府省令令和8年6月4日
道路運送車両の保安基準細目等の一部を改正する告示等(二輪自動車等の灯火器技術基準・重複または追記)
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道路運送車両の保安基準等の一部改正
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道路運送車両の保安基準細目等の一部を改正する告示等(二輪自動車等の灯火器技術基準・重複または追記)
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別添53 二輪自動車等の灯火器及び反射器並びに指示装置の取付装置の技術基準
1. (略)
2. 定義
2.1. 灯火等の取付位置の取扱いは、次のとおりとする。
2.1.1.・2.1.2. (略)
2.1.3. 灯火器等の個数の取扱いは、次のとおりとする。
2.1.3.1.~2.1.3.5. (略)
2.1.3.6. 「照明部及び反射部の視認性に係る角度」とは、灯火等の見かけの表面を見通すことができなければならない最小範囲を示す立体領域を決定するための角度をいう。この最小範囲を示す立体領域は、その中心が灯火等の基準中心と一致し、かつ、その均分円が地面に対して平行となる球上の弧により決定するものとする。この弧は、基準軸を基準として決定するものとし、水平角は経度に相当し、垂直角は緯度に相当するものとする。
無限遠から観測した際に、灯火等の見かけの表面の任意の部分から出る光の伝播を妨害する障害物が視認性に係る角度の内側にあってはならず、灯火等の近傍で測定する場合には、同じ精度を確保するように観測方向を平行移動して測定を行うものとする。ただし、灯火等が、装置の型式の指定を受けた際に視認性に係る角度の内側に障害物がある状態で型式の指定を受けたものである場合、自動車に取り付けられていない状態で当該灯火等の性能に係る基準への適合性について試験を行った際に当該基準に適合するものとして認めたものである場合、又は、
保安基準第44条第6項の鏡その他の装置により灯火等の視認性が妨げられる等自動車の構造に より灯火等の視認性に係る基準に適合するように灯火等を取り付けることができない場合に あっては、この限りでない。
灯火等を自動車に取り付けた状態において灯火等の見かけの表面のいずれかの部分が自動車 の他の部分で隠れる灯火等にあっては、障害物で隠れない灯火等の部分が、当該装置の性能に 係る規定に引き続き適合している旨を証明しなければならない。
その照明部又は反射部の上縁の地上からの高さが750mm未満となるように取り付けられた 灯火等であって、垂直方向下方の視認性に係る角度が5°まで狭められるものにあっては、下 方5°まで狭めてもよい。
2.2.~2.10. (略)
3.~5. (略)
### 別添79 衝撃緩和式後写鏡の技術基準
1. 適用範囲
この技術基準は、自動車(大型特殊自動車、農耕作業用小型特種自動車及び最高速度20km/h未満の自動車を除く。)に備える後写鏡であって取付部付近の自動車の最外側より突出している部分の最下部が地上1.8m以下のもの(保安基準第44条第6項の鏡その他の装置について準用する場合を含む。)に適用する。
2.・3. (略)
### 別添81 直前直左確認鏡の技術基準
1. 適用範囲
この技術基準は、保安基準第44条第6項の鏡その他の装置に適用する。
2. 用語
2.1.~2.4. (略)
2.5. 「鏡その他の装置」とは、保安基準第44条第6項の鏡その他の装置をいい、鏡(直左確認鏡を含む。)、カメラ及び画像表示装置その他自動車の直前及び直左の周辺状況について必要な視界を運転者に与える装置をいう。
2.6.~2.9. (略)
3. (略)
4. 試験方法
4.1. 専ら乗用の用に供する自動車であって乗車定員10人未満のもの及び貨物の運送の用に供す 自動車であって車両総重量が3.5t以下のもの(三輪自動車を除く。)
