法律令和8年4月14日
所得税法等の一部を改正する法律(令和8年法律第12号)に基づく租税特別措置法関係別表の改正
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所得税法等の一部を改正する法律(令和8年法律第12号)に基づく租税特別措置法関係別表の改正
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別表六(十一)の記載要領第一号中「通算法人等(租税特別措置法第42条の4第11項」及び「同項(同条第18項)」及び「同項(同法第42条の4の2第2項(特別試験研究を行った場合の法人税額の特別控除))」並びに「所得税法等の一部を改正する法律(令和6年法律第8号)第13条」及び「所得税法等の一部を改正する法律(令和8年法律第12号)第7条」による「の租税特別措置法」のうち「[第5号において「令和8年旧措置法」という。]」並びに「同条」「第42条の4第11項の」及び「第42条の4第12項の」を改め、「第42条の4第11項」及び「第42条の4第12項」を改め、「過去適用等事業年度」のうち「(次号において「過去適用等事業年度」という。)」並びに「同条同項中「租税特別措置法」のうち「第42条の4の2第2項において準用する同法第42条の4第12項又は令和8年旧措置法」並びに「前2号」及び「第2号及び前号((5)を除く。)」を改め、「同条同項中」に、「同条三「第42条の4第11項」及び「第42条の4第12項」を改め、「同条四「欠損金増加合計額 (5の計)又は(別表十八(二)[25の計]) (6)」及び「欠損金増加合計額 (5の計)又は(別表十八(二)[27の計]) (9)」並びに「別表十八(二)[25の計]」及び「別表十八(二)[27の計]」を改め、「同条四中「当該法人の法人税額相当額 (7)」及び「当該法人の法人税額相当額 (10)」並びに「欠損金増加合計額 (5の計)又は(別表十八(二)[25の計]) (6)」及び「欠損金増加合計額 (5の計)又は(別表十八(二)[27の計]) (9)」を改め、「、当該通算法人等が租税特別措置法第42条の3の2(中小企業者等の法人税率の特例)の規定の適用がある法人であるときは同条の規定の適用を受ける法人として」並びに「同法」及び「租税特別措置法」を改め、「、それぞれ」並びに「同条四中「通算親法人又は通算子法人としての法人税額相当額 (8)」及び「通算親法人又は通算子法人としての法人税額相当額 (11)」を改め、「同条ロ中「当該法人の法人税額相当額 (7)」及び「当該法人の法人税額相当額 (10)」を改め、「同条三中「法人税額相当額 (7)又は(((7)+(8)×他の通算法人の数)又は((7)×他の通算法人の数+(8))÷(他の通算法人の数+1)) (9)」及び「法人税額相当額 (10)又は(((10)+(11)×他の通算法人の数)又は((10)×他の通算法人の数+(11))÷(他の通算法人の数+1)) (12)」を改め、「同条ハ中「[(7)+(8)]」及び「[(10)+(11)]」並びに「[(7)×]」及び「[(10)×]」並びに「[(8)]」及び「[(11)]」を改め、「同条ロ中「[(7)]」及び「[(10)]」並びに「[(7)×]」及び「[(10)×]」並びに「[(8)]」及び「[(11)]」並びに「[(7)+(8)]」及び「[(10)+(11)]」を改め、「同号に次のとおり加える。」とする。
(5) 「欠損金増加合計帰属額 (8の計) (13)」及び「法人税額相当額 (14)」の各欄 当該通算法人等が租税特別措置法第42条の4第8項第3号の通算法人である場合で、かつ、同条第7項の規定の適用を受ける場合にのみ記載すること。この場合において、「法人税額相当額 (14)」の欄は、「欠損金増加合計帰属額 (8の計) (13)」の金額を別表一「1」の金額とみなした場合に同表「2」の金額として計算される金額を記載すること。
別表六(十一)の記載要領第三号を同表第四号とし、同表中から次のとおり削る。
3 当該通算法人等が租税特別措置法第42条の4第12項の規定の適用を受ける場合における「欠損帰属割合 (7)」の各欄は、当該通算法人等又は同項に規定する他の通算法人のうち、各過去適用等事業年度に係る同項に規定する各欠損金増加額があるもの(以下この号において「欠損増加法人」という。)につき法第64条の5第5項(損益通算)の規定を適用しないものとし、かつ、当該通算法人等又は他の通算法人のうち、欠損増加法人以外の法人につき同項の規定を適用するものとした場合に当該通算法人等の当該各過去適用等事業年度の別表七の二「1」の金額が同表「3」の金額のうちに占める割合として計算される割合を記載すること。この場合において、その割合の計算に関する明細を別紙に記載して添付すること。
(号外第88号)
報
官
火曜日
令和8年4月14日
| 税額 | 非特定欠損金調整取戻税額の合計額 | 非特定欠損金調整取戻税額の合計額 | 当初申告税額控除可能額 | 当初申告税額控除可能額 |
| (当該過去適用事業年度等の別表十八(二)[25の計]) | (当該過去適用事業年度等の別表十八(二)[24の計]) | (当該過去適用事業年度等の当初申告の(別表六(九)付表[32]又は別表六(十)付表一[21])) | (当該過去適用事業年度等の当初申告の(別表六(九)付表[24]又は別表六(十)付表[21])) | |
