法律令和8年5月7日

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律(第四条関係)

掲載日
令和8年5月7日
号種
号外
原文ページ
p.53 - p.54
出典:官報発行サイトの掲載情報を加工しています。AI 抽出や OCR に誤りが含まれる可能性があるため、 重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
法令番号法律第102号
署名者内閣総理大臣

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律(第四条関係)

令和8年5月7日|p.53-54|原文を見る

本文はAI抽出です。左の段落を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文ありAI抽出画像照合可誤りを報告
(電子情報処理組織による申請等) 第四条 法第六条第一項の規定により電子情報処理組織を使用する方法により申請等をする者は、国家公安委員会が定めるところにより、次に掲げる事項を、前条の申請等をする者の使用に係る電子計算機から入力して、申請等を行わなければならない。 一 申請等につき規定した法令の規定において書面等に記載すべきこととされている事項 二 当該申請等を書面等により行うときに法令の規定に基づき添付すべきこととされている書面等又は電磁的記録に記載され若しくは記録されている事項又は記載すべき若しくは記録すべき事項(前号に掲げる事項を除く。) 〔項を削る。〕 (申請等の手続) 第四条 電子情報処理組織を使用する方法により申請等を行おうとする者は、当該申請等に係る事項を当該申請等をする者の使用に係る電子計算機から入力し、申請等を行わなければならない。 〔各号を加える。〕 2 行政機関等が指定するところにより電子署名を行うこととされている申請等をする者は、前項の規定により入力する事項についての情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書(当該申請等が行われるべき行政機関等の使用に係る電子計算機から認証できるものに限る。)であって、次の各号のいずれかに該当するものと併せて、これを送信しなければならない。ただし、当該申請等が行われるべき行政機関等の指定する方法により当該申請等を行った者を確認するための措置を講ずる場合は、この限りでない。 一 商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第十二条の二第一項及び第三項(これらの規定を他の法令の規定において準用する場合を含む。)の規定に基づき登記官が作成した電子証明書 2 前項の規定により申請等を行う者は、国家公安委員会又は警察庁長官が定めるところにより、当該申請等を書面等により行うときに併せて提出すべきこととされている書面等又は電磁的記録に記載され若しくは記録されている事項又はこれらに記載すべき若しくは記録すべき事項を、併せて入力しなければならない。 3 前二項の規定により申請等を行う者は、国家公安委員会又は警察庁長官が別に定める場合を除き、当該申請等に係る事項についての情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書と併せてこれを送信しなければならない。 〔各号を加える。〕 二 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第三条第一項に規定する署名用電子証明書 三 国家公安委員会が定める電子証明書(前二号に規定するものを除く。) 四 前三号に規定するもののほか、行政機関等が指定する電子証明書 3 行政機関等は、申請等をする者が、第一項第二号に掲げる事項を入力する場合において、当該申請等をする者に係る前項第三号に掲げる電子証明書を送信するときは、当該申請等について規定した法令の規定にかかわらず、当該申請等をする者に係る登記事項証明書であって、当該申請等をする者の名称、所在地、代表者の氏名若しくは資格を確認するために添付を求めているもの又は住民票の写しであって、当該申請等をする者の氏名、住所、性別若しくは生年月日を確認するために添付を求めているものに記載された事項の入力を要しないこととすることができる。 〔項を削る。〕 4 行政機関等は、申請等をする者が、第一項第二号に掲げる事項を入力する場合において、当該申請等をする者の定款に記載された事項をインターネットを利用し公衆が閲覧することができる状態に置いている場合であって、行政機関等が当該事項を確認することができるときは、当該申請等をする者に係る前項第三号に掲げる電子証明書を送信することを要しない。 4 前項の電子証明書は、商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第十二条の二第一項及び第三項(これらの規定を他の法令の規定において準用する場合を含む。)の規定に基づき登記官が作成した電子証明書、電子署名及び認証業務に関する法律第四条第一項の認定を受けた者が発行した電子証明書又は電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第三条第一項に規定する署名用電子証明書であって、国家公安委員会が情報通信技術活用方法第六条第一項に規定する電子計算機のうち国家公安委員会の使用に係るものから認証できるものに限る。 5 国家公安委員会又は警察庁長官は、第一項の規定により申請等を行う者が、第二項に規定する事項を入力する場合において、当該申請等を行う者の定款に記載された事項をインターネットを利用して公衆が閲覧することができる状態に置いている場合で
