府省令令和6年5月24日
労働者災害補償保険法施行規則等の一部を改正する省令(特別遺族年金の請求手続等に関する改正)
掲載日
令和6年5月24日
号種
号外
原文ページ
p.312 - p.313
号外p.312-p.313
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- 発行機関
- 厚生労働省
- 令番号
- 号外第124号
- 省庁
- 厚生労働省
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労働者災害補償保険法施行規則等の一部を改正する省令(特別遺族年金の請求手続等に関する改正)
令和6年5月24日|p.312-313
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二 請求人及び請求人以外の特別遺族年金を受けることができる遺族の氏名、生年月日、住所、死亡労働者等との関係及び第三条に規定する障害の状態の有無並びに当該請求人の行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第五項に規定する個人番号(以下「個人番号」という。)
三~六 (略)
七 特別遺族年金の支給を受けることとなる場合において、次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項
イ 当該特別遺族年金の払渡しを受けることを希望する預貯金口座として、公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律(令和三年法律第三十八号。以下「口座登録法」という。)第三条第一項、第四条第一項及び第五条第二項の規定による登録に係る預貯金口座(以下「公金受取口座」という。)を利用しようとする者当該特別遺族年金の払渡しを受けることを希望する預貯金口座として、公金受取口座を利用する旨
ロ イに掲げる者以外の者 当該特別遺族年金の払渡しを受けることを希望する金融機関の名称及び当該払渡しに係る預金通帳の記号番号又は当該特別遺族年金の払渡しを受けることを希望する郵便貯金銀行の営業所若しくは郵便局の名称
2 (略)
3 第一項の請求書には、次に掲げる書類その他の資料を添えなければならない。
一・二 (略)
三 請求人又は第一項第二号の遺族が死亡労働者等と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあった者であるときは、その事実を証明することができる書類(厚生労働大臣が住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の九の規定により当該書類と同一の内容を含む機構保存本人確認情報(同法第三十条の七第四項に規定する機構保存本人確認情報をいう。以下同じ。)の提供を受けることができるときは、この限りでない。)
四 請求人及び第一項第二号の遺族(死亡労働者等の死亡の当時胎児であった子を除く。)が死亡労働者等の収入によって生計を維持していたことを証明することができる書類(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により当該書類と同一の内容を含む機構保存本人確認情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。)
五 (略)
六 第一項第二号の遺族のうち、請求人と生計を同じくしている者については、その事実を証明することができる書類(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により当該書類と同一の内容を含む機構保存本人確認情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。)
第七条 法第六十一条第一項後段又は法第六十四条第二項の規定により準用する労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号。以下「労災保険法」という。)第十六条の五第一項後段の規定により新たに特別遺族年金の受給権者となった者は、その先順位者が既に特別遺族年金の支給の決定を受けた後に特別遺族年金の支給を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した請求書を、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
一 (略)
二 請求人の氏名、生年月日、住所、個人番号及び死亡労働者等との関係
三 (略)
二 請求人及び請求人以外の特別遺族年金を受けることができる遺族の氏名、生年月日、住所、死亡労働者等との関係及び第三条に規定する障害の状態の有無
三~六 (略)
七 特別遺族年金の支給を受けることとなる場合において当該特別遺族年金の払渡しを受けることを希望する金融機関の名称及び当該払渡しに係る預金通帳の記号番号又は当該特別遺族年金の払渡しを受けることを希望する郵便貯金銀行の営業所若しくは郵便局の名称
(新設)
(新設)
2 (略)
3 第一項の請求書には、次に掲げる書類その他の資料を添えなければならない。
一・二 (略)
三 請求人又は第一項第二号の遺族が死亡労働者等と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあった者であるときは、その事実を証明することができる書類
四 請求人及び第一項第二号の遺族(死亡労働者等の死亡の当時胎児であった子を除く。)が死亡労働者等の収入によって生計を維持していたことを証明することができる書類
五 (略)
六 第一項第二号の遺族のうち、請求人と生計を同じくしている者については、その事実を証明することができる書類
第七条 法第六十一条第一項後段又は法第六十四条第二項の規定により準用する労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号。以下「労災保険法」という。)第十六条の五第一項後段の規定により新たに特別遺族年金の受給権者となった者は、その先順位者が既に特別遺族年金の支給の決定を受けた後に特別遺族年金の支給を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した請求書を、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
