外国為替及び外国貿易法の一部を改正する法律
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◇外国為替及び外国貿易法の一部を改正する法律
(法律第三十号)(財務省)
1 銀行等の確認義務の見直し
有事規制の目的で許可を受ける義務が課されたもの以外のものとして政令で定める支払等及び銀行等が確認しなくても義務の履行が確保されるよう必要な態勢が整備されている者が行う資本取引に係るものとして政令で定める支払等について、銀行等による確認義務の対象から除く。(第十七条関係)
2 対内直接投資等の定義の見直し等
(1) 次に掲げる行為を「対内直接投資等」に該当する行為に追加する。(第二十六条第二項関係)
イ 本邦企業に対して一定の投資をしている海外法人等(以下「直接保有法人等」という。)の議決権の取得であって、新たに当該直接保有法人等の議決権の総数を直接又は間接に百分の五十以上保有することとなるもの
ロ 直接保有法人等又はその親会社等の役員の選任に係る議決権の行使であって、自ら又は自らの関係者により新たに当該選任に係る法人等の役員等の過半数を占めることとなるもの
(2) 財務大臣及び事業所管大臣は、国の安全等を損なうおそれが現に生じており、(1)の行為を行った外国投資家に対する命令によっては当該おそれをなくすることが著しく困難であるときは、直接保有法人等に対し、当該直接保有法人等が所有する本邦企業の株式等の処分その他必要な措置を命ずることができるることとする。(第二十九条第九項関係)
3 国の安全等に係る措置に係る規定の整備
(1) 外国投資家は、対内直接投資等が国の安全等を損なう事態を生ずるおそれをなくするための措置(以下「国の安全等に係る措置」という。)又は特定取得が国の安全を損なう事態を生ずるおそれをなくするための措置(以下「国の安全に係る措置」という。)を講ずる場合に、当該国の安全等に係る措置又は国の安全に係る措置を届け出なければならないこととする。(第二十七条第一項、第二十八条第一項関係)
(2) 対内直接投資等又は特定取得に係る届出をした外国投資家は、当該届出に係る対内直接投資等又は特定取得を行ってはならない禁止期間において届け出た国の安全等に係る措置又は国の安全に係る措置の内容を修正しようとするときは、当該修正を届け出ることができることとする。(第二十七条の三第一項、第二十八条の三第一項関係)
(3) 国の安全等に係る措置又は国の安全に係る措置を届け出た外国投資家は、禁止期間の満了後に当該国の安全等に係る措置又は国の安全に係る措置の内容を変更しようとするときは、あらかじめ、当該変更を届け出なければならないこととする。(第二十七条の四第一項、第二十八条の四第一項関係)
(4) 財務大臣及び事業所管大臣は、事前届出又は変更の届出に対する審査により、当該届出に係る対内直接投資等又は特定取得が国の安全等に係る対内直接投資等又は国の安全に係る特定取得に該当すると認めるときは、外国投資家に対し、国の安全等に係る措置又は国の安全に係る措置の修正を勧告することができることとし、当該勧告に従わなかった場合には、国の安全等に係る措置又は国の安全に係る措置の修正を命ずることができることとする。(第二十七条第五項、第十項、第二十七条の四第二項、第二十八条第五項、第七項、第二十八条の四第二項関係)
(5) 財務大臣及び事業所管大臣は、変更の届出に対する審査により、当該届出に係る対内直接投資等又は特定取得が国の安全等に係る対内直接投資等又は国の安全に係る特定取得に該当すると認めるときは、外国投資家に対し、国の安全等に係る措置又は国の安全に係る措置の変更の中止を勧告することができることとし、当該勧告に従わなかった場合には、国の安全等に係る措置又は国の安全に係る措置の変更の中止を命ずることができることとする。(第二十七条の四第二項、第二十八条の四第二項関係)