府省令令和6年5月24日
船員保険法施行規則の一部を改正する省令(抜粋)
掲載日
令和6年5月24日
号種
号外
原文ページ
p.132 - p.133
号外p.132-p.133
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- 発行機関
- 厚生労働省
- 令番号
- 号外第124号
- 省庁
- 厚生労働省
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四 船員保険法第六十九条第六項の傷病手当金の継続支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報
イ 当該申請を行う者に係る医療保険被保険者等資格に関する情報
ロ 当該申請を行う者に係る失業等給付関係情報
五 船員保険法第七十二条第一項の葬祭料又は同法第八十条の家族葬祭料の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者に係る医療保険各法又は高齢者の医療の確保に関する法律による埋葬料若しくは家族埋葬料、葬祭料若しくは家族葬祭料又は葬祭費若しくは葬祭の給付の支給に関する情報
六 船員保険法第七十三条第一項の出産育児一時金又は同法第八十一条の家族出産育児一時金の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者又は当該者の被扶養者に係る医療保険各法による出産育児一時金若しくは家族出産育児一時金又は出産費若しくは家族出産費の支給に関する情報
七 船員保険法第八十三条第一項の高額療養費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者又は当該者の被扶養者若しくは被扶養者であった者(次号において「被扶養者等」という。)に係る医療保険各法又は高齢者の医療の確保に関する法律による保険給付の支給に関する情報
八 船員保険法第八十四条第一項の高額介護合算療養費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者又は当該者の被扶養者等に係る医療保険各法又は高齢者の医療の確保に関する法律による保険給付の支給に関する情報
九 船員保険法施行規則第二十六条の疾病任意継続被保険者による被扶養者の届出に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報
イ 当該届出に係る被扶養者に係る医療保険被保険者等資格に関する情報
ロ 当該届出に係る被扶養者に係る失業等給付関係情報
ハ 当該届出に係る被扶養者に係る特別障害給付金関係情報
ニ 当該届出に係る被扶養者に係る年金生活者支援給付金関係情報
十 船員保険法施行規則第三十八条第一項の被保険者の被扶養者に係る確認に関する事務 次に掲げる情報
イ 当該確認に係る被扶養者に係る医療保険被保険者等資格に関する情報
ロ 当該確認に係る被扶養者に係る失業等給付関係情報
ハ 当該確認に係る被扶養者に係る特別障害給付金関係情報
ニ 当該確認に係る被扶養者に係る年金生活者支援給付金関係情報
十一 船員保険法施行規則第六十四条第一項の船員法による療養補償との調整の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者に係る医療保険各法又は高齢者の医療の確保に関する法律による保険給付の支給に関する情報
第九条 第二条の表七の項で定める事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
一 船員保険法第二十九条又は第三十条の保険給付(同法第五十三条第一項に規定する療養の給付を除く。)の支給に関する事務 当該支給の申請を行う者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
二 船員保険法第三十八条の未支給の保険給付の支給の請求に係る事実についての審査に関する事務 当該請求を行う者及び死亡した当該請求に係る未支給の保険給付を受けるべき者に係る戸籍関係情報
三 船員保険法第六十九条第一項の傷病手当金の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者に係る次に掲げる情報
イ 介護保険法第十八条第一号の介護給付、同条第二号の予防給付又は同条第三号の市町村特別給付の支給に関する情報
ロ 年金給付関係情報
四 船員保険法第七十条の傷病手当金の支給の調整に係る事務 当該調整に係る被保険者に係る年金給付関係情報
五 船員保険法第七十二条第一項の被保険者若しくは被保険者であった者の死亡に係る葬祭料又は同法第八十条の被保険者の被扶養者の死亡に係る家族葬祭料の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者及び死亡した当該被保険者若しくは死亡した当該被保険者であった者又は死亡した当該被扶養者に係る戸籍関係情報
六 船員保険法第七十三条第一項の出産育児一時金又は同法第八十一条の家族出産育児一時金の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報
イ 当該申請に係る子及び当該申請を行う者又は当該者の被扶養者に係る住民票に記載された住民票関係情報
ロ 当該申請に係る子、当該申請を行う者又は当該者の被扶養者に係る戸籍関係情報
七 船員保険法第八十三条第一項の高額療養費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者又は当該者の被扶養者若しくは被扶養者であった者(以下この条において「被扶養者等」という。)に係る市町村民税に関する情報
八 船員保険法第八十四条第一項の高額介護合算療養費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報
