府省令令和6年5月24日

個人番号カードの交付等に関する省令の一部を改正する省令

掲載日
令和6年5月24日
号種
号外
原文ページ
p.187 - p.188
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
発行機関総務省
令番号号外第124号
省庁総務省

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個人番号カードの交付等に関する省令の一部を改正する省令

令和6年5月24日|p.187-188

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四前三号に掲げる書類の提示を受けることが困難であると認められる場合には、個人番号 カードの交付の申請について、交付申請者が本人であること及び当該申請が交付申請者の意 思に基づくものであることを確認するため、郵便その他交付市町村長等が適当と認める方法 により交付申請者に対して文書で照会したその回答書(次号及び第十三条において単に「回 答書」という。(交付市町村長等がやむを得ない理由があると認める場合を除き、その取扱 いにおいて転送をしない郵便物又はこれに準ずるものとして送付されたものに限る。次号及 び第十三条において同じ。)及び次に掲げるいずれかの書類(映像面の提示を受けた場合に あっては回答書及び前号ロに掲げる書類 「イ略」 ロイに掲げる書類の提示を受けることが困難であると認められる場合には、官公署から発 行され、又は発給された書類その他これに類する書類であって、交付市町村長等が適当と 認める二以上の書類(交付申請者に係る住民票に記載されている個人識別事項の記載があ るものに限る。) 五前各号に掲げる書類の提示を受けることが困難であると認められる場合であって、次に掲 げる措置をとるときは、回答書及び第三号ロに掲げる書類(映像面の提示を受けた場合にあっ ては、回答書) イ 次の(1) から (3)までに掲げるいずれかの書類又は当該書類に相当する電磁的記録の作成が されている場合における当該電磁的記録に記録された事項が表示された映像面(交付申請 者又は交付申請者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載されている氏名及び住所の 記載並びに領収日付の押印又は発行年月日の記載があるもので、その日が法第十七条第一 項第二号に掲げる措置をとる日前三月以内であるものに限る。)の提示を受けること。 [⑴~⑶略] ロ交付申請者又は交付申請者と同一の世帯に属する者に係る住民票の記載事項その他の交 付市町村長等が適当と認める事項の申告を受けること。 第五条削除 (代理人である個人番号提供者を確認できる書類等の提示を受けることが困難であると認めら れる場合等の本人確認の措置) 第九条[略] [2~4略] 5 個人番号利用事務等実施者は、本人が国外転出者である場合又は令第十二条第二項第三号に 掲げる書類の提示を受けることが困難であると認められる場合には、これに代えて、次に掲げ るいずれかの措置をとらなければならない。 一法第十四条第二項の規定により機構から本人に係る機構保存本人確認情報(国外転出者に あっては、本人に係る機構保存本人確認情報に記録されている個人番号及び機構保存附票本 人確認情報)の提供を受けること(個人番号利用事務実施者が個人番号の提供を受ける場合 に限る。)。 四前三号に掲げる書類の提示を受けることが困難であると認められる場合には、個人番号 カードの交付の申請について、交付申請者が本人であること及び当該申請が交付申請者の意 思に基づくものであることを確認するため、郵便その他市町村長が適当と認める方法により 交付申請者に対して文書で照会したその回答書(次号及び第十三条において単に「回答書」 という。(市町村長がやむを得ない理由があると認める場合を除き、その取扱いにおいて転 送をしない郵便物又はこれに準ずるものとして送付されたものに限る。次号及び第十三条に おいて同じ。)及び次に掲げるいずれかの書類(映像面の提示を受けた場合にあっては回答書 及び前号ロに掲げる書類 「イ同上」 ロイに掲げる書類の提示を受けることが困難であると認められる場合には、官公署から発 行され、又は発給された書類その他これに類する書類であって、市町村長が適当と認める 二以上の書類(交付申請者に係る住民票に記載されている個人識別事項の記載があるもの に限る。) 