法律令和8年4月14日

所得税法等の一部を改正する法律(令和7年法律第13号)に基づく別表十四の改正

掲載日
令和8年4月14日
号種
号外
原文ページ
p.45 - p.46
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抽出された基本情報
発行機関財務省
法令番号令和7年法律第13号
署名者内閣総理大臣

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所得税法等の一部を改正する法律(令和7年法律第13号)に基づく別表十四の改正

令和8年4月14日|p.45-46|原文を見る

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別表十四の記載要領第一号中「ものが」の下に「租税特別措置法第58条(探鉱準備金又は海外探鉱準備金)又は所得税法等の一部を改正する法律(令和7年法律第13号)第8条の規定による改正前の」 「所 得 基 準 額 「所 得 基 準 額 を加え、同項七号中「((37)-(40))又は(別表十(三)付表「9」若しくは「16]))-(41)(42)と「((41)-(44)又は(別表十(三)付表「9」若しくは「16]))-(45)(46)」と改め、同号ハ中「[37]−[40]」を「[41]−[44]」と (マイナスの場合は0) (マイナスの場合は0) 「探鉱費基準額 「探鉱費基準額 改め、同号ロ中「-[41]」を「-(45)」と改め、同号ホ同表中号下から二行目下号中 (29)又は(31)-(32) (33)と (33)又は(35)-(36) (37)と「[31]-[32])」と「[35]-[36])」と、「[29]」と「[33]」と改め、同 (マイナスの場合は0) (マイナスの場合は0) 号イ同表中号上から、同第四号各同表中号上から、同号の次にかけるべきものを加える。
8 「[33] から [36] までの各欄は、(28の計)+(29の計)-((33)又は((35)-(36))) (11) の欄を記載する場合には、租税特別措置法第59条の規定の適用がない場合においても、この表のⅠと併せて記載する 「5年経過探鉱準備金の益金算入額等 (マイナスの場合は0) こと。
別表十四の記載要領第三号から第六号の三までを次のように改める。
4 「当期前5年間新鉱床探鉱費の支出がない場合の控除額」の各欄は、次に掲げる場合に該当する場合に記載すること。 (1) 令和8年4月1日以後に開始する事業年度において租税特別措置法第58条第1項の規定の適用を受ける場合において、当該事業年度開始の日前5年以内に開始した各事業年度のいずれにおいても 同項に規定する鉱物 ((2)において「鉱物」という。)に係る同項に規定する新鉱床探鉱費の支出を行わなかったとき。 (2) 令和8年4月1日以後に開始する事業年度において租税特別措置法第58条第2項の規定の適用を受ける場合において、当該事業年度開始の日前5年以内に開始した各事業年度のいずれにおいても 国外にある鉱物に係る同項に規定する新鉱床探鉱費の支出を行わなかったとき。
5 「5年経過探鉱準備金の益金算入額等 (28の計)+(29の計)-((33)又は((35)-(36))) (11) の欄は、前号(1)に掲げる場合に該当する場合には「又は((35)-(36))」を消し、同号(2)に掲げる場合に該当する場合には「[33]又は」を消すこと。 (マイナスの場合は0)
6 「積立限度額 (13) の欄は、第4号(1)又は(2)に掲げる場合に該当する場合には「[10]又は」を消し、その他の場合には「又は((10)-((11)と(12)のうち少ない金額))」を消すこと。 (10)又は((10)-((11)と(12)のうち少ない金額))
別表十四の表中新鉱床探鉱費又は海外新鉱床探鉱費の特別控除額
(別表十(三)[43])
新鉱床探鉱費又は海外新鉱床探鉱費の特別控除額
(別表十(三)[47])
特定事業活動として特別新事業開拓事業者の株式
の取得をした場合の特別勘定繰入額の損金算入額
又は特別勘定取崩額の益金算入額
(別表十(七)[11] - [21])
特定事業
の取得を
又は特別
活動として特別新事業開拓事業者の株式
した場合の特別勘定繰入額の損金算入額
勘定取崩額の益金算入額
(別表十(七)[11] - [23])
とする。
別表十四の表を次のように改める。
別表十(七) 特定事業活動として特別新事業開拓事業者の株式の取得をした場合の特別勘定の金額の損金算入に関する明細書事業年度法人名
当期特別勘定繰入額のうち損金算入額基準額の合計額
(別表十(七)付表一「12」の合計)

1
当控除未済欠損金額
(別表七(一)「3の計」)
期所得欠損金当期控除額
(別表七(一)「4の計」)
基翌期繰越欠損金額
(7)-(8)
準当期所得基準額
の((2)-(3)-(4)-(5)-(6)-(9))又は
計(別表十(七)付表二「10」)
算(125億円を超える場合は125億円)
(マイナスの場合は0)

7
8
9
10
当期所得金額総計基準額
(別表四「45の①」-「27の①」)
2
新鉱床探鉱費又は海外新鉱床探鉱費の特別控除額
(別表十(三)「47」)
3
農業経営基盤強化準備金積立額の損金算入額
(別表十二(十三)「9」)
4
農用地等を取得した場合の圧縮額の損金算入額
(別表十二(十三)「42の計」)
5当期特別勘定繰入額のうち損金算入額
((1)と(10)のうち少ない金額)
11
関西国際空港用地整備準備金積立額又は中部国際空港整備準備金積立額
(別表十二(十)「15」又は別表十二(十一)「10」)
6(11)のうち増資特定株式に係る損金算入額
(別表十(七)付表一「13」のうち増資特定株式に係る額の合計額)
12
(11)のうち増資特定株式以外の特定株式に係る損金算入額
(11)-(12)
13
当期益金算入額の計算
特定株式につき経済産業大臣による証明書が交付されない場合の益金算入額
(別表十(七)付表一「15」の合計)

14
(14)及び(16)から(19)まで以外の益金算入額
(別表十(七)付表一「20」の合計)

21
同上のうち増資特定株式に係る益金算入額
(別表十(七)付表一「15」のうち増資特定株式に係る額の合計額)
15同上のうち増資特定株式に係る益金算入額
(別表十(七)付表一「20」のうち増資特定株式に係る額の合計額)
22
5年経過等特別勘定の金額の益金算入額
(別表十(七)付表一「16」の合計)
16当期益金算入額
(14)+(16)+(17)+(18)+(19)+(21)
23
3年経過特別勘定の金額の益金算入額
(別表十(七)付表一「17」の合計)
17
成長発展が図られた特定株式を発行した法人の合併があった場合の5年間均等益金算入額
(別表十(七)付表一「18」の合計)
18(23)のうち増資特定株式に係る益金算入額
(15)+(20)+(22)
24
要加算調整額
(別表十(七)付表一「19」の合計)
19
同上のうち増資特定株式に係る額
(別表十(七)付表一「19」のうち増資特定株式に係る額の合計額)
20(23)のうち増資特定株式以外の特定株式に係る益金算入額
(23)-(24)
25
(用紙の大きさは、日本産業規格A4)
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