府省令令和6年5月24日
高圧ガス保安法施行規則等の一部を改正する省令(抜粋)
掲載日
令和6年5月24日
号種
号外
原文ページ
p.34 - p.35
号外p.34-p.35
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- 発行機関
- 経済産業省
- 令番号
- 号外第124号
- 省庁
- 経済産業省
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第六承認製造者は、その特定製造期間において、第三項の規定により読み替えて適用する高圧ガス保安法第三十九条の二の規定により認定を受けたときは、当該承認製造者は、当該認定を受けた日において、その特定製造期間を経過したものとみなして、第四項の規定を適用する。
第七 承認貯蔵所の所有者又は占有者は、高圧ガス保安法第十六条第一項の規定にかかわらず、当該承認貯蔵所に係る特定貯蔵期間において、同項の許可を受けないで、承認貯蔵所において第十七条第一項の承認に係る高圧低炭素水素等ガスの貯蔵を行うことができる。
第八 承認貯蔵所は、当該承認貯蔵所に係る特定貯蔵期間を経過した日以後においては、高圧ガス保安法第十六条第一項に規定する第一種貯蔵所と、承認貯蔵者は、同日において、同項の許可を受けたものとみなされる。この場合において、同法において「同法第十九条第一項の許可を受けたもの」とあるのは、「同法第二十条(承認貯蔵所の用途を廃止したときに係る部分に限る。)の規定による届出をしたもの」ときは、「同日において同法第十九条第二項又は第三項の完成検査を受けて同法第二十八条第二項の技術上の基準に適合していると認められたとき」は、「同日において同法第二十八条第三項の完成検査を受けて当該基準に適合していると認められたもの」と、第二十一条において準用する同法第二十条第三項ただし書の規定による届出をしていたときは、同日において同法第二十条第三項ただし書の規定による届出をしたものとみなし、当該承認貯蔵者が第二十一条において準用する同法第二十条第一項の完成検査を受けて同法第十六条第二項の技術上の基準に適合していると認められていたときは、同日において同法第二十条第一項の完成検査を受けて当該基準に適合していると認められたものと、第二十一条において準用する同法第二十条第一項ただし書の規定による届出をしていたときは、同日において同法第二十条第一項ただし書の規定による届出をしたものとみなす。
第九 第二十二条第一項の認定を受けた者は、高圧ガス保安法第二十二条第一項の規定にかかわらず、輸入をした高圧低炭素水素等ガス及びその容器を移動することができる。(完成検査等に関する高圧ガス保安法の適用)
第二十六条 指定完成検査機関(高圧ガス保安法第二十条第一項ただし書に規定する指定完成検査機関をいう。次項において同じ。)は、同条第一項ただし書又は第三項ただし書の完成検査のほか、準用高圧ガス保安法を行うこと並びに書又は第三項ただし書の完成検査を行うことができる。
2 前項の規定により指定完成検査機関が準用高圧ガス保安法第二十条第一項ただし書又は第三項ただし書の完成検査を行う場合には、次の表の上欄に掲げる高圧ガス保安法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
| 第五十八条の二十一第一項 | 完成検査を行うべき | 完成検査(水素等供給等促進法第十六条第二項又は第二十一条において準用する第二条第十条第一項ただし書又は第三項ただし書の二項及び第七十四条の二第一項第五号において同じ。)を行うべき |
| 第五十八条の二十七 | 若しくはこの法律 | 若しくは水素等供給等促進法(第四章第三節、第三十七条第二項及び第三十八条第一項の規定に限る。)若しくはこれらの法律 |
| 第五十八条の三十第七号 | この節 | この節(水素等供給等促進法第二十六条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
| 第五十八条の三十一 | 第二十条第四項 | 第二十条第四項(水素等供給等促進法第十六条第一項又は第二十一条において準用する場合を含む。) |
第五十八条の三十四号
第五十八条の二十七
第五十八条の二十七(水素等供給等促進法第二十六条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
場合 場合併びに水素等供給等促進法第二十六条第二項の規定により読み替えて適用する場合
第七十四条の二第一項第五号及び第七十六条第一項
第五十九条において準用する場合
第五十九条において準用する場合並びに水素等供給等促進法第二十六条第二項の規定により読み替えて適用する場合
