別表六(十二)記載要領一号中「租税特別措置法第42条の4第7項(試験研究)』『租税特別措置法第42条の4の2第1項(特別試験研究)』“所得税法等の一部を改正する法律(令和6年法律第8号)
第13条」“所得税法等の一部を改正する法律(令和8年法律第12号)第7条」“以下この号において「令和6年旧措置法」“[2]において「令和8年旧措置法」”「租税特別措置法第42条の4第8項
第3号の通算法人である場合には、同号イの他の通算法人が同条第18項において準用する同条第8項第2号に規定する他の事業年度において同条第7項又は令和6年旧措置法第42条の4第7項の規定の適
用を受ける」“次に掲げる通算法人である場合には、それぞれ次に定める」と改め、同号ロからヘまでとする。
(1) 租税特別措置法第42条の4の2第2項において準用する同法第42条の4第8項第3号(試験研究を行った場合の法人税額の特別控除)の通算法人 同号イの他の通算法人が同法第42条の4の2第
2項において準用する同法第42条の4第8項第2号に規定する他の事業年度において同法第42条の4の2第1項の規定の適用を受ける場合
(2) 令和8年旧措置法第42条の4第18項において準用する同条第8項第3号の通算法人 同号イの他の通算法人が同条第18項において準用する同条第8項第2号に規定する他の事業年度において同条
第7項の規定の適用を受ける場合
別表六(十一)記載要領二号中「である租税特別措置法」の次に「第42条の4の2第2項において準用する同法」“「通算親法人の事業年度」の次に「。以下この記載要領において同じ。」と加え、「令和
9年4月1日」“「令和11年4月1日」と改め、同号ロ中「[11]」、「[12]若しくは「[16]」や「[13]」、「[14]若しくは「[18]」と改め、同号ハ及び同ホ中「第42条の4第8項第3号」“「第42条の4の2第2項
において準用する同法第42条の4第8項第3号」と改め、同号を同号ニとし、同ホに次のように一同号トを加える。
3 「控除対象特別試験研究費の額 (1)」
(14の計)又は(16の計)
「(14の計)又は(16の計)のうち(12)が第1号である試験研究に係る控除対象特別試験研究費の額 (17) 及び「(14の計)又は(16の計)のうち(12)が第2号である試験研
究に係る控除対象特別試験研究費の額 (18) の各欄は、当該事業年度が令和8年4月1日前に開始した事業年度である場合には「又は(16の計)」を消し、当該事業年度が同日以後に開始する各事業年
度である場合には「(14の計)又は」を消すこと。
別表六(十一)記載要領三から七までを削る。
5 「措法第42条の4の2第1項各号又は旧措法第42条の4第7項各号の該当号 (12) の欄は、当該事業年度が令和8年4月1日前に開始した事業年度である場合には「措法第42条の4の2第1項各号
又は」を消し、当該事業年度が同日以後に開始する各事業年度である場合には「又は旧措法第42条の4第7項各号」を消すこと。
[控除対象特別試験研究費基準額
6 (15)×\frac{50、60又は70}{100}+(14-(15) (16) の欄は、当該事業年度が令和9年4月1日前に開始する事業年度である場合には「50、60又は」を消し、当該事業年度が同日から令和10年3月31日までの間
に開始する各事業年度である場合には「50、」及び「又は70」を消し、当該事業年度が同年4月1日以後に開始する各事業年度である場合には「、60又は70」を消すこと。
| 別表六(十一)付表 | (2)のうち措令第27条の4第25項第1号又は第2号 に定める試験研究費の額に該当する金額 | や | (2)のうち措令第27条の5第3項第1号又は第2号 に定める試験研究費の額に該当する金額 | と改め、別表の記載要領一号中「租税特別措置法第42条の4 第7項(試験研究)』「租税特別措置法第42条の4の2第1項(特別試験研究)』“所得税法等の一部を改正する法律(令和6年法律第8号)第13条」“所得税法等の一部を改正する法律(令和8年法 律第12号)第7条」“以下この号において「令和6年旧措置法」“[2]において「令和8年旧措置法」”「租税特別措置法第42条の4第8項第3号の通算法人である場合には、同号イの他の通算法人が 同条第18項において準用する同条第8項第2号に規定する他の事業年度において同条第7項又は令和6年旧措置法第42条の4第7項の規定の適用を受ける」“次に掲げる通算法人である場合には、それ ぞれ次に定める」“「第27条の4第24項第15号(試験研究)』「第27条の5第2項第15号(特別試験研究)』「第42条の4第19項第10号」“「第42条の4の2第3項第1号」と改め、同号ロからヘまでを 削る。 |
(1) 租税特別措置法第42条の4の2第2項において準用する同法第42条の4第8項第3号の通算法人 同号イの他の通算法人が同法第42条の4の2第2項において準用する同法第42条の4第8項第2
号に規定する他の事業年度において同法第42条の4の2第1項の規定の適用を受ける場合
(2) 令和8年旧措置法第42条の4第18項において準用する同条第8項第3号の通算法人 同号イの他の通算法人が同条第18項において準用する同条第8項第2号に規定する他の事業年度において同条
第7項の規定の適用を受ける場合
| 他の通算法人の差引対象特別試験研究費の額の合計額 | 他の通算法人の差引控除対象特別試験研究費の額の合計額 |
| (別表十八(二)[19の計])-(別表六(十二)[3]) | (別表十八(二)[20の計])-(別表六(十二)[3]) |
| 各通算法人の差引対象特別試験研究費の額の合計額 | 各通算法人の差引控除対象特別試験研究費の額の合計額 |
| (1)+(別表六(十二)[3]) | (1)+(別表六(十二)[3]) |