五[同上] イ 次の(1) から (3)までに掲げるいずれかの書類又は当該書類に相当する電磁的記録の作成が されている場合における当該電磁的記録に記録された事項が表示された映像面(交付申請 者又は交付申請者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載されている氏名及び住所の 記載並びに領収日付の押印又は発行年月日の記載があるもので、その日が令第十三条の二 第二号の主務省令で定める書類の提示を受ける措置をとる日前三月以内であるものに限 る。)の提示を受けること。 [⑴~⑶同上] ロ交付申請者又は交付申請者と同一の世帯に属する者に係る住民票の記載事項その他の市 町村長が適当と認める事項の申告を受けること。 第五条(住所地市町村長以外の市町村長を経由して交付申請書を提出する場合の本人確認の措置) 令第十三条第二項の規定により交付申請者が当該交付申請者が記録されている住民基本 台帳を備える市町村の長(以下「住所地市町村長」という。)以外の市町村長を経由して同条第 一項に規定する交付申請書を提出した場合において、同条第四項ただし書の規定により個人番 号カードを交付する住所地市町村長は、交付申請者から前条各号に掲げるいずれかの書類の提 示を受けた旨を記載した書面及び同条各号に掲げるいずれかの書類の写しの提供を当該住所地 市町村長以外の市町村長から受けるものとする。 (代理人である個人番号提供者を確認できる書類等の提示を受けることが困難であると認めら れる場合等の本人確認の措置) 第九条[同上] [2~4同上] 5 個人番号利用事務等実施者は、令第十二条第二項第三号に掲げる書類の提示を受けることが 困難であると認められる場合には、これに代えて、次に掲げるいずれかの措置をとらなければ ならない。 一法第十四条第二項の規定により機構から本人に係る機構保存本人確認情報の提供を受ける こと(個人番号利用事務実施者が個人番号の提供を受ける場合に限る。)。
二 都道府県知事保存本人確認情報に記録されている本人の個人番号及び個人識別事項(国外転出者にあっては、都道府県知事保存本人確認情報に記録されている当該個人番号及び都道府県知事保存附票本人確認情報に記録されている当該個人識別事項)を確認すること(当該都道府県知事保存本人確認情報(国外転出者にあっては、当該都道府県知事保存本人確認情報及び当該都道府県知事保存附票本人確認情報)を保存する都道府県知事が個人番号の提供を受ける場合に限る。) 三 住民基本台帳法第三十条の十五第二項の規定により都道府県知事から本人に係る都道府県知事保存本人確認情報の提供を受けること(国外転出者にあっては、本人に係る都道府県知事保存本人確認情報に記録されている個人番号の提供を受けるとともに、同法第三十条の十四の六第二項の規定により都道府県知事から当該者に係る都道府県知事保存附票本人確認情報の提供を受けること)(当該都道府県知事以外の当該都道府県の執行機関が個人番号の提供を受ける場合に限る。) [四~六略] 「6略」 (書面の送付により個人番号の提供を受ける場合の本人確認の措置) 第十一条 個人番号利用事務等実施者は、個人番号が記載された書面の送付により個人番号の提供を受ける場合には、法第十六条(令第十二条第一項若しくは第二項又は第一条の二第一項(第五号に係る部分に限る。)若しくは第七項、第二条第一項(第六号に係る部分に限る。)、第三項若しくは第四項、第六条第二項、第七条第二項若しくは第九条第一項若しくは第五項第六号の規定により提示を受けることとされている書類又はその写しの提出を受けなければならない。 2 第一条の二第一項及び第二条第一項の規定は前項の規定による令第十二条第一項第一号に掲げる書類又はその写しの提出を受けることについて、第一条の二第二項、第二条第三項及び第四項の規定は前項の規定による令第十二条第一項第二号に掲げる書類又はその写しの提出を受けることについて、第九条第一項及び第二項の規定は前項の規定による令第十二条第二項第二号に掲げる書類又はその写しの提出を受けることについて、第九条第五項の規定は前項の規定による令第十二条第二項第三号に掲げる書類又はその写しの提出を受けることについて、それぞれ準用する。 (個人番号指定請求書の提出を受ける場合の本人確認の措置) 第十二条 令第三条第二項において準用する法第十六条の規定による個人番号指定請求書(令第三条第一項に規定する個人番号指定請求書をいう。