イ 当該申請を行う者又は当該者の被扶養者等に係る市町村民税に関する情報
ロ 当該申請を行う者に係る介護保険法第十八条第一号の介護給付又は同条第二号の予防給付の支給に関する情報
九 船員保険法第九十七条又は第九十九条第一項の遺族年金の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報
イ 当該申請を行う者又はその配偶者に係る市町村民税に関する情報
ロ 当該申請を行う者に係る年金給付関係情報
十 船員保険法第二百二十七条第一項の疾病任意継続被保険者の保険料の納付に関する事務 当該保険料の納付に係る疾病任意継続被保険者に係る介護保険法第十八条第一号の介護給付、同条第二号の予防給付又は同条第三号の市町村特別給付の支給に関する情報
十一 船員保険法第二百二十七条第一項の規定により疾病任意継続被保険者が納付した保険料の還付又は同法第二百二十八条第一項の規定により疾病任意継続被保険者が前納した保険料の還付に関する事務 当該還付を受ける者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
十二 船員保険法施行規則第二十六条の疾病任意継続被保険者による被扶養者の届出に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報
イ 当該届出に係る被扶養者及び当該届出を行う者に係る戸籍関係情報
ロ 当該届出に係る被扶養者に係る市町村民税に関する情報
ハ 当該届出に係る被扶養者又は当該届出を行う者に係る住民票に記載された住民票関係情報
ニ 当該届出に係る被扶養者に係る年金給付関係情報
十三 船員保険法施行規則第三十八条第一項の被保険者の被扶養者に係る確認に関する事務 次に掲げる情報
イ 当該確認に係る被扶養者及び当該者に係る船員保険法施行規則第二十六条第一項の届出を行う者に係る戸籍関係情報
ロ 当該確認に係る被扶養者に係る市町村民税に関する情報
ハ 当該確認に係る被扶養者又は当該者に係る船員保険法施行規則第二十六条第一項の届出を行う者に係る住民票に記載された住民票関係情報
ニ 当該確認に係る被扶養者に係る年金給付関係情報
十四 船員保険法施行規則第四十七条第一項の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者又は当該者の被扶養者等に係る市町村民税に関する情報
十五 船員保険法施行規則第五十条第二項の食事療養標準負担額の減額に関する特例の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者又は当該者の被扶養者に係る市町村民税に関する情報
十六 船員保険法施行規則第五十三条第二項の生活療養標準負担額の減額に関する特例の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者又は当該者の被扶養者に係る市町村民税に関する情報
十七 船員保険法施行規則第八十七条の特定疾病給付対象療養に係る保険者の認定の申出に係る事実についての審査に関する事務 当該申出を行う者又は当該者の被扶養者等に係る市町村民税に関する情報
十八 船員保険法施行規則第九十五条の限度額適用・標準負担額減額の認定の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者又は当該者の被扶養者に係る市町村民税に関する情報
十九 船員保険法施行規則第百十三条第一項の休業手当金の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者に係る年金給付関係情報
二十 船員保険法施行規則第百十五条第一項の障害手当金又は障害手当金の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者に係る年金給付関係情報
二十一 船員保険法施行規則第百三十三条第一項の遺族年金の支給の停止又は同令第百三十四条第一項の遺族年金の支給の解除の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者に係る住民票に記載された住民票関係情報
二十二 船員保険法施行規則第百六十八条第一項の疾病任意継続被保険者による前納した保険料の還付の請求に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報
イ 当該請求を行う者及び死亡した当該疾病任意継続被保険者に係る戸籍関係情報
ロ 当該請求に係る者に係る住民票に記載された住民票関係情報
二十三 平成十九年法律第三十号附則第三十九条の規定によりなお従前の例によるものとされた平成十九年法律第三十四条の規定による改正前の船員保険法による保険給付の支給に関する事務 当該支給の申請を行う者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
第十条 第一条の表八の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
一 労働者災害補償保険法第十二条の八第三項の傷病補償年金、同法第十五条第一項の障害補償年金、同法第十六条の遺族補償年金、同法第二十条の五第二項の複数事業労働者障害年金、同法第二十条の六第二項の複数事業労働者遺族年金、同法第二十条の八第一項の複数事業労働者傷病年金、同法第二十二条の三第二項の障害年金、同法第二十三条の四第二項の遺族年金又は同法第二十三条第一項の傷病年金の各支払期月(同法第九条第三項ただし書の場合においては、当該月の支払に関する事務 これらの給付の受給権者に係る次に掲げる情報
イ 私立学校教職員共済法による年金である給付の支給に関する情報
ロ 厚生年金保険法による年金である給付の支給に関する情報
ハ 国家公務員共済組合法による年金である給付の支給に関する情報
ニ 国民年金法による年金である給付の支給に関する情報
ホ 地方公務員等共済組合法による年金である給付の支給に関する情報