一 (略)
二 請求人の氏名、生年月日、住所及び死亡労働者等との関係
三 (略)
四 特別遺族年金の支給を受けることとなる場合において、次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項
イ 当該特別遺族年金の払渡しを受けることを希望する預貯金口座として、公金受取口座を利用しようとする者 当該特別遺族年金の払渡しを受けることを希望する預貯金口座とし、公金受取口座を利用する旨
ロ イに掲げる者以外の者 当該特別遺族年金の払渡しを受けることを希望する金融機関の名称及び当該払渡しに係る預金通帳の記号番号又は当該特別遺族年金の払渡しを受けることを希望する郵便貯金銀行の営業所若しくは郵便局の名称
2 前項の請求書には、次に掲げる書類その他の資料を添えなければならない。
一・二 (略)
三 前項第三号の遺族については、その者が請求人と生計を同じくしていることを証明することができる書類(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により当該書類と同一の内容を含む機構保存本人確認情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。)
(特別遺族年金の受給権者の定期報告)
第十四条 特別遺族年金の受給権者は、毎年、厚生労働大臣が指定する日(次項において「指定日」という。)までに、次に掲げる事項を記載した報告書を、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。ただし、所轄労働基準監督署長があらかじめその必要がないと認めて通知したとき又は厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により当該報告書と同一の内容を含む機構保存本人確認情報の提供を受けられることができるときは、この限りでない。
一~三 (略)
2 前項の報告書には、指定日前一月以内に作成された次に掲げる書類を添えなければならない。
一 (略)
二 前項第二号の遺族については、その者が受給権者と生計を同じくしていることを証明することができる書類(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により当該書類と同一の内容を含む機構保存本人確認情報の提供を受けられることができるときは、この限りでない。)
(特別遺族年金の受給権者の届出)
第十五条 特別遺族年金の受給権者は、次に掲げる場合には、遅滞なく、文書で、その旨を所轄労働基準監督署長に届け出なければならない。
一 受給権者の氏名、住所若しくは個人番号に変更があった場合又は新たに個人番号の通知を受けた場合
二・三 (略)
2・3 (略)
4 第一項又は前項の届出をする場合には、当該文書に、その事実を証明することができる書類その他の資料を添えなければならない。ただし、厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により当該書類その他の資料と同一の内容を含む機構保存本人確認情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。
5 (略)
(特別遺族年金の払渡希望金融機関等の変更の届出)
第十六条 特別遺族年金の受給権者は、その払渡しを受ける金融機関又は郵便局を変更しようとするときは、次に掲げる事項を記載した届書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。ただし、払渡しを受ける預貯金口座として公金受取口座を現に利用する者が、口座登録法第四条第一項又は第五条第二項の規定により当該公金受取口座を変更したときは、この限りでない。
一・二 (略)
四 特別遺族年金の支給を受けることとなる場合において、当該特別遺族年金の払渡しを受けることを希望する金融機関の名称及び当該払渡しに係る預金通帳の記号番号又は当該特別遺族年金の払渡しを受けることを希望する郵便貯金銀行の営業所若しくは郵便局の名称
(新設)
(新設)
2 前項の請求書には、次に掲げる書類その他の資料を添えなければならない。
一・二 (略)
三 前項第三号の遺族については、その者が請求人と生計を同じくしていることを証明することができる書類
(特別遺族年金の受給権者の定期報告)
第十四条 特別遺族年金の受給権者は、毎年、厚生労働大臣が指定する日(次項において「指定日」という。)までに、次に掲げる事項を記載した報告書を、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。ただし、所轄労働基準監督署長があらかじめその必要がないと認めて通知したときは、この限りでない。
一~三 (略)
2 前項の報告書には、指定日前一月以内に作成された次に掲げる書類を添えなければならない。
一 (略)
二 前項第二号の遺族については、その者が受給権者と生計を同じくしていることを証明することができる書類
(特別遺族年金の受給権者の届出)
第十五条 特別遺族年金の受給権者は、次に掲げる場合には、遅滞なく、文書で、その旨を所轄労働基準監督署長に届け出なければならない。
一 受給権者の氏名及び住所に変更があった場合
二・三 (略)
2・3 (略)
4 第一項又は前項の届出をする場合には、当該文書に、その事実を証明することができる書類その他の資料を添えなければならない。
5 (略)
(特別遺族年金の払渡希望金融機関等の変更の届出)
第十六条 特別遺族年金の受給権者は、その払渡しを受ける金融機関又は郵便局を変更しようとするときは、次に掲げる事項を記載した届書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
一・二 (略)
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