以下同じ。)の提出を受ける市町村長が行う本人確認の措置については、第一条、第二条第一項(第一号から第三号まで、第五号及び第六号を除く。)及び第三項(第二号を除く。)、第三条(第二号ロを除く。)並びに第十七条第一項の規定を準用する。この場合において、第一条第一号中「特別永住者証明書」とあるのは「特別永住者証明書のうち個人番号指定請求書(令第三条第一項に規定する個人番号指定請求書をいう。以下同じ。)の提出を受ける市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)が適当と認めるもの」と、同条第二号中「個人番号利用事務実施者」とあるのは「個人番号指定請求書の提出を受ける市町村長」と、第二条第三項中「二以上」とあるのは「二以上(当該書類の提示を受けるとともに当該書類の提示を行う者又はその者と同一の世帯に属する者に係る住民票の記載事項について申告を受けることその他の個人番号指定請求書の提出を受ける市町村長が適当と認める措置をとることにより当該書類の提示を行う者が当該書類に記載された個人識別事項によ 二 都道府県知事保存本人確認情報に記録されている本人の個人番号及び個人識別事項を確認すること(当該都道府県知事保存本人確認情報を保存する都道府県知事が個人番号の提供を受ける場合に限る。) 三 住民基本台帳法第三十条の十五第二項の規定により都道府県知事から本人に係る都道府県知事保存本人確認情報の提供を受けること(当該都道府県知事以外の当該都道府県の執行機関が個人番号の提供を受ける場合に限る。) [四~六同上] 「6同上」 (書面の送付により個人番号の提供を受ける場合の本人確認の措置) 第十一条 個人番号利用事務等実施者は、個人番号が記載された書面の送付により個人番号の提供を受ける場合には、法第十六条、令第十二条第一項若しくは第二項又は第二条第一項(第六号に係る部分に限る。)、第三項若しくは第四項、第六条第二項、第七条第二項若しくは第九条第一項若しくは第五項第六号の規定により提示を受けることとされている書類又はその写しの提出を受けなければならない。 2 第二条第一項の規定は前項の規定による令第十二条第一項第一号に掲げる書類又はその写しの提出を受けることについて、第二条第三項及び第四項の規定は前項の規定による令第十二条第一項第二号に掲げる書類又はその写しの提出を受けることについて、第九条第一項及び第二項の規定は前項の規定による令第十二条第二項第二号に掲げる書類又はその写しの提出を受けることについて、第九条第五項の規定は前項の規定による令第十二条第二項第三号に掲げる書類又はその写しの提出を受けることについて、それぞれ準用する。 (個人番号指定請求書の提出を受ける場合の本人確認の措置) 第十二条 令第三条第二項において準用する法第十六条の規定による個人番号指定請求書(令第三条第一項に規定する個人番号指定請求書をいう。以下同じ。)の提出を受ける市町村長が行う本人確認の措置については、第一条、第二条第一項(第一号から第三号まで、第五号及び第六号を除く。)及び第三項(第二号を除く。)、第三条(第二号ロを除く。)並びに第十七条第一項の規定を準用する。この場合において、第一条第一号中「特別永住者証明書」とあるのは「特別永住者証明書のうち個人番号指定請求書(令第三条第一項に規定する個人番号指定請求書をいう。以下同じ。)の提出を受ける市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)が適当と認めるもの」と、同条第二号中「個人番号利用事務実施者」とあるのは「個人番号指定請求書の提出を受ける市町村長」と、第二条第三項中「二以上」とあるのは「二以上(当該書類の提示を受けるとともに当該書類の提示を行う者又はその者と同一の世帯に属する者に係る住民票の記載事項について申告を受けることその他の個人番号指定請求書の提出を受ける市町村長が適当と認める措置をとることにより当該書類の提示を行う者が当該書類に記載された個人識別事項によ
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個人番号カードの交付等に関する省令の一部を改正する省令 - 第187頁
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