認するために必要な事項を当該申請等に併せて入力するときは、当該申請等について規定した法令の規定にかかわらず、当該定款に記載された事項の入力を要しないこととすることができる。 5 法令の規定に基づき同一内容の書面等を数通必要とする申請等をする者が、第一項の規定に基づき当該書面等のうち一通に記載すべき又は記載されている事項を入力し載すべき又は記載されている事項を入力した場合は、その他の同一内容の書面等に記載すべき又は記載されている事項の入力がなされたものとみなす。 第五条 法第六条第四項に規定する主務省令で定めるものは、電子情報処理組織を使用して行う申請等に記録された情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書であって前条第二項各号に掲げるものを当該申請等と併せて送信すること又は同項ただし書に規定する措置をいう。 2 法第七条第四項に規定する主務省令で定めるものは、電子情報処理組織を使用して行う処分通知等に記録された情報に電子署名を行うことをいう。 3 法第九条第三項に規定する主務省令で定めるものは、電磁的記録により作成等が行われた情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書を添付することをいう。 (情報通信技術による手数料の納付) 第六条 法第六条第五項に規定する主務省令で定めるものは、第四条第一項の規定により行われた申請等により得られた納付情報により納付する方法とする。
あって、国家公安委員会又は警察庁長官が当該事項を確認するために必要な事項を当該申請等に併せて入力するときは、当該申請等について規定した法令の規定にかかわらず、当該定款に記載された事項の入力を要しないこととすることができる。 6 法令の規定に基づき同一内容の書面等を数通必要とする申請等を行う者が、第一項及び第二項の規定に基づき当該数通の書面等のうち一通に記載されている事項又はこれらに記載すべき事項を入力した場合は、その他の同一内容の書面等に記載されている事項又はこれらに記載すべき事項が入力されたものとみなす。 (申請等に係る署名等に代わる措置) 第五条 情報通信技術活用法第六条第四項に規定する主務省令で定める措置は、申請等に係る事項についての情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書(前条第四項に定める電子証明書に限る。)と併せてこれを送信する措置その他申請等を行った者を確認するための措置として国家公安委員会又は警察庁長官が定める措置とする。 「項を加える。」 「項を加える。」 「条を加える。」
(申請等のうちに電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難又は著しく不適当と認められる部分がある場合) 第七条 法第六条第六項に規定する主務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 一 申請等をする者について対面により本人確認をするべき事情があると当該申請等が行われるべき行政機関等が認める場合 二 申請等に係る書面等のうちにその原本を確認するべき事情があると当該申請等が行われるべき行政機関等が認める場合 三 申請等に係る書面等又は電磁的記録が大量であるため、第四条第一項の規定による入力が困難である場合 2 [略] (処分通知等に係る電子情報処理組織) 第八条 法第七条第一項に規定する主務省令で定める電子情報処理組織は、行政機関等の使用に係る電子計算機と処分通知等を受ける者の使用に係る電子計算機であって国家公安委員会が定める技術的基準に適合するもの(電気通信回線で接続した電子情報処理組織とする。 (電子情報処理組織による処分通知等) 第九条 行政機関等が、法第七条第一項の規定により処分通知等を電子情報処理組織を使用する方法により行うときは、当該処分通知等を書面等により行うときに記載すべき事項を当該行政機関等の使用に係る電子計算機から入力して行うものとする。 2 書面等により行われた場合に携帯すべきこととされている処分通知等が電子情報処理組織を使用して行われた場合は、当該処分通知等を受けた者は、当該処分通知等に係る電磁的記録を電磁的記録媒体に記録するとともに、当該電磁的記録を当該電磁的記録媒体から再生し、かつ、当該処分通知等を行った者が電子署名を行ったものであることを確認することができる機器と共に当該電磁的記録媒体を携帯しなければなら
(申請等のうちに電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難又は著しく不適当と認められる部分がある場合) 第六条 情報通信技術活用法第六条第六項に規定する主務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 一 申請等をする者について対面により本人確認をする必要があると国家公安委員会又は警察庁長官が認める場合 二 申請等に係る書面等のうちにその原本を確認する必要があると国家公安委員会又は警察庁長官が認める場合 三 申請等に係る書面等又は電磁的記録が大量であるため、第四条第一項又は第二項の規定による入力が困難である場合 2 [同上] (処分通知等に係る電子情報処理組織) 第七条 情報通信技術活用法第七条第一項に規定する主務省令で定める電子情報処理組織は、国家公安委員会、警察庁長官又は自動車安全運転センター(以下「国家公安委員会等」という。)の使用に係る電子計算機と処分通知等を受ける者の使用に係る電子計算機であって国家公安委員会が定める技術的基準に適合するもの(電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。 (処分通知等の手続) 第八条 国家公安委員会等は、処分通知等を電子情報処理組織を使用する方法により行う場合には、当該処分通知等の内容を国家公安委員会等の使用に係る電子計算機から入力して、処分通知等を行わなければならない。 2 前項の場合において、国家公安委員会等除き、当該処分通知等に係る事項についての情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書と併せてこれを送信するものとする。
p.53 / 2
読み込み中...
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律(第四条関係) - 第53頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)

関連する法律