法律令和8年4月14日

所得税法等の一部を改正する法律(令和8年法律第12号)関係の租税特別措置法等の改正

掲載日
令和8年4月14日
号種
号外
原文ページ
p.8 - p.9
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抽出された基本情報
発行機関財務省
法令番号法律第12号
署名者内閣総理大臣, 財務大臣

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所得税法等の一部を改正する法律(令和8年法律第12号)関係の租税特別措置法等の改正

令和8年4月14日|p.8-9|原文を見る

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別表六の表の記載要領第一号ロ中「租税特別措置法」の下に「第42条の4第7項(試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除)、」を、「第42条の12の5第4項」を「第42条の12の5第3項」と、 )」又は」を「)、」と、「) の」を「) 又は第42条の12の7第3項 (特定生産性向上設備等を取得した場合の法人税額の特別控除) の」と改め、同号ロ中「(特定復興産業集積区域において機械等を取得した 場合の法人税額の特別控除)、第17条の2の2第3項」を削り、「第17条の2の3第3項」を「第17条の2の2第3項」と改め、同項を同条の次に、同条を同条とし、同条の次に次の一項を加える。 さきょうじゅんぽ。
(3) 所得税法等の一部を改正する法律 (令和8年法律第12号。(3)において「令和8年改正法」という。)第7条の規定による改正前の租税特別措置法第42条の12の5第4項 (給与等の支給額が増加した 場合の法人税額の特別控除)、令和8年改正法第11条の規定による改正前の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律 ((3)において「令和8年旧震災特例法」という。)第 17条の2の2第3項 (企業立地促進区域等において機械等を取得した場合の法人税額の特別控除) 又は令和8年改正法附則第80条第1項 (特定復興産業集積区域において機械等を取得した場合の法 人税額の特別控除に関する経過措置) の規定によりなおその効力を有するものとされる令和8年旧震災特例法第17条の2第3項 (特定復興産業集積区域において機械等を取得した場合の法人税額の 特別控除) の規定
別表六(七)特定税額控除規定、産業競争力基盤強化商品生産用資産を取得した場合の法人税額の特別控除及び特定生産性向上設備等を取得した場合の法人税額の特別控除の適用可否の判定に関する明細書事業年度法人名
継続雇用者給与等支給額期末現在の資本金の額又は出資金の額1国内設備投資額に係る要件国 内 設 備 投 資 額11
期末現在の常時使用する従業員の数2当 期 償 却 費 総 額(28)12
継続雇用者給与等支給額(25の①)3特 別 定 価 備 税 等 除 額 を の 控 取 適 除 得 用 規 可 否 及 場 の び 合 判 定 の 定 法 同 上 以 外 の 場 合生 人 産 税 性 額 向 の 上 特(1)≧10億円かつ(2)≧1,000人の場合又は(2)>2,000人の場合において、(17)>0のとき又は設立事業年度若しくは合併等事業年度に該当するとき(11)>(12)×40/10013該当・非該当
継続雇用者比較給与等支給額(25の②)又は(25の③)4(11)>(12)×30/10014該当・非該当
継続雇用者給与等支給増加割合(3)-(4)(4)((3)-(4))<0又は(3)=(4)=0の場合は0)5産業競争力基盤強化商品生産用資産を取得した場合の法人税額の特別控除の適用可否の判定(11)>(12)×40/10015該当・非該当
特 可 税 否 の 額 判 控 定 除 規 定 の 適 用(1)≧10億円かつ(2)≧1,000人の場合又は(2)>2,000人の場合において、(17)>0のとき又は設立事業年度若しくは合併等事業年度に該当するとき((5)≧0.02又は0.01)又は((3)=(4)=0)6該当・非該当所 得 金 額 に 係 る 要 件当 期 の 基 準 所 得 等 金 額((別表四「52の①」-「37の①」-「38の①」-「40の①」-「42の①」-「44の①」)+(別表四付表「9の①」+(別表七の二「5」-「11」))×当期の月数(マイナスの場合は0)16
同 上 以 外 の 場 合((5)≧0.01)、((3)>(4))又は((3)=(4)=0)7該当・非該当前 事 業 年 度 の 基 準 所 得 等 金 額 の 合 計 額((前事業年度の月数調整前の(16))の合計)(マイナスの場合は0)17
産業競争力基盤強化商品生産用資産を取得した場合の法人税額の特別控除の適用可否の判定((5)≧0.02又は0.01)又は((3)=(4)=0)8該当・非該当(16)≦(17)18該当・非該当
特 場 可 定 否 合 生 の の 産 法 判 性 人 定 向 税 上 額 設 の 備 特 等 別 控 除 得 の し 適 た 用(1)≧10億円かつ(2)≧1,000人の場合又は(2)>2,000人の場合において、(17)>0のとき又は設立事業年度若しくは合併等事業年度に該当するとき((5)≧0.02)又は((3)=(4)=0)9該当・非該当
同 上 以 外 の 場 合((5)≧0.01)又は((3)=(4)=0)10該当・非該当
継続雇用者給与等支給額及び継続雇用者比較給与等支給額の計算
継続雇用者給与等支給額の計算継続雇用者比較給与等支給額の計算
当 期①前 事 業 年 度②前一年事業年度特定期間③
事 業 年 度 等19
継続雇用者に対する給与等の支給額20
同上の給与等に充てるため他の者から支払を受ける金額21
同 上 の う ち 雇 用 安 定 助 成 金 額22
差 引(20)-(21)+(22)23
当期の月数(19の③)の月数24
継続雇用者給与等支給額及び継続雇用者比較給与等支給額(23)又は((23)×(24))25
当 期 償 却 費 総 額 の 計 算
損益計算書に計上された減価償却費の額26当 期 償 却 費 総 額(26)+(27)28
剰余金の処分の方法により特別償却準備金として積み立てた金額その他上記以外の金額27
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