法律令和8年6月5日
外国為替及び外国貿易法の一部を改正する法律
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抽出された基本情報
法令番号法律第三十号
署名者内閣総理大臣 高市 早苗
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- 法令番号
- 法律第三十号
- 署名者
- 内閣総理大臣 高市 早苗
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外国為替及び外国貿易法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名 御璽
令和八年六月五日
内閣総理大臣 高市 早苗
## 法律第三十号
外国為替及び外国貿易法の一部を改正する法律
外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)の一部を次のように改正する。
目次中「第六十九条の五」を「第六十九条の六」に、「第六十九条の六」を「第六十九条の七」に改める。
第十七条中「を確認した」を「の確認をした」に改め、同条第一号中「支払等」の下に「同項の規定により許可を受ける義務が課された支払等にあつては、同条第一項若しくは第二項若しくは第二十一条第一項若しくは第二項の規定又はこれらの規定に基づく命令の規定の確実な実施を図るために許可を受ける義務が課されたもの以外のものとして政令で定める支払等を除く。」を加え、同条第二号中「資本取引」の下に「以下この号において「資本取引」という。」を「支払等」の下に「銀行等が当該確認をしなくても当該義務の履行が確保されるよう必要な態勢が整備されている者が行う資本取引に係るものとして政令で定める支払等を除く。」を加える。
第二十条中「該当する行為」の下に「同項第九号及び第十号に掲げる行為並びに同項第十一号に掲げる行為のうち同項第九号及び第十号に掲げる行為に準ずるものとして政令で定める行為を除く。」を加える。
第二十六条第一項第四号中「この号及び次条第十三項において」を削り、同項第五号中「この号」の下に「及び次項第十号」を加え、同条第二項第一号中「この条において」を削り、同項第三号中「株式の数」を「所有等株式(自己が所有する株式及び投資一任契約その他の契約に基づき他のものから委任を受けて政令で定める要件を満たす株式の運用又はその指図をする場合におけるその対象となる株式をいう。以下この条及び第二十九条第九項において同じ。」の数及び「に「株式の数並びに当該株式取得者及び当該株式取得者の密接関係者が投資一任契約その他の契約に基づき他のものから委任を受けて株式の運用(その指図をすることを含み、政令で定める要件を満たすものに限る。)をする場合におけるその対象となる当該上場会社等の株式の数を合計した株式の数(これらの株式に重複するものがある場合には、当該重複する数を控除した純計によるもの」を「所有等株式の数を合計した純株式数(その数を合計する株式に重複するものがある場合には、当該重複する数を控除した純計による株式の合計の数をいう。第九号口及び第十号口において同じ。」に改め、同項第四号中「この号及び次号」を「この条及び第二十九条第九項」に「議決権のうち」を「その数を合計する議決権に」に、「も の。同号」を「議決権の合計の数をいう。以下この項」に改め、同項第九号を同項第十一号とし、同項第八号の次に次の二号を加える。
九 外国法令に基づいて設立された法人その他の団体の議決権(外国の法令に基づく権利であつて前項第三号に規定する議決権に相当するものをいう。以下この号及び次号において同じ。)の取得であつて、当該取得をしたものが直接に保有する次のいずれかに該当する直接保有法人等の議決権(当該取得をしたものが当該直接保有法人等の事業活動を支配する目的を有する場合にあつては、投資一任契約その他の契約に基づき当該取得をしたものが行使することができる議決権として政令で定めるものを含む。)の数と、当該取得をしたものによりその議決権の総数の百分の五十以上に相当する議決権の数を直接に保有されている法人その他の当該取得をしたものと株式の所有関係等に基づく永続的な経済関係を有するものとして政令で定めるものが直接に保有する当該直接保有法人等の議決権(当該取得をしたものが当該直接保有法人等の事業活動を支配する目的を有する場合にあつては、投資一任契約その他の契約に基づき当該政令で定めるものが行使することができる議決権として政令で定めるものを含む。)の数とを合計した議決権の数(その数を合計する)。
計する議決権に重複するものがある場合には、当該重複する数を控除した純計による議決権の合計の数)の当該直接保有法人等の議決権の総数に占める割合が、新たに百分の五十以上となるもの。
イ 会社(上場会社等を除く。)の株式又は持分を所有している直接保有法人等
