法律令和7年8月1日

情報処理の促進に関する法律の一部を改正する法律(第二十二条〜第二十五条)

掲載日
令和7年8月1日
号種
号外
原文ページ
p.7
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抽出された基本情報
発行機関内閣
法令番号法律第三十号
署名者内閣総理大臣

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情報処理の促進に関する法律の一部を改正する法律(第二十二条〜第二十五条)

令和7年8月1日|p.7

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(指定高速情報処理用半導体の種類)
第二十二条法第六十一条第一項の政令で定める半導体の種類は、演算を行う半導体及び記憶を行
う半導体とする。
(指定高速情報処理用半導体に係る施設又は設備を所有し、又は所有することが見込まれる国立
研究開発法人)
第二十三条法第六十八条第一項の政令で定める国立研究開発法人は、国立研究開発法人新エネル
ギー・産業技術総合開発機構とする。
(その生産施設の設置が先端半導体・人工知能関連技術措置の対象となる当該生産施設で生産さ
れるもの)
第二十四条法第六十九条第一項第二号の政令で定めるものは、先端的な半導体の生産に必要な原
材料、部品及び設備とする。
(法第七十二条第二号の政令で定める経費)
第二十五条法第七十二条第二号の政令で定める経費は、先端半導体・人工知能関連技術債等の発
行及び償還に関する諸費とする。
読み込み中...
情報処理の促進に関する法律の一部を改正する法律(第二十二条〜第二十五条) - 第7頁
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