府省令令和8年6月4日

省令の施行期日及び経過措置に関する規定

掲載日
令和8年6月4日
号種
号外
原文ページ
p.10
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抽出された基本情報
発行機関不明
令番号号外第124号
省庁不明

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省令の施行期日及び経過措置に関する規定

令和8年6月4日|p.10|原文を見る

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(裏面)
3 2 1
(施行期日)
附則
この省令は、令和八年八月一日から施行する。 (経過措置)
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
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省令の施行期日及び経過措置に関する規定 - 第10頁
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