道路運送車両の保安基準の細目を定める告示等の一部を改正する告示(高圧ガス自動車燃料装置等)
令和6年6月14日|p.116
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| 協定規則第149号 | 協定規則第149号改訂版補足第2改訂版 |
| (略) | (略) |
| 協定規則第153号 | 協定規則第153号補足第4改訂版 |
| 協定規則第154号 | 協定規則第154号第3改訂版補足改訂版 |
| (略) | (略) |
| 協定規則第157号 | 協定規則第157号改訂版補足第2改訂版 |
| (略) | (略) |
| 協定規則第160号 | 協定規則第160号第2改訂版 |
| 協定規則第161号 | 協定規則第161号補足第4改訂版 |
| 協定規則第162号 | 協定規則第162号補足第5改訂版 |
| (略) | (略) |
| 協定規則第168号 | 協定規則第168号初版 |
| 協定規則第169号 | 協定規則第169号初版 |
| 協定規則第170号 | 協定規則第170号初版 |
第5条 この節の規定は、次に掲げる場合に適用する。
一 (略)
二 法第63条の2第1項から第3項までの規定による勧告のための判定を行う場合
三 法第63条の3第1項若しくは第2項の規定による届出又は同条第3項の規定による変更の指示のための判定を行う場合
四 法第75条第3項の規定による判定を行う場合、同条第4項の規定による検査を行う場合又は同条第8項の規定による取消しのための判定を行う場合
五 法第75条の2第3項の規定による判定を行う場合、同条第5項の規定による取消しのための判定を行う場合又は施行規則第62条の6第1項の規定による検査を行う場合
六 法第75条の3第3項の規定による判定を行う場合又は同条第6項の規定による取消しのための判定を行う場合
七~十二 (略)
2 (略)
(高圧ガスを燃料とする自動車の燃料装置)
第20条 (略)
2 (略)
3 圧縮水素ガスを燃料とする自動車の燃料装置の強度、構造、取付方法等に関し、保安基準第17条第1項の告示で定める基準は、次の各号に掲げる基準とする。
一 次のいずれかの基準に適合すること。
イ 圧縮水素ガスを燃料とする自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車、大型特殊自動車、小型特殊自動車並びに被牽引自動車を除く。)に備える燃料装置にあつては、次のいずれにも該当すること。
(1) 当該燃料装置に備えるガス容器が、協定規則第134号の規則5. (5.(a))iiiを除く。) に定める基準に適合すること