ロ 当該取得をしたもの及びその密接関係者が所有している上場会社等の所有等株式の数並びに当該上場会社等の所有等株式を所有している直接保有法人等及びその密接関係者が所有する当該上場会社等の所有等株式の数を合計した純株式数の当該上場会社等の発行済株式の総数に占める割合が百分の一を下らない率で政令で定める率以上となる場合における当該直接保有法人等
ハ 当該取得をしたもの及びその密接関係者が保有する上場会社等の保有等議決権の数並びに当該上場会社等の保有等議決権の数を合計した純議決権数の当該上場会社等の総議決権に占める割合が百分の一を下らない率で政令で定める率以上となる場合における当該直接保有法人等
十 当該取得をしたもの及びその密接関係者が保有する上場会社等の所有等株式の数並びに当該上場会社等の保有等議決権の数を合計した純株式数の当該上場会社等の発行済株式の総数に占める割合が百分の一を下らない率で政令で定める率以上となる場合における当該直接保有法人等
以上に相当する議決権の数を直接に保有している法人その他の直接保有法人等と株式の所有関係等に基づく永続的な経済関係を有するものとして政令で定める外国法令に基づいて設立された法人その他の団体の役員の選任に係る議決権の行使であつて、当該選任により、当該行使をしたも の及び当該行使をしたものの役員その他の関係者として政令で定める者が新たに当該選任に係る法人その他の団体の役員又は役員で代表する権限を有するもの の過半数を占めることとなるもの
ロ 当該行使をしたもの及びその密接関係者が所有する上場会社等の所有等株式の数並びに当該上場会社等の所有等株式を所有している直接保有法人等及びその密接関係者が所有する当該上場会社等の所有等株式の数を合計した純株式数の当該上場会社等の発行済株式の総数に占める割合が百分の一を下らない率で政令で定める率以上となる場合における当該直接保有法人等
ハ 当該行使をしたもの及びその密接関係者が保有する上場会社等の保有等議決権の数並びに当該上場会社等の保有等議決権を保有している直接保有法人等及びその密接関係者が保有する当該上場会社等の保有等議決権の数を合計した純議決権数の当該上場会社等の総議決権に占める割合が百分の一を下らない率で政令で定める率以上となる場合における当該直接保有法人等
ハ 当該行使をしたもの及びその密接関係者が保有する上場会社等の保有等議決権の数並びに当該上場会社等の保有等議決権を保有している直接保有法人等及びその密接関係者が保有する当該上場会社等の保有等議決権の数を合計した純議決権数の当該上場会社等の総議決権に占める割合が百分の一を下らない率で政令で定める率以上となる場合における当該直接保有法人等
第二十六条第四項中「まで」を「まで、第九号口及びハ並びに第十号口及びハ」に、「又は同意者」を「同意者、第二項第九号に規定する取得をしたもの、同項第十号に規定する行使をしたもの又は直接保有法人等」に改め、同条に次の一项を加える。
5 第二項第九号及び第十号並びに前項に規定する直接保有法人等とは、会社(上場会社等を除く。)の株式若しくは持分又は上場会社等の所有等株式若しくは保有等議決権を所有し、又は保有する外国法令に基づいて設立された法人その他の団体(特定組合類似団体の構成員が当該特定組合類似団体の財産として当該株式若しくは持分又は当該所有等株式若しくは保有等議決権を所有し、又は保有する場合は、当該特定組合類似団体)をいう。
第二十七条第一項中「以下この条、第二十八条、第二十九条第一項から第四項まで及び第五十五条の五において」を「次条、第二十八条の二及び第二十九条第七項を除き、以下」に、「以下この条、第二十九条第一項から第四項まで、第五十五条の五、第六十九条の二第二項及び第七十条第一項において」を「次条、第二十九条第七項、第二十九条の二及び第六十九条の四を除き、以下」に、「事業目的、金額、実行の時期その他の政令で定める事項」を「次に掲げる事項(第二号に掲げる事項にあつては当該外国投資家が行おうとする対内直接投資等が前条第二項各号に掲げる行為のうち当該行為に係る金額を算定することができるものとして政令で定める行為に該当する場合に、第四号に掲げる事項にあつては当該外国投資家が同号に規定する国の安全等に係る措置を講ずる場合に限る。」に改め、同項に次の各号を加える。
イ 前条第二項第一号から第五号までに掲げる行為及び同項第十一号に掲げる行為(同項第一号から第五号までに掲げる行為に準ずるものとして政令で定める行為に限る。以下このイにおいて同じ。)同項第一号から第五号までに規定する会社(上場会社等を除く。)又は上場会社等(同項第十一号に掲げる行為にあつては、これらに相当するもの)の事業
イ 前条第二項第一号から第五号までに掲げる行為及び同項第十一号に掲げる行為(同項第一号から第五号までに掲げる行為に準ずるものとして政令で定める行為に限る。以下このイにおいて同じ。)同項第一号から第五号までに規定する会社(上場会社等を除く。)又は上場会社等(同項第十一号に掲げる行為にあつては、これらに相当するもの)の事業
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