府省令令和8年6月4日

道路運送車両の保安基準細目等の一部を改正する告示等(二輪自動車等の灯火器技術基準)

掲載日
令和8年6月4日
号種
号外
原文ページ
p.68
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抽出された基本情報
発行機関国土交通省
令番号国土交通省告示
省庁国土交通省

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道路運送車両の保安基準細目等の一部を改正する告示等(二輪自動車等の灯火器技術基準)

令和8年6月4日|p.68|原文を見る

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別添53 二輪自動車等の灯火器及び反射器並びに指示装置の取付装置の技術基準
1. (略)
2. 定義
2.1. 灯火等の取付位置の取扱いは、次のとおりとする。
2.1.1.・2.1.2. (略)
2.1.3. 灯火器等の個数の取扱いは、次のとおりとする。
2.1.3.1.~2.1.3.5. (略)
2.1.3.6. 「照明部及び反射部の視認性に係る角度」とは、灯火等の見かけの表面を見通すことができなければならない最小範囲を示す立体領域を決定するための角度をいう。この最小範囲を示す立体領域は、その中心が灯火等の基準中心と一致し、かつ、その均分円が地面に対して平行となる球上の弧により決定するものとする。この弧は、基準軸を基準として決定するものとし、水平角は経度に相当し、垂直角は緯度に相当するものとする。
無限遠から観測した際に、灯火等の見かけの表面の任意の部分から出る光の伝播を妨害する障害物が視認性に係る角度の内側にあってはならず、灯火等の近傍で測定する場合には、同じ精度を確保するように観測方向を平行移動して測定を行うものとする。ただし、灯火等が、装置の型式の指定を受けた際に視認性に係る角度の内側に障害物がある状態で型式の指定を受けたものである場合、自動車に取り付けられていない状態で当該灯火等の性能に係る基準への適合性について試験を行った際に当該基準に適合するものとして認めたものである場合、又は、
(新設)
(新設)
(新設)
別紙1~別紙10 (略)
別紙11 低速走行時側方照射灯及び車室外乗降支援灯の視認性
図 車室外乗降支援灯及び低速走行時側方照射灯の視認性 (略)
別紙12~別紙14 (略)
(新設)
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道路運送車両の保安基準細目等の一部を改正する告示等(二輪自動車等の灯火器技術基準) - 第68頁
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