試験自動車の前面から0.3mの距離にある鉛直面及び試験自動車の左側面(左ハンドル車に あっては「右側面」)から0.3mの距離にある鉛直面(車体外後写鏡の鏡面中心又は後方等確認 装置のカメラレンズ中心より前方の範囲に限る。ただし、車体外後写鏡の鏡面中心が車体前面 の側端部より前方に位置する自動車にあっては、当該車体外後写鏡側の車体前面の側端部より 外側の範囲を除く。)と当該自動車との間にあり、かつ当該自動車に接している障害物(図1- 1)を基準アイポイントから直接により、若しくはアイポイントの中心から後写鏡、後方等確認 装置又は保安基準第44条第6項の鏡その他の装置により確認する。この場合において、4.4. に基づき、基準アイポイント及び基準アイポイントの中心の位置を補正することができる。
保安基準第44条第5項の鏡その他の装置により灯火等の視認性が妨げられる等自動車の構造に より灯火等の視認性に係る基準に適合するように灯火等を取り付けることができない場合に あっては、この限りでない。
灯火等を自動車に取り付けた状態において灯火等の見かけの表面のいずれかの部分が自動車 の他の部分で隠れる灯火等にあっては、障害物で隠れない灯火等の部分が、当該装置の性能に 係る規定に引き続き適合している旨を証明しなければならない。
その照明部又は反射部の上縁の地上からの高さが750mm未満となるように取り付けられた 灯火等であって、垂直方向下方の視認性に係る角度が5°まで狭められるものにあっては、下 方5°まで狭めてもよい。
2.2.~2.10. (略)
3.~5. (略)
### 別添79 衝撃緩和式後写鏡の技術基準
1. 適用範囲
この技術基準は、自動車(大型特殊自動車、農耕作業用小型特種自動車及び最高速度20km/h未満の自動車を除く。)に備える後写鏡であって取付部付近の自動車の最外側より突出している部分の最下部が地上1.8m以下のもの(保安基準第44条第5項の鏡その他の装置について準用する場合を含む。)に適用する。
2.・3. (略)
### 別添81 直前直左確認鏡の技術基準
1. 適用範囲
この技術基準は、保安基準第44条第5項の鏡その他の装置に適用する。
2. 用語
2.1.~2.4. (略)
2.5. 「鏡その他の装置」とは、保安基準第44条第5項の鏡その他の装置をいい、鏡(直左確認鏡を含む。)、カメラ及び画像表示装置その他自動車の直前及び直左の周辺状況について必要な視界を運転者に与える装置をいう。
2.6.~2.9. (略)
3. (略)
4. 試験方法
4.1. 専ら乗用の用に供する自動車であって乗車定員10人未満のもの及び貨物の運送の用に供す 自動車であって車両総重量が3.5t以下のもの(三輪自動車を除く。)
試験自動車の前面から0.3mの距離にある鉛直面及び試験自動車の左側面(左ハンドル車に あっては「右側面」)から0.3mの距離にある鉛直面(車体外後写鏡の鏡面中心又は後方等確認 装置のカメラレンズ中心より前方の範囲に限る。ただし、車体外後写鏡の鏡面中心が車体前面 の側端部より前方に位置する自動車にあっては、当該車体外後写鏡側の車体前面の側端部より 外側の範囲を除く。)と当該自動車との間にあり、かつ当該自動車に接している障害物(図1- 1)を基準アイポイントから直接により、若しくはアイポイントの中心から後写鏡、後方等確認 装置又は保安基準第44条第5項の鏡その他の装置により確認する。この場合において、4.4. に基づき、基準アイポイント及び基準アイポイントの中心の位置を補正することができる。
4.2. 小型自動車、軽自動車及び普通自動車 (4.1.の自動車、4.3.の自動車及び三輪自動車を除く。)
試験自動車の前面から0.3mの距離にある鉛直面及び試験自動車の左側面(左ハンドル車にあっては「右側面」)から0.3mの距離にある鉛直面と当該自動車との間にあり、かつ当該自動車に接している障害物(図1-2)を基準アイポイントから直接により、若しくはアイポイントの中心から後写鏡、後方等確認装置又は保安基準第44条第6項の鏡その他の装置により確認する。この場合において、4.4.に基づき、基準アイポイント及び基準アイポイントの中心の位置を補正することができる。
4.3. キャブオーバ型大型貨物自動車等