第八十条の二
場合 場合併びに水素等供給等促進法第二十六条第二項の規定により読み替えて適用する場合
3 指定保安検査機関(高圧ガス保安法第三十五条第一項ただし書に規定する指定保安検査機関をいう。次項において同じ。)は、同条第一項ただし書の保安検査のほか、第十六条第一項において準用する同法第三十五条第一項ただし書の保安検査を行うことができる。
4 前項の規定により指定保安検査機関が第十六条第一項において準用する高圧ガス保安法第三十五条第一項ただし書の保安検査を行う場合には、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
| 第五十八条の三十三第二項において読み替えて準用する第五十八条の二十一第一項 | 保安検査を行うべき | 保安検査(水素等供給等促進法第十六条第一項において準用する第三十五条第一項ただし書の保安検査を含む。以下この節、第五号第二項及び第七十四条の二第一項第五号において同じ。)を行うべき |
| 第五十八条の三十の三第二項において準用する第五十八条の二十七 | 若しくはこの法律 | 若しくは水素等供給等促進法(第四章第三節、第三十七条第二項及び第三十八条第一項の規定に限る。)若しくはこれらの法律 |
| 第五十八条の三十の三第二項において読み替えて準用する第五十八条の三十第一号 | この節 | この節(水素等供給等促進法第二十六条第四項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
| 第三十五条第三項 | 第三十五条第三項(水素等供給等促進法第十六条第一項において準用する場合を含む。) | |
| 第五十八条の二十七 | 第五十八条の二十七(水素等供給等促進法第二十六条第四項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) | |
| 第五十八条の三十の三第二項において準用する第五十八条の三十第四号 | 場合 | 場合併びに水素等供給等促進法第二十六条第四項の規定により読み替えて適用する場合 |
| 第七十四条の二第一項第五号及び第七十六条第一項 | 場合 | 第五十九条において準用する場合並びに水素等供給等促進法第二十六条第四項の規定により読み替えて適用する場合 |
| 第七十六条第二項 | 場合 | 第五十九条において準用する場合 |
| 第八十条の二 | 場合 | 場合併びに水素等供給等促進法第二十六条第四項の規定により読み替えて適用する場合 |
第二十七条 高圧ガス保安協会は、高圧ガス保安法第五十九条の二十八第一項及び第三項に規定する業務のほか、準用高圧ガス保安法第二十条第一項ただし書又は第三項ただし書の完成検査及び第十六条第一項において準用する高圧ガス保安法第三十五条第一項ただし書の保安検査並びにこれらに附帯する業務を行うことができる。
2 前項の規定により高圧ガス保安協会が同項に規定する業務を行う場合には、次の表の上欄に掲げる高圧ガス保安法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
| 第五十九条の十七第二項 | 、この法律に基づく命令 | 若しくは水素等供給等促進法(第四章第三節、第三十七条第二項及び第三十八条第一項の規定に限る。第五十九条の三十八第四項、第五十九条の三十四第二項及び第五十九条の三十五第一項において同じ。)若しくはこれらの法律に基づく命令 |
| 第五十九条の二十九第三項 | が保安検査等 | が保安検査等(水素等供給等促進法第十六条第二項又は第二十一条において準用する第六十二条第一項ただし書又は第三項ただし書の完成検査及び水素等供給等促進法第十六条第一項において準用する第三十五条第六項ただし書の保安検査を含む。以下この項及び次条において同じ。) |
| 第五十九条の三十第四項 | 若しくは液化石油ガス法 | 、液化石油ガス法若しくは水素等供給等促進法 |
| 第五十九条の三十九第二項及び第五十四条の三十五第一項 | この法律 | この法律又は水素等供給等促進法 |
| 第八十三条の三 | 第五十九条の三十五第一項に規定する | 第五十九条の三十五第一項(水素等供給等促進法第二十七条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
| 第八十五条第三号 | に規定する | 並びに水素等供給等促進法第二十七条第一項に規定する |
| 第八十五条第四号 | 又は第五十九条の三十四第二項 | 若しくは第五十九条の三十四第二項又は水素等供給等促進法第二十七条第二項の規定により読み替えて適用する第五十九条の二十九第三項、第五十九条の三十四第二項若しくは第五十九条の三十四第二項 |
