府省令令和6年5月24日

二酸化炭素の貯留事業に関する省令(第六条から第十一条)

掲載日
令和6年5月24日
号種
号外
原文ページ
p.41 - p.42
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抽出された基本情報
発行機関経済産業省
令番号号外第124号
省庁経済産業省

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二酸化炭素の貯留事業に関する省令(第六条から第十一条)

令和6年5月24日|p.41-42

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(関係都道府県知事への協議等) 第六条 経済産業大臣は、第四条第一項の許可をしようとするときは、その申請に係る貯留事業等に ついて関係のある都道府県知事に協議しなければならない。 2 経済産業大臣は、第四条第一項の許可をしようとする場合において、同条第五項の規定により意 見書の添付がなかったときその他必要があると認めるときは、同条第三号の事業の用に供す る者又はその申請に係る貯留事業等について関係のある行政機関の長(前項に規定する都道府県知 事を除く。)の意見を求めなければならない。ただし、同号の事業の用に供する者については、その 者を確知することができないときその他その意見を求めることができないときは、この限りでない。 3 第一項に規定する都道府県知事又は前項に規定する行政機関の長は、第四条第一項の許可につい て、経済産業大臣に対して意見を述べることができる。 (公告及び縦覧) 第七条 経済産業大臣は、第四条第一項の許可をしようとするときは、その申請に係る次に掲げる事 項を公告し、公告の日から一月間これらの事項を公衆の縦覧に供しなければならない。 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 二 申請貯留区域等を表示する図面 三 貯留事業等の概要 四 その他経済産業省令で定める事項 (利害関係人の意見書の提出) 第八条 前条の規定による公告があつたときは、第四条第一項の許可について利害関係を有する者は、 前条の縦覧期間内に、経済産業大臣に意見書を提出することができる。 (試掘の許可の有効期間及び更新) 第九条 第四条第一項の許可(試掘に係るものに限る。)の有効期間は、当該許可の日から起算して四 年とする。 2 前項に規定する許可の有効期間の満了後引き続き当該許可に係る試掘を行おうとする者は、有効 期間の満了前に、経済産業省令で定めるところにより、当該許可の更新を受けなければならない。 3 前項の更新の申請をしようとする者は、経済産業省令で定めるところにより、次に掲げる事項を 記載した申請書を、経済産業大臣に提出しなければならない。 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 二 第一項に規定する許可に係る試掘区域 三 試掘を開始した年月日 四 試掘の概要 4 経済産業大臣は、第二項の更新の申請が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、 その更新をしてはならない。 一 誠実に試掘をした事実又はやむを得ない理由により試掘の事業に着手していない場合には当該 事業の準備をした事実が明らかであると認めるとき。 二 試掘区域内の地下の地層が貯留層に該当するかどうかを調査するため更に試掘を継続する必要 があると認めるとき。 5 第四条第三項から第五項までの規定は第三項の申請書並びに当該申請書に係る試掘及び試掘区域 について、第六条から前条までの規定は第二項の更新並びに当該更新に係る試掘及び試掘区域につ いて、それぞれ準用する。 6 第二項の規定によりその更新を受けた場合における第一項に規定する許可の有効期間は、当該更 新前の許可の有効期間が満了する日の翌日から起算して二年を経過する日までの期間とする。 (試掘の許可を受けた者による貯留事業の許可の申請) 第十条 第四条第一項の許可(試掘に係るものに限る。)を受けた者は、その試掘区域における試掘の 状況を踏まえ、当該試掘区域内の貯留層における貯留事業を行おうとするときは、経済産業大臣に 申請して、貯留区域ごとに、その許可を受けなければならない。 2 前項の規定による申請をしようとする者は、経済産業省令で定めるところにより、次に掲げる事 項を記載した申請書を、経済産業大臣に提出しなければならない。 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 二 当該申請に係る貯留区域(次項及び第五項において「申請貯留区域」という。) 三 貯留事業の開始の予定年月日 四 貯留事業の概要 3 経済産業大臣は、第一項の規定による申請が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなけ れば、その申請を許可してはならない。 一 申請者が、申請貯留区域内の貯留層における貯留事業を適確に遂行するに足りる経理的基礎及 び技術的能力を有し、かつ、十分な社会的信用を有すること。 二 申請者が第五条第一項第二号イからチまでのいずれにも該当しないこと。 