試験自動車の前端から2mの距離にある車両中心線に直交する鉛直面及び当該自動車の左最外側面(左ハンドル車にあっては「右最外側面」)から3mの距離にある車両中心線に平行な鉛直面と当該自動車との間にある障害物(図2)を基準アイポイントから直接により、若しくは基準アイポイントの中心から後写鏡、後方等確認装置又は保安基準第44条第6項の鏡その他の装置により確認する。この場合において、4.4.に基づき、基準アイポイント及び基準アイポイントの中心の位置を補正することができる。
4.4. (略)
5. (略)
別添83 二輪自動車等の後写鏡及び後写鏡取付装置の技術基準
1. (略)
2. 定義
2.1. (略)
2.2. 「後写鏡及び後写鏡取付装置」とは、道路運送車両の保安基準第44条第5項の自動車に取付けられた後写鏡をいい、同条第5項及び本技術基準に定める後写鏡の自動車への取付けに係る基準に係る自動車の部分を含む。
3. (略)
別添94 灯火等の照明部、個数、取付位置等の測定方法
1. (略)
2. 照明部、個数、取付位置等の測定方法
2.1. 照明部及び反射部の測定方法
第2節及び第3節に定める灯火等の照明部又は反射部(以下「照明部等」という。)の上縁、下縁、最外縁等に係る取付位置の基準について、実測することにより判定する必要がある場合には、灯火等の照明部等を次のとおり取り扱うものとする。この場合において、実測する自動車は、平坦かつ水平な路面に設置し、側車付二輪自動車並びにカタビラ及びそりを有する軽自動車にあっては空車状態の自動車に運転者1名(55kg)のみ乗車した状態とし、それ以外の自動車にあっては乗車人員又は積載物品を乗車又は積載せず、かつ、燃料、冷却水及び潤滑油の全量を搭載し、自動車製者が定める工具及び付属品(スペアタイヤを含む。)を全て装備した状態とする。
2.1.1. 走行用前照灯、すれ違い用前照灯、前部霧灯、低速走行時照射灯、後退灯及び側方照射灯の照明部
2.1.2.・2.1.3. (略)
2.2. (略)
4.2. 小型自動車、軽自動車及び普通自動車 (4.1.の自動車、4.3.の自動車及び三輪自動車を除く。)
試験自動車の前面から0.3mの距離にある鉛直面及び試験自動車の左側面(左ハンドル車にあっては「右側面」)から0.3mの距離にある鉛直面と当該自動車との間にあり、かつ当該自動車に接している障害物(図1-2)を基準アイポイントから直接により、若しくはアイポイントの中心から後写鏡、後方等確認装置又は保安基準第44条第5項の鏡その他の装置により確認する。この場合において、4.4.に基づき、基準アイポイント及び基準アイポイントの中心の位置を補正することができる。
4.3. キャブオーバ型大型貨物自動車等
試験自動車の前端から2mの距離にある車両中心線に直交する鉛直面及び当該自動車の左最外側面(左ハンドル車にあっては「右最外側面」)から3mの距離にある車両中心線に平行な鉛直面と当該自動車との間にある障害物(図2)を基準アイポイントから直接により、若しくは基準アイポイントの中心から後写鏡、後方等確認装置又は保安基準第44条第5項の鏡その他の装置により確認する。この場合において、4.4.に基づき、基準アイポイント及び基準アイポイントの中心の位置を補正することができる。
4.4. (略)
5. (略)
別添83 二輪自動車等の後写鏡及び後写鏡取付装置の技術基準
1. (略)
2. 定義
2.1. (略)
2.2. 「後写鏡及び後写鏡取付装置」とは、道路運送車両の保安基準第44条第4項の自動車に取付けられた後写鏡をいい、同条第4項及び本技術基準に定める後写鏡の自動車への取付けに係る基準に係る自動車の部分を含む。
3. (略)
別添94 灯火等の照明部、個数、取付位置等の測定方法
1. (略)
2. 照明部、個数、取付位置等の測定方法
2.1. 照明部及び反射部の測定方法
