道路運送車両の保安基準の一部を改正する告示等(車両後退表示投影装置等の要件追加)
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### 4.30.9. その他の要件
4.30.9.1. いかなる車両後退表示投影装置の見かけの表面も、車両最前端及び最後端から10m離れた位置にある車両中心面に鉛直な平面上並びに最外側から10m離れた位置にある車両中心面に平行な平面上の、地上面からの高さ1mから3mの位置から、直接視認できないことを別紙11に示す目視試験又はシミュレーション等の方法により確認しなければならない。
この場合において、協定規則第148号の規則5.12.1.2.(a)に適合する場合は、本要件を満たすものとみなす。
4.30.9.2. 4.30.9.1の要件が満たされない場合には、協定規則第148号の規則5.12.1.2.(b)が適用されるものとする。
別紙1~別紙10 (略)
別紙11 低速走行時照射灯、車室外乗降支援灯及び車両後退表示投影装置の視認性
図 車室外乗降支援灯、車室外乗降支援灯及び車両後退表示投影装置の視認性 (略)
別紙12~別紙14 (略)
別紙15 後退時プロジェクトションに係る基本要素
| 基本要素 | | 備考 |
|---|
| 長方形 | | 技術的制約や環境条件により、道路上に投影された基本要素の形状にわずかな偏差が生じた場合でも、基本要素の形状に適合しているとみなされる。 |