法律令和8年4月14日

所得税法等の一部を改正する法律(令和8年法律第12号)関係の租税特別措置法等の改正

掲載日
令和8年4月14日
号種
号外
原文ページ
p.6 - p.7
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抽出された基本情報
発行機関財務省
法令番号法律第12号
署名者内閣総理大臣, 財務大臣

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所得税法等の一部を改正する法律(令和8年法律第12号)関係の租税特別措置法等の改正

令和8年4月14日|p.6-7|原文を見る

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別表六の記載要領第一号中「第13項」を「第14項」と、「同項の規定を同条第18項」を「同法第42条の4の2第2項(特別試験研究を行った場合の法人税額の特別控除)」と改め、「。」の次に「、第42条の4の2第1項」を加え、「第42条の11の3第2項」を「第42条の12第2項」と改め、「、第42条の12第1項若しくは第2項(地方活力向上地域等において雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除)」を削り、「第4項まで(」を「第3項まで(」とし、「)又は」を「)、」とし、「の」を「」又は第42条の12の7第2項若しくは第3項(特定生産性向上設備等を取得した場合の法人税額の特別控除)の」と改め、「同号ロ中「(特定復興産業集積区域において機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)、第17条の2の2第2項若しくは第3項」を削り、「第17条の2の3第2項」を「第17条の2の2第2項」とし、「第17条の3第1項(特定復興産業集積区域において被災雇用者等を雇用した場合の法人税額の特別控除)、第17条の3の2第1項」を「、第17条の3第1項」とし、「第17条の3の3第1項」を「第17条の3の2第1項」と改め、「同号ハを同号ニとし、同号ホ中「第42条の4第1項、第4項、第7項若しくは第13項(試験研究を行った場合の法人税額の特別控除)(同項の規定を同条第18項において準用する場合を含む。)」を削り、「同号ヘを同号ホとし、同号ト中「第42条の6第2項若しくは第3項」を「第42条の6第3項」とし、「第42条の9第1項若しくは第2項」を「第42条の9第2項」とし、「、第42条の12の4第2項若しくは第3項」を「又は第42条の12の4第3項」と改め、「、第42条の12の6第2項(認定特定高度情報通信技術活用設備を取得した場合の法人税額の特別控除)又は第42条の12の7第4項若しくは第5項(事業適応設備を取得した場合等の法人税額の特別控除)」を削り、「同号リを同号トとし、同号ヨに次のように加える。」
(3) 所得税法等の一部を改正する法律(令和8年法律第12号。(3)において「令和8年改正法」という。)第7条の規定による改正前の租税特別措置法第42条の4第1項、第4項、第7項若しくは第13項(試験研究を行った場合の法人税額の特別控除)(同条第18項において準用する場合を含む。)、第42条の10第2項(国家戦略特別区域において機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)、第42条の11の3第2項(地方活力向上地域等において特定建物等を取得した場合の法人税額の特別控除)、第42条の12第1項若しくは第2項(地方活力向上地域等において雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除)、第42条の12の5第1項から第4項まで(給与等の支給額が増加した場合の法人税額の特別控除)若しくは第42条の12の6第2項(生産工程効率化等設備を取得した場合等の法人税額の特別控除)、令和8年改正法第11条の規定による改正前の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律((3)において「令和8年旧震災特例法」という。)第17条の2の2第2項若しくは第3項(企業立地促進区域等において機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)、第17条の3第1項(特定復興産業集積区域において被災雇用者等を雇用した場合の法人税額の特別控除)若しくは第17条の3の2第1項(企業立地促進区域等において避難対象雇用者等を雇用した場合の法人税額の特別控除)又は令和8年改正法附則第80条第1項(特定復興産業集積区域において機械等を取得した場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる令和8年旧震災特例法第17条の2第2項若しくは第3項(特定復興産業集積区域において機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)の規定
別表六の備考を次のように改める。
別表六(六)付表前期繰越分に係る当期税額控除可能額及び調整前法人税額超過構成額に関する明細書事業年度法人名
適用を受ける各特別控除制度事業年度当期税額控除可能額調整前法人税額超過構成額
12
中小企業者等の試験研究費の額に係る法人税額の特別控除: :
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別表六(十)[25]
中小企業者等が機械等を取得した場合の法人税額の特別控除: :
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別表六(十五)[19]
沖縄の特定地域において工業用機械等を取得した場合の法人税額の特別控除: :
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別表六(十六)[21]
中小企業者等が特定経営力向上設備等を取得した場合の法人税額の特別控除: :
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別表六(二十三)[23]
給与等の支給額が増加した場合の法人税額の特別控除: :
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別表六(二十四)[48]
産業競争力基盤強化商品生産用資産のうち半導体生産用資産を取得した場合の法人税額の特別控除: :
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別表六(二十六)[21]
産業競争力基盤強化商品生産用資産のうち特定商品生産用資産を取得した場合の法人税額の特別控除: :
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別表六(二十六)[31]
特定生産性向上設備等を取得した場合の法人税額の特別控除: :
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別表六(二十七)[22]
特定復興産業集積区域等において機械等を取得した場合の法人税額の特別控除: :
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別表六(二十八)[25]
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