法律令和8年4月14日

所得税法等の一部を改正する法律(令和6年法律第8号、令和8年法律第12号)に基づく租税特別措置法施行規則等の改正

掲載日
令和8年4月14日
号種
号外
原文ページ
p.24
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抽出された基本情報
発行機関財務省
法令番号令和6年法律第8号、令和8年法律第12号
署名者内閣総理大臣, 財務大臣

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所得税法等の一部を改正する法律(令和6年法律第8号、令和8年法律第12号)に基づく租税特別措置法施行規則等の改正

令和8年4月14日|p.24|原文を見る

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別表六(十二)記載要領一号中「租税特別措置法第42条の4第7項(試験研究)』『租税特別措置法第42条の4の2第1項(特別試験研究)』“所得税法等の一部を改正する法律(令和6年法律第8号) 第13条」“所得税法等の一部を改正する法律(令和8年法律第12号)第7条」“以下この号において「令和6年旧措置法」“[2]において「令和8年旧措置法」”「租税特別措置法第42条の4第8項 第3号の通算法人である場合には、同号イの他の通算法人が同条第18項において準用する同条第8項第2号に規定する他の事業年度において同条第7項又は令和6年旧措置法第42条の4第7項の規定の適 用を受ける」“次に掲げる通算法人である場合には、それぞれ次に定める」と改め、同号ロからヘまでとする。
(1) 租税特別措置法第42条の4の2第2項において準用する同法第42条の4第8項第3号(試験研究を行った場合の法人税額の特別控除)の通算法人 同号イの他の通算法人が同法第42条の4の2第 2項において準用する同法第42条の4第8項第2号に規定する他の事業年度において同法第42条の4の2第1項の規定の適用を受ける場合
(2) 令和8年旧措置法第42条の4第18項において準用する同条第8項第3号の通算法人 同号イの他の通算法人が同条第18項において準用する同条第8項第2号に規定する他の事業年度において同条 第7項の規定の適用を受ける場合
別表六(十一)記載要領二号中「である租税特別措置法」の次に「第42条の4の2第2項において準用する同法」“「通算親法人の事業年度」の次に「。以下この記載要領において同じ。」と加え、「令和 9年4月1日」“「令和11年4月1日」と改め、同号ロ中「[11]」、「[12]若しくは「[16]」や「[13]」、「[14]若しくは「[18]」と改め、同号ハ及び同ホ中「第42条の4第8項第3号」“「第42条の4の2第2項 において準用する同法第42条の4第8項第3号」と改め、同号を同号ニとし、同ホに次のように一同号トを加える。
3 「控除対象特別試験研究費の額 (1)」 (14の計)又は(16の計) 「(14の計)又は(16の計)のうち(12)が第1号である試験研究に係る控除対象特別試験研究費の額 (17) 及び「(14の計)又は(16の計)のうち(12)が第2号である試験研 究に係る控除対象特別試験研究費の額 (18) の各欄は、当該事業年度が令和8年4月1日前に開始した事業年度である場合には「又は(16の計)」を消し、当該事業年度が同日以後に開始する各事業年 度である場合には「(14の計)又は」を消すこと。
別表六(十一)記載要領三から七までを削る。
5 「措法第42条の4の2第1項各号又は旧措法第42条の4第7項各号の該当号 (12) の欄は、当該事業年度が令和8年4月1日前に開始した事業年度である場合には「措法第42条の4の2第1項各号 又は」を消し、当該事業年度が同日以後に開始する各事業年度である場合には「又は旧措法第42条の4第7項各号」を消すこと。
[控除対象特別試験研究費基準額 6 (15)×\frac{50、60又は70}{100}+(14-(15) (16) の欄は、当該事業年度が令和9年4月1日前に開始する事業年度である場合には「50、60又は」を消し、当該事業年度が同日から令和10年3月31日までの間 に開始する各事業年度である場合には「50、」及び「又は70」を消し、当該事業年度が同年4月1日以後に開始する各事業年度である場合には「、60又は70」を消すこと。
別表六(十一)付表(2)のうち措令第27条の4第25項第1号又は第2号
に定める試験研究費の額に該当する金額
(2)のうち措令第27条の5第3項第1号又は第2号
に定める試験研究費の額に該当する金額
と改め、別表の記載要領一号中「租税特別措置法第42条の4
第7項(試験研究)』「租税特別措置法第42条の4の2第1項(特別試験研究)』“所得税法等の一部を改正する法律(令和6年法律第8号)第13条」“所得税法等の一部を改正する法律(令和8年法
律第12号)第7条」“以下この号において「令和6年旧措置法」“[2]において「令和8年旧措置法」”「租税特別措置法第42条の4第8項第3号の通算法人である場合には、同号イの他の通算法人が
同条第18項において準用する同条第8項第2号に規定する他の事業年度において同条第7項又は令和6年旧措置法第42条の4第7項の規定の適用を受ける」“次に掲げる通算法人である場合には、それ
ぞれ次に定める」“「第27条の4第24項第15号(試験研究)』「第27条の5第2項第15号(特別試験研究)』「第42条の4第19項第10号」“「第42条の4の2第3項第1号」と改め、同号ロからヘまでを
削る。
(1) 租税特別措置法第42条の4の2第2項において準用する同法第42条の4第8項第3号の通算法人 同号イの他の通算法人が同法第42条の4の2第2項において準用する同法第42条の4第8項第2 号に規定する他の事業年度において同法第42条の4の2第1項の規定の適用を受ける場合
(2) 令和8年旧措置法第42条の4第18項において準用する同条第8項第3号の通算法人 同号イの他の通算法人が同条第18項において準用する同条第8項第2号に規定する他の事業年度において同条 第7項の規定の適用を受ける場合
他の通算法人の差引対象特別試験研究費の額の合計額他の通算法人の差引控除対象特別試験研究費の額の合計額
(別表十八(二)[19の計])-(別表六(十二)[3])(別表十八(二)[20の計])-(別表六(十二)[3])
各通算法人の差引対象特別試験研究費の額の合計額各通算法人の差引控除対象特別試験研究費の額の合計額
(1)+(別表六(十二)[3])(1)+(別表六(十二)[3])
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所得税法等の一部を改正する法律(令和6年法律第8号、令和8年法律第12号)に基づく租税特別措置法施行規則等の改正 - 第24頁
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