特別会計に関する法律施行令等の改正(第二条)
令和7年8月1日|p.7
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(特別会計に関する法律施行令の一部改正)
第二条特別会計に関する法律施行令(平成十九年政令第百二十四号)の一部を次のように改正する。
第五十条第五項第六号中「第八項第五号」を「第九項第五号」に改め、同条第九項を同条第十項
とし、同条第八項第八号中「第二号」の下に「並びに第五十一条の二第一項第二号及び第二項第二
号」を、「委託費」の下に「(同条第一項第二号及び第二項第二号に該当するものを除く。)」を加え
同項を同条第九項とし、同条第七項第九号中「次号」の下に「及び第五十一条の二第二項第一号」
を加え、同項第十一号中「補助金」の下に「(第五十一条の二第三項第一号に該当するものを除く。)」
を、「委託費」の下に「(同号に該当するものを除く。)」を加え、同項を同条第八項とし、同条第六項
の次に次の一項を加える。
7法第八十五条第三項第一号イに規定する出資金の出資又は交付金の交付で政令で定めるもの
は、国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構に対する出資金(前項に規定する業
務に係るものに限る。)の出資又は交付金 (第五十一条の二第一項第二号に該当するものを除く。)
の交付とする。
第五十一条第一項第八号及び第十四号中「次条第一項第六号」を「第五十二条第一項第六号」に
改め、同条第七項第一号中「次条第一項各号」を「第五十二条第一項各号」に改め、同条の次に次
の一条を加える。
(先端半導体・人工知能関連技術対策に係る財政上の措置等)
第五十一条の二法第八十五条第八項第二号に規定する補助で政令で定めるものは、次に掲げる措
置とする。
先端的な半導体又はその生産に必要な原材料、部品若しくは設備(次号において「先端的な
半導体等」という。)の生産施設(生産施設に係る設備を含む。)の設置に要する費用に係る補助
金の交付
二先端的な半導体等に係る技術の開発に要する費用に係る補助金若しくは委託費の交付又は先
端的な半導体等に係る技術の開発に要する費用に充てるため国立研究開発法人産業技術総合研
究所若しくは国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構に対して行う交付金の交
付
法第八十五条第八項第三号に規定する補助又は出資金の出資で政令で定めるものは、次に掲げ
る措置とする。
一先端的な電子計算機の導入に要する費用に係る補助金の交付
二人工知能関連技術(官民データ活用推進基本法(平成二十八年法律第百三号)第二条第二項
に規定する人工知能関連技術をいう。次項第一号において同じ。)を活用して同条第二項の機能
を実現するために必要な基礎的なプログラムの開発又は先端的な電子計算機に係る技術の開発
に要する費用に係る補助金又は委託費の交付
二情報処理の促進に関する法律(昭和四十五年法律第九十号)第四十七条第一項第十二号に掲
げる業務に係る独立行政法人情報処理推進機構に対する出資金の出資
3法第八十五条第八項第四号に規定する措置で政令で定めるものは、次に掲げる措置とする。
一先端的な半導体の性能の向上及びその安定的な生産の確保並びに先端的な電子計算機の導入
その他の人工知能関連技術の利用の促進を図るために行う調査に要する費用に係る補助金又は
委託費の交付
二情報処理の促進に関する法律第四十七条第一項第十六号に掲げる業務に要する費用に係る補
助金の交付
第五十二条第一項第一号口中「第五十条第七項第一号」を「第五十条第八項第一号」に、「同条第
八項第一号」を「同条第九項第一号」に、「同条第九項第二号」を「同条第十項第二号」に改め、同
項第二号中「第五十条第七項第十号」を「第五十条第八項第十号」に、「第八項第七号」を「第九項
第七号」に、、「第九項第一号」を「第十項第一号」に改め、同項第三号中「前条第七項第一号イ」を
「第五十一条第七項第一号イ」に改め、同項第四号中「前条第七項第十九号」を「第五十一条第七
項第十九号」に改め、同項第五号イ中「前条第一項第二号口」を「第五十一条第一項第二号口」に
改め、同号ハ中「前条第三項第二号」を「第五十一条第三項第二号」に改め、同項第六号口中「前
条第一項第三号」を「第五十一条第一項第三号」に改め、同号八中「前条第一項第二号八」を「第
五十一条第一項第二号ハ」に改め、同号二中「前条第四項第九号」を「第五十一条第四項第九号」
に改め、同号ホ中「前条第四項第五号」を「第五十一条第四項第五号」に改め、同項第七号口中「前
条第一項第二号イ」を「第五十一条第一項第二号イ」に改め、同号八中「前条第一項第二号ハ」を
「第五十一条第一項第二号ハ」に改め、同号二中「前条第一項第四号」を「第五十一条第一項第四
号」に改め、同号ホ中「前条第一項第九号」を「第五十一条第一項第九号」に改め、同号チ中「前
条第三項第一号」を「第五十一条第三項第一号」に改め、同項第八号イ中「前条第四項第五号」を
第五十一条第四項第五号」に改め、同号口中「前条第六項第五号」を「第五十一条第六項第五号」
に改め、同号1中 「前条第七項第一号口」 を 「第五十一条第七項第一号口」 に改め、 同項に次の一
号を加える。