〔聴聞の特例〕
第二十八条 高圧ガス保安法第七十六条第一項の規定は第二十三条第二項の規定による命令について、同法第七十六条第二項及び第三項の規定は第十六条第二項において準用する同法第三十四条又は第二十二条の規定による処分について、それぞれ準用する。
(審査請求の手続における意見の聴取)
第二十九条 高圧ガス保安法第七十八条の規定は、この節、第三十七条第二項若しくは第三十八条第一項の規定又はこれらの規定に基づく命令の規定による処分又はその不作為について準用する。
(審査請求の制限)
第三十条 高圧ガス保安法第七十八条の二の規定は、準用高圧ガス保安法第三十九条第一号の規定による処分について準用する。
第四節 道路の占用の特例
第三十一条 国土交通大臣は、第七条第一項又は第八条第一項の認定の申請があった場合において、当該申請に係る低炭素水素等供給事業者若しくは低炭素水素等利用事業者が行う低炭素水素等供給等事業又は第七条第五項に規定する者が行う低炭素水素等の貯蔵等の用に供する導管(ガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)第二条第二項に規定するガス小売事業の用に供するものに限る。次項及び第四十二条第二項において単に「導管」という。)がこれらの者により道路に設置されるものであるときは、あらかじめ、当該道路の道路管理者(道路法第十八条第一項に規定する道路管理者をいう。次項及び第三項において同じ。)の意見を聴かなければならない。
2 道路管理者は、認定供給等事業計画に従って認定供給等事業者が設置する導管について、道路法第三十二条第一項又は第三項の規定による道路の占用の許可の申請があった場合において、当該申請に係る道路の占用が同法第三十三条第一項の政令で定める基準に適合するときは、その許可を与えなければならない。
3 認定供給等事業者は、前項の許可を受けようとするときは、その工事をしようとする日の一月前までに、当該工事の計画書を道路管理者に提出しておかなければならない。ただし、災害による復旧工事その他緊急を要する工事又は政令で定める軽微な工事については、この限りでない。
第五章 水素等供給事業者の判断の基準となるべき事項等
第三十二条 経済産業大臣は、低炭素水素等の供給を促進するため、水素等の供給を行う事業を行う者(以下「水素等供給事業者」という。)が低炭素水素等の供給を促進するために取り組むべき措置に関し、当該水素等供給事業者の判断の基準となるべき事項を定めるものとする。
2 前項に規定する判断の基準となるべき事項は、基本方針に即し、かつ、水素等供給事業者による低炭素水素等の供給の状況、低炭素水素等の供給、貯蔵、輸送及び利用に関する技術水準、低炭素水素等の利用に係る経済性その他の事情を勘案して定めるものとし、これらの事情の変動に応じて必要な改定をするものとする。
3 経済産業大臣は、第一項に規定する判断の基準となるべき事項を定め、又はその改定をしたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
〔指導及び助言〕
第三十三条 経済産業大臣は、低炭素水素等の供給を促進するため必要があると認めるときは、水素等供給事業者に対し、前条第一項に規定する判断の基準となるべき事項を勘案して、低炭素水素等の供給の促進について必要な指導及び助言をすることができる。
〔勧告及び命令〕
第三十四条 経済産業大臣は、水素等供給事業者であって、その事業において供給を行う水素等の量が政令で定める要件に該当するもの(以下「特定水素等供給事業者」という。)の低炭素水素等の供給の状況が第三十二条第一項に規定する判断の基準となるべき事項に照らして著しく不十分であると認めるときは、当該特定水素等供給事業者に対し、その判断の根拠を示して、低炭素水素等の供給の促進に関し必要な措置をとるべき旨の勧告をすることができる。
2 経済産業大臣は、前項に規定する勧告を受けた特定水素等供給事業者がその勧告に従わなかったときは、その旨を公表することができる。
3 経済産業大臣は、第一項に規定する勧告を受けた特定水素等供給事業者が、前項の規定によりその勧告に従わなかった旨を公表された後において、なお、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかった場合において、低炭素水素等の供給の促進を著しく害すると認めるときは、総合資源エネルギー調査会の意見を聴いて、当該特定水素等供給事業者に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
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