法律令和7年8月1日

予算決算及び会計令の一部改正及び附則(第三条〜附則第十条の四)

掲載日
令和7年8月1日
号種
号外
原文ページ
p.7
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
原文確認推奨
抽出テキストだけで判断せず、必要に応じて原文画像または PDF で確認してください。
抽出された基本情報
発行機関内閣
法令番号法律第三十号
署名者内閣総理大臣

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

予算決算及び会計令の一部改正及び附則(第三条〜附則第十条の四)

令和7年8月1日|p.7

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
(予算決算及び会計令の一部改正)
第三条予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第百六十五号)の一部を次のように改正する。
附則第九条の四の次に次の一条を加える。
第九条の五令和七年度における財政法第六条に規定する剰余金は、第十九条並びに、附則第九条の
一及び第九条の三並びに前条第二項の規定にかかわらず、同項の規定により計算して得た額から、
令和六年度の一般会計補正予算(第1号)に計上された先端半導体・人工知能関連技術費用(情
報処理の促進に関する法律及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律(令和七年法律第三
十号)附則第五条第一項に規定する先端半導体・人工知能関連技術費用をいう。)に関する経費で
あつて、財政法第十四条の三第一項又は第四十二条ただし書の規定により繰越しをしたものにつ
いて、令和七年度において不用となつた金額及び国に返納された金額(以下この項において「不
用額等」という。)がある場合における当該不用額等(返納の際に当該金額に延滞利息又は加算金
が付されている場合には、これらの金額を含む。)を控除して計算する。
前項の規定は、令和八年度における財政法第六条に規定する剰余金について準用する。この場
合において、同項中「第九条の三並びに前条第二項」とあるのは「前条第三項において読み替え
て準用する同条第二項」と、「令和七年度において」とあるのは「令和八年度において」と読み替
えるものとする。
附則第十条の三の次に次の一条を加える。
第十条の四情報処理の促進に関する法律(昭和四十五年法律第九十号)第六十九条第三項の規定
により令和七年度から令和十二年度までの各年度の翌年度の四月一日以後発行される公債に係る
収人であつて当該各年度所属の歳入とされるものについては、第七条第一項本文の規定にかかわ
らず、日本銀行において当該各年度所属の歳入金として当該各年度の翌年度の六月三十日まで受
け入れることができる。
読み込み中...
予算決算及び会計令の一部改正及び附則(第三条〜附則第十条の四) - 第7頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)

関係が確認できる文書

内閣の新着公告を見逃さないために

Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。

監視機能の詳細を見る →