法律令和8年4月14日

所得税法等の一部を改正する法律(令和8年法律第12号)に基づく法人税法施行規則等の改正

掲載日
令和8年4月14日
号種
号外
原文ページ
p.30 - p.31
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抽出された基本情報
発行機関財務省
法令番号法律第12号
署名者内閣総理大臣, 財務大臣

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所得税法等の一部を改正する法律(令和8年法律第12号)に基づく法人税法施行規則等の改正

令和8年4月14日|p.30-31|原文を見る

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別表六(七)の記載要領第一号中「法人が」の下に「租税特別措置法第42条の10第2項(国家戦略特別区域において機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)又は所得税法等の一部を改正する法律(令和8年法律第12号)第7条の規定による改正前の」を加える。
別表六(七)の表中調整前法人税額超過構成額
(別表六(六)「8の⑨」)
調整前法人税額超過構成額
(別表六(六)「8の⑩」)
と改める。
別表六(七)の表中調整前法人税額超過構成額
(別表六(六)「8の⑩」)
調整前法人税額超過構成額
(別表六(六)「8の⑪」)
と改め、同表の記載要領第二号中次のように改める。
(1) 当該事業年度が令和8年4月1日前に開始した事業年度である場合において、別表六(七)「6」、「7」、「13」、「14」又は「18」の要件のいずれかに該当するとき。
別表六(七)の記載要領第二号の事例イ、同号の事例ロ、同号ハのただし書きにより加える。
(2) 当該事業年度が令和8年4月1日から令和11年3月31日までの間に開始する各事業年度である場合において、別表六(七)「6」若しくは「7」の要件及び同表「13」若しくは「14」の要件のいずれにも該当し、又は同表「18」の要件に該当するとき。
別表六(十)の表を次のように改める。
別表六(二十)地方活力向上地域等において特定建物等を取得した場合の法人税額の特別控除に関する明細書
事業年度法人名
認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画の認定年月日1・ ・・ ・・ ・・ ・・ ・
計画の区分及び事業実施地域2拡充型・移転型拡充型・移転型拡充型・移転型拡充型・移転型拡充型・移転型
資産区分資種類3
構造、用途又は区分4
細目5
取得年月日6・ ・・ ・・ ・・ ・・ ・
事業の用に供した年月日7・ ・・ ・・ ・・ ・・ ・
取得価額取得価額8
法人税法上の圧縮記帳による積立金計上額9
差引改定取得価額(8)-(9)10
法人税額の特別控除額の計算
取得価額の合計額((10)の合計)11移転型(1)以前で令和8年3月31日(11)のうち移転型計画に係る額18
税額控除限度額基準額(18)×7/10019
拡充型計画分(1)である場合令和8年3月31日以前同上のうち拡充型計画に係る額12(1)が令和8年4月1日以後である場合(11)のうち移転型計画に係る額20
税額控除限度額基準額(12)×4/10013同上のうち、取得をした新築の特定建物等及び建設をした特定建物等に係る額21
(1)が令和8年4月1日以後である場合(11)のうち拡充型計画に係る額14同上のうち就業の機会の創出に著しく資する特定業務施設に係る額22
税額控除限度額基準額((21)-(22))×7/100+(22)×8/100+((20)-(21))×4/10023
同上のうち、取得をした新築の特定建物等及び建設をした特定建物等に係る額15税額控除限度額(13)+(17)+(19)+(23)24
同上のうち就業の機会の創出に著しく資する特定業務施設に係る額16調整前法人税額(別表一「2」又は別表一の二「2」)25
当期税額基準額(25)×20/10026
税額控除限度額基準額((15)-(16))×4/100+(16)×5/100+((14)-(15))×2/10017当期税額控除可能額((24)と(26)のうち少ない金額)27
調整前法人税額超過構成額(別表六(六)「8の⑫」)28
法人税額の特別控除額(27)-(28)29
建物等の概要
(用紙の大きさは、日本産業規格A4)
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所得税法等の一部を改正する法律(令和8年法律第12号)に基づく法人税法施行規則等の改正 - 第30頁
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