ヘ 公的給付支給等口座登録簿関係情報
二 労働者災害補償保険法第十五条第一項の障害補償年金、同法第十六条の遺族補償年金、同法第二十条の五第二項の複数事業労働者障害年金、同法第二十条の六第二項の複数事業労働者遺族年金、同法第二十二条の三第二項の障害年金又は同法第二十三条の四第二項の遺族年金の支給の請求に係る事実についての審査に関する事務 当該請求を行う者に係る前号に掲げる情報
三 労働者災害補償保険法第十五条第一項の障害補償一時金、同法第二十条の五第二項の複数事業労働者障害一時金又は同法第二十二条の三第二項の障害一時金の支給の請求に係る事実についての審査に関する事務 当該請求を行う者に係る第一号ヘに掲げる情報
四 労働者災害補償保険法第十五条第一項の障害補償一時金、同法第二十条の五第二項の複数事業労働者障害一時金又は同法第二十二条の三第二項の障害一時金の支給に関する事務 これらの給付の受給権者に係る第一号ヘに掲げる情報
五 労働者災害補償保険法施行規則(昭和三十年労働省令第二十二号)第十八条の一第二項の傷病補償年金の支給の決定に係る届書、同令第十八条の三の十五の複数事業労働者傷病年金の支給の決定に係る届書又は同令第十八条の十三第二項の傷病年金の支給の決定に係る届書に係る事実についての審査に関する事務 当該届書を提出する者に係る保険第一号に掲げる情報
六 労働者災害補償保険法施行規則第二十一条の年金である保険給付の受給権者の定期報告に係る事実についての審査に関する事務 当該定期報告を行う者に係る第一号イからホまでに掲げる情報
七 労働者災害補償保険法施行規則第二十一条の二の年金である保険給付の受給権者の届出に係る事実についての審査に関する事務 当該届出を行う者に係る第一号イからホまでに掲げる情報
八 労働者災害補償保険法施行規則第二十一条の三の年金である保険給付の受給権者の届書に係る事実についての審査に関する事務 当該届書を提出する者に係る第一号ヘに掲げる情報
第十一条 第二条の表九の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
一 労働者災害補償保険法施行規則第三十三条第一項の労災就学援護費又は同令第三十四条第一項の労災就労保育援護費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
二 労働者災害補償保険法施行規則第三十三条第一項の労災就学援護費又は同令第三十四条第一項の労災就労保育援護費の支給を受ける権利に係る届書に係る事実についての審査に関する事務 当該届書を提出する者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
三 労働者災害補償保険法施行規則第三十三条第一項の労災就学援護費又は同令第三十四条第一項の労災就労保育援護費の支給に関する事務 これらの支給金の受給権者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
四 労働者災害補償保険特別支給金支給規則(昭和四十九年労働省令第三十号)第四条の障害特別支給金、同令第五条の遺族特別支給金、同令第五条の二の傷病特別支給金、同令第七条の障害特別年金、同令第八条の遺族特別一時金、同令第九条の遺族特別年金又は同令第十一条の傷病特別年金の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
五 労働者災害補償保険特別支給金支給規則第四条の障害特別支給金、同令第五条の遺族特別支給金、同令第五条の二の傷病特別支給金、同令第七条の障害特別年金、同令第八条の遺族特別一時金、同令第九条の遺族特別年金又は同令第十一条の傷病特別年金の支給(障害特別年金、遺族特別年金又は傷病特別年金にあつては、各支払期月(同令第十三条第三項ただし書の場合においては、当該月)の支払)に関する事務 これらの支給金の受給権者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
第十二条 第二条の表十の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
一 船員法第八十二条の三第三項第二号の認定の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
二 船員法第百十八条第三項第二号の認定の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
三 船舶に乗り組む医師及び衛生管理者に関する省令(昭和三十七年運輸省令第四十三号)第十五条第一項の衛生管理者適任証書の再交付の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
四 救命艇手規則(昭和三十年運輸省令第四十七号)第十条第一項の救命艇手適任証書の再交付の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
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関係が確認できる文書
R6/5/24労働者災害補償保険法施行規則等の一部を改正する省令(特別遺族年金の請求手続等に関する改正)同一法令番号号外第124号R6/5/24高圧ガス保安法施行規則等の一部を改正する省令(抜粋)同一法令番号号外第124号R6/5/24二酸化炭素の貯留事業に関する省令(第六条から第十一条)同一法令番号号外第124号R6/5/24健康保険法施行規則等の一部を改正する省令(個人情報の取扱い等に関する規定)同一法令番号号外第124号R6/5/24児童福祉法施行規則の一部を改正する省令(抜粋)同一法令番号号外第124号R6/5/24個人番号カードの交付等に関する省令の一部を改正する省令同一法令番号号外第124号
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