| 税額控除超過額の合計額 | 控除超過額の合計額 | |||
| (当該過去適用事業年度等の別表十八(二)[24の計]) | 過去適用事業年度等の別表二)[23の計]) |
「が租税特別措置法第42条の4第13項 (試験研究を行った場合の法人税額の特別控除)(同条第18項」や「が租税特別措置法第42条の4第14項(試験研究を行った場合の法人税額の特別控除)(同法第42条の4の2第2項(特別試験研究を行った場合の法人税額の特別控除)」と「所得税法等の一部を改正する法律(令和6年法律第8号)第13条」や「所得税法等の一部を改正する法律(令和8年法律第12号)第7条」と「の租税特別措置法」の次に「(次号において「令和8年旧措置法」という。)」や「同条第8項第4号(同項第10号の規定により読み替えて適用する場合及び同条第18項]や「租税特別措置法第42条の4第8項第4号(同法第42条の4の2第2項」を含む。)」並びに「及び令和8年旧措置法第42条の4第18項において準用する同条第8項第4号」や「別表六(九)付表[17]又は別表六(十)付表[15]」や「別表六(九)付表[22]又は別表六(十)付表一[15]」と「別表六(九)付表[23]又は別表六(十)付表[20]」や「別表六(九)付表[28]若しくは[31]又は別表六(十)付表一[20]」と「別表六(九)付表[25]又は別表六(十)付表[22]」や「別表六(九)付表[33]又は別表六(十)付表一[22]」と。
| 調整前法人税額超過構成額 | 調整前法人税額超過構成額 | 調整前法人税額超過構成額 | 調整前法人税額超過構成額 |
| (別表六(六)[8の⑤]) | (別表六(六)[8の⑥]) | (別表六(六)[8の④]) | (別表六(六)[8の③]) |
「(以下この号において「令和7年旧措置法」という。)第42条の6第2項若しくは第3項」や「第42条の6第3項」と「又は令和7年旧措置法第42条の6第3項」や。
| 調整前法人税額超過構成額 | 調整前法人税額超過構成額 | 調整前法人税額超過構成額 | 調整前法人税額超過構成額 |
| (別表六(六)[8の⑦]) | (別表六(六)[8の⑧]) | (別表六(六)[8の⑥]) | (別表六(六)[8の⑦]) |
「)第42条の9第1項若しくは第2項」や「)第42条の9第2項」、「所得税法等の一部を改正する法律(令和4年法律第4号)」や「又は所得税法等の一部を改正する法律(令和4年法律第4号)」と「以下この号及び」又は所得税法等の一部を改正する法律(令和3年法律第11号)第7条の規定による改正前の租税特別措置法第42条の9第2項(沖縄の特定地域において工業用機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)」や「、令和7年旧措置法」や「又は令和7年旧措置法」と「又は令和4年旧措置法第42条の9第2項」や。
別表六(十一)を次のように改める。
別表六(十七)国家戦略特別区域において機械等を取得した場合の法人税額の特別控除に関する明細書
| 事業年度 | 法人名 | ||
| 国家戦略特別区域の名称 | 1 | ||
| 特定事業の内容 | 2 | ||
| 資産区分 | 種類 | 3 | |
| 構造、用途、設備の種類又は区分 | 4 | ||
| 細目 | 5 | ||
| 国家戦略特別区域担当大臣の確認を受けた事業実施計画に記載されることとなった年月日 | 6 | ||
| 取得年月日 | 7 | ||
| 特定事業の用に供した年月日 | 8 | ||
| 取得価額 | 取得価額又は製作価額 | 9 | 円 |
| 法人税法上の圧縮記帳による積立金計上額 | 10 | ||
| 差引改定取得価額(9)-(10) | 11 | ||
| 法人税額の特別控除額の計算 | |||
| 取得価額の合計額 | (11)の合計) | 12 | 円 |
| 同上のうち建物及びその附属設備並びに構築物に係る額 | 13 | ||
| (12)のうち(6)が令和8年3月31日以前であるものに係る額 | 14 | ||
| 同上のうち建物及びその附属設備並びに構築物に係る額 | 15 | ||
| (14)のうち(6)が平成31年3月31日以前であるものに係る額 | 16 | ||
| 同上のうち建物及びその附属設備並びに構築物に係る額 | 17 | ||
| 税額控除限度額の計算 | ((12)-(13))-((14)-(15))×12/100+((13)-(15))×6/100 | 18 | |
| ((14)-(15))-((16)-(17))×14/100+((15)-(17))×7/100 | 19 | ||
| ((16)-(17))×15/100+(17)×8/100 | 20 | ||
| 税額控除限度額(18)+(19)+(20) | 21 | ||
| 調整前法人税額(別表一「2」又は別表一の二「2」若しくは「22」) | 22 | 円 | |
| 当期税額基準額(22)×20/100 | 23 | ||
| 当期税額控除可能額((21)と(23)のうち少ない金額) | 24 | ||
| 調整前法人税額超過構成額(別表六(六)「8の⑨」) | 25 | ||
| 法人税額の特別控除額(24)-(25) | 26 | ||
| 機械設備等の概要 | |||
(用紙の大きさは、日本産業規格A4)
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