三 申請貯留区域がなお試掘を要するものでないこと。 四 申請貯留区域内の貯留層において、二酸化炭素の安定的な貯蔵が行われることが見込まれるこ と。 五 申請貯留区域が他人の許可貯留区域等と隣接する場合においては、当該申請貯留区域内の貯留 層における貯留事業を行うことが当該他人の許可貯留区域等における貯留事業等の実施を著しく 妨害するものでないこと。 六 申請貯留区域の直上の区域が、他人の鉱区と重複し、又は隣接する場合においては、当該申請 貯留区域内の貯留層における貯留事業を行うことが当該他人の鉱区における鉱業の実施を著しく 妨害するものでないこと。 七 申請貯留区域内の貯留層における貯留事業を行うことが、農業、漁業その他の産業の利益を損 じ、公共の福祉に反するものでないこと。 八 前各号に掲げるもののほか、申請貯留区域内の貯留層における貯留事業を行うことが内外の社 会的経済的事情に照らして著しく不適切であり、公共の利益の増進に支障を及ぼすおそれがある ものでないこと。 4 経済産業大臣は、第一項の規定による申請(海域の貯留層における貯留事業に係るものに限る。) について同項の許可をしようとするときは、その申請が前項第一号(経理的基礎及び技術的能力に 係る部分に限る。)及び第四号に掲げる基準に適合していることについて、あらかじめ、環境大臣に 協議し、その同意を得なければならない。 5 第四条第三項から第五項までの規定は第二項の申請書並びに当該申請書に係る貯留事業及び申請 貯留区域について、第六条から第八条までの規定は第一項の許可並びに当該許可に係る貯留事業及 び申請貯留区域について、それぞれ準用する。 (特定区域の指定及び変更の提案) 第十一条 特定区域以外の区域において貯留事業等を行おうとする者は、当該区域に貯留層が存在し、 又は存在する可能性があると思料するときは、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣 に対し、当該区域を特定区域として指定し、又は特定区域を変更することを提案することができる。 2 経済産業大臣は、前項の規定による提案が行われた場合において、当該提案に係る区域について 特定区域として指定をしないこととしたとき、又は当該提案に係る特定区域の変更をしないことと したときは、遅滞なく、その旨及びその理由を、当該提案をした者に通知するものとする。
第二款
特定区域以外の区域における貯留事業及び試掘の許可 第十二条鉱物(鉱業法第三条第一項に規定する鉱物をいう。次条第一項において同じ。)のうち石油、可燃性天然ガスその他の政令で定めるものについて同法第二十一条第一項、第四十条第三項若しくは第七項又は第四十条第一項の規定により採掘権の設定を受けた者は、その鉱区であって特定区域外の区域に存するものにおいて貯留事業等を行おうとするときは、経済産業大臣に申請して、貯留事業については貯留区域ごとに、試掘については試掘区域ごとに、それぞれその許可を受けることができる。
2
前項の規定による申請をしようとする者は、経済産業省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を、経済産業大臣に提出しなければならない。
氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
当該申請に係る貯留区域又は試掘区域(以下この条において「申請貯留区域等」という。)
申請貯留区域等において行おうとする貯留事業又は試掘の別
貯留事業等の開始の予定年月日
貯留事業等の概要
3
経済産業大臣は、第一項の規定による申請が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、その申請を許可してはならない。
申請貯留区域等において貯留層が存在し、又は存在する可能性があり、かつ、公共の利益の増進を図るためには、当該申請貯留区域等における貯留事業等を行わせる必要があると認められること。
申請者が、申請貯留区域等における貯留事業等を適確に遂行するに足りる経理的基礎及び技術的能力を有し、かつ、十分な社会的信用を有すること。
申請者が第五条第一項第二号イからチまでのいずれにも該当しないこと。
貯留事業に係る申請にあつては、その申請に係る貯留区域内の貯留層において、二酸化炭素の安定的な貯蔵が行われることが見込まれること。
申請貯留区域等が他人の許可貯留区域等と隣接する場合においては、当該申請貯留区域等における貯留事業等を行うことが当該他人の許可貯留区域等における貯留事業等の実施を著しく妨害するものでないこと。
申請貯留区域等の直上の区域が、他人の鉱区と重複し、又は隣接する場合においては、当該申請貯留区域等における貯留事業等を行うことが当該他人の鉱区における鉱業の実施を著しく妨害するものでないこと。
申請貯留区域等における貯留事業等を行うことが、農業、漁業その他の産業の利益を損じ、公共の福祉に反するものでないこと。
前各号に掲げるもののほか、申請貯留区域等における貯留事業等を行うことが内外の社会的経済的事情に照らして著しく不適切であり、公共の利益の増進に支障を及ぼすおそれがあるものでないこと。
4