第2節及び第3節に定める灯火等の照明部又は反射部(以下「照明部等」という。)の上縁、下縁、最外縁等に係る取付位置の基準について、実測することにより判定する必要がある場合には、灯火等の照明部等を次のとおり取り扱うものとする。この場合において、実測する自動車は、平坦かつ水平な路面に設置し、側車付二輪自動車並びにカタビラ及びそりを有する軽自動車にあっては空車状態の自動車に運転者1名(55kg)のみ乗車した状態とし、それ以外の自動車にあっては乗車人員又は積載物品を乗車又は積載せず、かつ、燃料、冷却水及び潤滑油の全量を搭載し、自動車製者が定める工具及び付属品(スペアタイヤを含む。)を全て装備した状態とする。
2.1.1. 走行用前照灯、すれ違い用前照灯、前部霧灯、低速走行時側方照射灯、後退灯及び側方照射灯の照明部
2.1.2.・2.1.3. (略)
2.2. (略)
## 2.3. 灯火等の個数の測定方法
灯火等の個数の取扱いは、次のとおりとする。
2.3.1. 走行用前照灯、すれ違い用前照灯、前部霧灯、側方照射灯については、照明部の数とする。ただし、一つの灯火器内に複数の照明部を有するものであって、当該灯火に係る性能基準(走行用前照灯にあっては本則第42条第1項及び第2項、すれ違い用前照灯にあっては本則第42条第6項、前部霧灯にあっては本則第43条第1項並びに側方照射灯にあっては本則第44条第1項の基準とする。)を満たすものであり、かつ、車両中心面に直角又は平行な鉛直面への照明部の投影面積が当該照明部の投影に外接する最小四辺形の面積の60%以上のもの、又は、基準軸に直角の方向に測定した2つの隣接する投影間の最短距離が75mm以下のものは、照明部の数に関係なく、これを1個とみなすことができる。低速走行時照射灯、車幅灯、前部上側端灯、昼間走行灯、側方灯、尾灯、後部霧灯、駐車灯、後部上側端灯、制動灯、補助制動灯、後退灯、方向指示器、補助方向指示器、非常点滅表示灯、緊急制動表示灯及び最高速度表示灯については、灯室(反射板等により区切られた光源を納めた部分)の数とする。また、照明部が不透明なモールなどにより仕切られた灯火器は、これに関係なく灯室が一体であるものは1個とみなす。ただし、一つの灯火器内に灯室を2以上有するものであって、車両中心面に直角又は平行な鉛直面への照明部の投影面積が当該照明部の投影に外接する最小四辺形の面積の60%以上のもの、基準軸に直角の方向に測定した2つの隣接する投影間の最短距離が75mm以下のもの、又は基準軸に直角の方向に測定した隣接する投影像間の最短距離が75mmを超えて取り付けられていない、同一の機能を有する2個又は3個の相互依存型灯火等は、灯室の数に関係なく、これを1個とみなすことができる。この場合、制動灯及び方向指示器が基準軸に垂直な平面への当該灯火等の見かけの表面の投影像において、色の境界線と3ヶ所以上交差する水平線又は垂直線を有してはならない。
### 2.3.2.~2.3.5. (略)
別添119 路上走行時のディーゼル軽・中量車排出ガスに関する技術基準
#### 1. (略)
#### 2. 試験方法等
路上走行時の排出ガス試験に関する試験方法等は、協定規則第168号に定める試験方法等とする。この場合において、協定規則第168号に定める試験方法等の規定の適用に関し必要な事項は次のとおりとする。
### 2.1.~2.11. (略)
2.12. 移動平均ウィンドウ法に用いる試験自動車のCO₂排出量の基準値$MCO_2, ref$については、協定規則第168号の附則8の3.1.の規定にかかわらず、協定規則第154号第2改訂版補足第2改訂版又は協定規則第154号の附則Bに基づく測定値又は補間値を使用することができるものとする。
### 2.13. (略)
#### 3. (略)
別添124 継続検査等に用いる車載式故障診断装置の技術基準
##### 1.・2. (略)
##### 3. 継続検査用OBDの技術的要件
継続検査用OBDは、3.1.又は3.2.の要件を満たすものでなければならない。ただし、当該自動車の構造上適合することが不可能な場合であって、独立行政法人自動車技術総合機構が試験の実施に影響しないと判断した場合は、この限りでない。
###### 3.1. (略)
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