業者等に承継されることが生活維持物品役務需要減等事業適応に特に資するものとして政令で定めるものをいう。以下同じ。)に基づく被承継等特定事業者等の地位であって、当該生活維持物品役務需要減等事業適応のために事業承継等により当該承継等特定事業者等が承継しようとするものに関する事項
三 生活維持物品役務需要減等事業適応の実施に当たって、事業者が第百四十条の十三の規定の適用を受ける事業の全部又は一部の譲渡をする場合の次に掲げる事項
イ 当該事業者及び当該事業者から事業の全部又は一部を譲り受ける事業者の名称
ロ 事業の全部又は一部の譲渡の内容及び実施時期
四 消費生活協同組合法(昭和二十三年法律第二百号)第十二条第四項第二号の許可を要する行為に関する事項
五 地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第四条第一項に規定する職員が同法第三十八条第一項の許可を受け、生活維持物品役務需要減等事業適応に従事しようとする場合にあっては、その旨
六 生活維持物品役務需要減等事業適応(生活維持物品役務需要減等事業適応を実施しようとする者に地方公共団体を含むものに限る。)の実施に当たっての補助金等交付財産(補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号。以下この号及び第百四十条の二十六において「補助金等適正化法」という。)第二十二条に規定する財産をいう。以下この号において同じ。)の活用(補助金等交付財産を当該補助金等交付財産に充てられた補助金等(補助金等適正化法第二条第一項に規定する補助金等をいう。)の交付の目的以外の目的に使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供することをいう。)に関する事項
5 行政庁は、第一項の認定の申請があった場合において、その生活維持物品役務需要減等事業適応計画が次の各号のいずれにも適合すると認めるときは、その認定をするものとする。
一 実施指針に照らし適切なものであること。
二 当該生活維持物品役務需要減等事業適応計画に係る生活維持物品役務需要減等事業適応が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。
三 当該生活維持物品役務需要減等事業適応計画に係る生活維持物品役務需要減等事業適応の実施による事業の効率化が、当該生活維持物品役務需要減等事業適応計画に係る事業の属する事業分野における市場構造に照らして、持続的なものと見込まれるものであること。
6 行政庁は、第一項の認定をしようとする場合において、生活維持物品役務需要減等事業適応計画に次の各号に掲げる事項の記載があるときは当該生活維持物品役務需要減等事業適応計画(当該各号に掲げる事項に係る部分に限る。)について、あらかじめ、それぞれ当該各号に定める者に協議し、その同意を得なければならない。
一 第四項第二号に掲げる事項 当該事項に係る特定許認可等をした行政庁
二 第四項第四号に掲げる事項 厚生労働大臣(生活維持物品役務需要減等事業適応を実施しようとする消費生活協同組合又は消費生活協同組合連合会の地域又は職域が地方厚生局の管轄区域を超えない場合にあっては、当該消費生活協同組合又は消費生活協同組合連合会の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事。第十項において同じ。)
三 第四項第五号に掲げる事項 当該事項に係る職員の任命権者
四 第四項第六号に掲げる事項 当該事項に係る関係行政機関の長
7 前項第一号に定める行政庁は、主務大臣及び第一項の認定の申請を行った者に対して、前項の同意に必要な情報の提供を求めることができる。
8 第六項第一号に定める行政庁は、当該特定許認可等をする根拠となる規定の趣旨を考慮して、同項の同意をするかどうかを判断するものとする。
9 前二項に定めるもののほか、第六項第一号に掲げる事項に係る同項の同意に関し必要な事項は、政令で定める。
10 厚生労働大臣は、第六項第二号に掲げる事項に係る生活維持物品役務需要減等事業適応計画についての協議があった場合において、当該事項が、消費生活協同組合法第十二条第四項第二号の許可をすることができる場合に該当するものであると認めるときは、第六項の同意をするものとする。
11 第六項第三号の任命権者は、同号に掲げる事項に係る生活維持物品役務需要減等事業適応計画についての協議がある場合において、当該協議に係る生活維持物品役務需要減等事業適応計画に記載されている第四項第五号の職員に対し地方公務員法第三十八条第二項の許可をしたときは、第六項の同意をするものとする。
12 行政庁は、第一項の認定をしようとするときは、あらかじめ、次の各号に掲げる行政庁の区分に応じ、当該各号に定める者の意見を聴き、当該意見に配慮しなければならない。
一 第百四十六条の二第一項第二号に定める行政庁 当該認定に係る生活維持物品役務需要減等事業適応がその区域内において実施されることとなる市町村
13 第百四十六条の二第一項第三号に定める行政庁 当該認定に係る生活維持物品役務需要減等事業適応がその区域内において実施されることとなる都道府県及び市町村
(生活維持物品役務需要減等事業適応計画の内容を公表するものとする。)
13 第百四十六条の四 前条第一項の認定を受けた者(当該認定に係る生活維持物品役務需要減等事業適応計画に従って設立された法人を含む。以下「認定生活維持物品役務需要減等事業適応事業者」という。)は、当該認定に係る生活維持物品役務需要減等事業適応計画を変更しようとするときは、主務省令で定めるところにより、その認定をした行政庁の認定を受けなければならない。
2 行政庁は、認定生活維持物品役務需要減等事業適応計画(前項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下「認定生活維持物品役務需要減等事業適応計画」という。)に従って生活維持物品役務需要減等事業適応を実施していないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。
3 行政庁は、認定生活維持物品役務需要減等事業適応計画が前条第五項各号のいずれかに適合しないものとなったと認めるときは、認定生活維持物品役務需要減等事業適応事業者に対して、当該認定生活維持物品役務需要減等事業適応計画の変更を指示し、又はその認定を取り消すことができる。
4 行政庁は、前二項の規定による認定の取消しをしたときは、その旨を公表するものとする。
5 前条第五項から第十三項までの規定は、第一項の認定について準用する。この場合において、同条第六項第一号中「行政庁」とあるのは、行政庁(当該変更が特定許認可等に基づく被承継等特定事業者等の地位の全部又は一部の記載を削除しようとするものである場合においては、その削除される被承継等特定事業者等の地位に係る特定許認可等をした行政庁を除く。)と読み替えるものとする。
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