法律令和8年4月24日
行政執行法人の労働関係に関する法律等の一部を改正する法律(条文抜粋)
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行政執行法人の労働関係に関する法律等の一部を改正する法律(条文抜粋)
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| 3 第三十五条第二項及び第四項から第六項まで、第三十八条から第四十条まで、第四十一条の二から第四十一条の十三まで(第四十一条の二第三項及び第四項を除く。)、第四十一条の十五から第四十一条の十八まで、第四十五条の三、第四十五条の九、第四十五条の十及び第五十六条の三(第一項、第五項及び第十二項を除く。)の規定は、前項の審査について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 | ||
| 第三十五条第二項、第五項及び第六項、第四十一条の二第二項及び第五項から第九項まで、第四十一条の三第二項、第四十一条の四第一項、第四十一条の五、第四十一条の六第四項、第四十一条の七第七項、第四十一条の八、第四十一条の九、第四十一条の十五、第四十一条の十六第三項及び第五項、第四十五条の二第一項から第三項まで、第四十五条の三第二項 第四十五条の九、第四十五条の十 | (略) | (略) |
| (略) | (略) | (略) |
| 第四十一条の六第四項、第四十一条の七第四項、第四十一条の八第二項、第四十一条の十五第三項、第四十五条の三第二項、第四十五条の九、第四十五条の十 | (略) | (略) |
| (略) | (略) | (略) |
| 第五十六条の二 (略)(行政執行法人事件の処理)2 前項に規定する事件の処理については、次項及び第四項並びに次条の定めるところによるほか、第三十二条から第四十九条まで(第三十六条及び第四十一条の二十から第四十一条の二十二までを除く。)に定める手続によるものとする。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 | ||
| 第四十一条の六第四項、第四十一条の八第二項、第四十一条の十四第二項、第四十一条の十五第三項、第四十二条第二項、第四十五条の二第二項、第四十五条の三第二項、第四十五条の九 | (略) | (略) |
| (略) | (略) | (略) |
| 3 第三十五条第二項及び第四項から第六項まで、第三十八条から第四十条まで、第四十一条の二から第四十一条の十三まで(第四十一条の二第三項及び第四項を除く。)、第四十一条の十五から第四十一条の十八まで、第四十五条の三、第四十五条の八、第四十五条の九及び第五十六条の三(第一項、第五項及び第十二項を除く。)の規定は、前項の審査について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 | ||
| 第三十五条第二項、第五項及び第六項、第四十一条の二第二項及び第五項から第九項まで、第四十一条の三第二項、第四十一条の四第一項、第四十一条の五、第四十一条の六第四項、第四十一条の七第七項、第四十一条の八、第四十一条の九、第四十一条の十五、第四十一条の十六第三項及び第五項、第四十五条の二第一項から第三項まで、第四十五条の三第二項、第四十五条の八、第四十五条の九 | (略) | (略) |
| (略) | (略) | (略) |
| 第四十一条の六第四項、第四十一条の七第四項、第四十一条の八第二項、第四十一条の十五第三項、第四十五条の三第二項、第四十五条の八、第四十五条の九 | (略) | (略) |
| (略) | (略) | (略) |
| 第五十六条の二 (略)(行政執行法人事件の処理)2 前項に規定する事件の処理については、次項及び第四項並びに次条の定めるところによるほか、第三十二条から第四十九条まで(第三十六条及び第四十一条の二十から第四十一条の二十二までを除く。)に定める手続によるものとする。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 | ||
| 第四十一条の六第四項、第四十一条の八第二項、第四十一条の十四第二項、第四十一条の十五第三項、第四十二条第二項、第四十五条の二第二項、第四十五条の三第二項、第四十五条の八 | (略) | (略) |
| (略) | (略) | (略) |
| 第四十五条の十 | (略) | (略) |
| 3・4 (略) | (略) | (略) |
| 第五十六条の三 (略) | 12 地方調整公益委員が審査を行う場合には、第三項から前項までの定めるところによるほか、第三十五条第二項、第五項及び第六項、第三十八条、第三十九条、第四十一条の二から第四十一条の十三まで(第四十一条の二第三項及び第四十一条の六第四項を除く。)、第四十一条の十五から第四十一条の十八まで、第四十五条の二、第四十五条の三第一項及び第二項、第四十五条の九並びに第四十五条の十に定める手続によるものとする。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 | |
| 2~11 (略) | ||
| 第三十五条第二項、第五項及び第六項、第四十一条の二第二項及び第五項から第九項まで、第四十一条の三第二項、第四十一条の四第一項、第四十一条の五、第四十一条の七第七項、第四十一条の八、第四十一条の九、第四十一条の十一、第四十一条の十六第三項及び第五項、第四十五条の二第一項から第三項まで、第四十五条の三第二項、第四十五条の九、第四十五条の十 | (略) | (略) |
| (略) | (略) | (略) |
| 第四十一条の七第四項、第四十一条の八第二項、第四十一条の十五第三項、第四十五条の二第二項、第四十五条の三第二項、第四十五条の九、第四十五条の十 | (略) | (略) |
| (略) | (略) | (略) |
| 第四十五条の二第一項、第四十五条の九 | (略) | (略) |
| (あっせん員候補者の公表) | ||
| 第六十八条 労調法施行令第四条の規定により、あっせん員候補者の氏名、閲歴等は、少なくとも年一回、インターネットの利用その他の適切な方法により公表するものとする。 | ||
| 2 (略) | ||
| 第四十五条の九 | (略) | (略) |
| 3・4 (略) | (略) | (略) |
| 第五十六条の三 (略) | 12 地方調整公益委員が審査を行う場合には、第三項から前項までの定めるところによるほか、第三十五条第二項、第五項及び第六項、第三十八条、第三十九条、第四十一条の二から第四十一条の十三まで(第四十一条の二第三項及び第四十一条の六第四項を除く。)、第四十一条の十五から第四十一条の十八まで、第四十五条の二、第四十五条の三第一項及び第二項、第四十五条の八並びに第四十五条の九に定める手続によるものとする。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 | |
| 2~11 (略) | ||
| 第三十五条第二項、第五項及び第六項、第四十一条の二第二項及び第五項から第九項まで、第四十一条の三第二項、第四十一条の四第一項、第四十一条の五、第四十一条の七第七項、第四十一条の八、第四十一条の九、第四十一条の十一、第四十一条の十六第三項及び第五項、第四十五条の二第一項から第三項まで、第四十五条の三第二項、第四十五条の八、第四十五条の九 | (略) | (略) |
| (略) | (略) | (略) |
| 第四十一条の七第四項、第四十一条の八第二項、第四十一条の十五第三項、第四十五条の二第二項、第四十五条の三第二項、第四十五条の八、第四十五条の九 | (略) | (略) |
| (略) | (略) | (略) |
| 第四十五条の二第一項、第四十五条の八 | (略) | (略) |
| (あっせん員候補者の公示及び公表) | ||
| 第六十八条 労調法施行令第四条の規定により、あっせん員候補者の氏名、閲歴等は、少なくとも年一回中労委にあつては官報に、都道府県労委にあつては当該都道府県公報に公示するとともに、適宜新聞紙等によつて公表するものとする。 | ||
| 2 (略) | ||
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