経済産業大臣は、第一項の規定による申請(海域の貯留層における貯留事業に係るものに限る。)について同項の許可をしようとするときは、その申請が前項第二号(経理的基礎及び技術的能力に係る部分に限る。)及び第四号に掲げる基準に適合していることについて、あらかじめ、環境大臣に協議し、その同意を得なければならない。
5
第四条第三項から第五項までの規定は第二項の申請書及び当該申請書に係る申請貯留区域等について、第六条から第八条までの規定は第一項の許可及び当該許可に係る申請貯留区域等について、それぞれ準用する。
6
第九条(第五項を除く。)の規定は第一項の許可(試掘に係るものに限る。)について、第四条第三項から第五項までの規定はこの項において準用する第九条第三項の申請書並びに当該申請書に係る試掘及び試掘区域について、第六条から第八条までの規定はこの項において準用する第九条第二項の更新並びに当該更新に係る試掘及び試掘区域について、それぞれ準用する。
第三款
禁止規定
第十三条貯留事業の許可(第四条第一項若しくは前条第一項の許可(貯留事業に係るものに限る。)又は第十条第一項の許可をいう。以下同じ。)を受けた者(以下「貯留事業者」という。)でなければ、貯留層における二酸化炭素の貯蔵を行ってはならない。ただし、鉱物の掘採に伴うものその他の経済産業省令で定める二酸化炭素の貯蔵については、この限りでない。
2
試掘の許可(第四条第一項又は前条第一項の許可(試掘に係るものに限る。)をいう。以下同じ。)を受けた者(以下「試掘者」という。)でなければ、試掘を行ってはならない。
第四款
許可貯留区域等の増減等
(許可貯留区域等の増減の許可の申請)
第十四条貯留事業者等は、その許可貯留区域等の増減をしようとするときは、経済産業大臣に申請して、その許可を受けなければならない。
2
前項の規定による申請をしようとする貯留事業者等は、経済産業省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を、経済産業大臣に提出しなければならない。
氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
当該申請に係る増減をしようとする許可貯留区域(貯留事業の許可に係る貯留区域をいう。以下同じ。)又は許可増減後の貯留区域(試掘の許可に係る試掘区域をいう。以下同じ。)
当該申請に係る増減後の貯留区域又は試掘区域(次項において「申請貯留区域等」という。)
貯留事業等の概要
3
第四条第三項から第五項まで(許可貯留区域等の減少に係る申請にあつては、第三項第三号及び第四号並びに第五項を除く。)の規定は前項の申請書並びに当該申請書に係る許可貯留区域等の増減及び申請貯留区域等について、第六条から第八条までの規定は第一項の許可(許可貯留区域等の増加に係るものに限る。)及び当該許可に係る申請貯留区域等について、第十二条第三項(第一号及び第三号を除き、許可貯留区域等の減少に係る申請にあつては、第二号及び第四号に限る。)の規定は第一項の規定による申請及び当該申請に係る申請貯留区域等について、それぞれ準用する。
4
経済産業大臣は、第一項の規定による申請(海域の貯留層における貯留事業に係るものに限る。)について同項の許可をしようとするときは、その申請が前項において準用する第十二条第三項第二号(経理的基礎及び技術的能力に係る部分に限る。)及び第四号に掲げる基準に適合していることについて、あらかじめ、環境大臣に協議し、その同意を得なければならない。
5
第一項の規定による申請(抵当権の設定が登録されている貯留権に係る許可貯留区域の減少に係るものに限る。)は、あらかじめ抵当権者の承諾を得なければならないことができない。
(許可貯留区域の増減命令)
第十五条経済産業大臣は、二酸化炭素の貯蔵の状況その他の事情を勘案して、貯留事業者の許可貯留区域を変更しなければ当該許可貯留区域内の貯留層における二酸化炭素の安定的な貯蔵ができないと認めるときその他貯留事業の適切な実施を確保するため必要があると認めるときは、当該貯留事業者に対し、前条第一項の規定による許可貯留区域の増減の申請をすべきことを命ずることができる。
(許可貯留区域の分割及び合併の許可の申請)
第十六条貯留事業者は、その許可貯留区域の分割又は合併をしようとするときは、経済産業大臣に申請して、その許可を受けなければならない。
2
前項の規定による申請をしようとする貯留事業者は、経済産業省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を、経済産業大臣に提出しなければならない。
氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
当該申請に係る分割又は合併をしようとする許可貯留区域
当該申請に係る分割後又は合併後の貯留区域
貯留事業の概要
3
前項の申請書には、経済産業省令で定めるところにより、次に掲げる書類を添付しなければならない。
事業計画書
前項第三号に掲げる貯留区域を表示する図面
その他経済産業省令で定める書類
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二酸化炭素の貯留事業に関する省令(第六条から第十一条) - 第41頁
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