府省令令和6年6月14日

道路運送車両の保安基準の一部を改正する告示(後部雾灯)

掲載日
令和6年6月14日
号種
号外
原文ページ
p.121
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抽出された基本情報
発行機関国土交通省
令番号国土交通省告示
省庁国土交通省

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道路運送車両の保安基準の一部を改正する告示(後部雾灯)

令和6年6月14日|p.121

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(後部雾灯)
第51条 (略)
2 後部雾灯の取付位置、取付方法等に関し、保安基準第37条の2第3項の告示で定める基準は、次に掲げる基準とする。
一(略)
二 二輪自動車にあっては、協定規則第53号の規則5.及び6.に定める基準とする。ただし、法第75条の3第1項の規定に基づく装置の型式の指定を行う場合以外の場合にあっては、協定規則第53号の規則5.17.に定める基準は適用しないこととし、協定規則第53号の規則6.11.1.に定める基準にかかわらず、前項の基準に適合する後部雾灯を1個又は2個取り付けければよいものとする。
三(略)
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道路運送車両の保安基準の一部を改正する告示(後部雾灯) - 第121頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)

関係が確認できる文書

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