○金融庁告示第十二号
連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和五十一年大蔵省令第二十八号)第一条第三項の規定に基づき、連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則に規定する金融庁長官が定める企業会計の基準を指定する件(平成二十一年金融庁告示第六十九号)の一部を次のように改正する。
令和八年三月三十一日
金融庁長官 伊藤豊
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄に掲げるその標記部分に二重傍線を付した項を削り、改正後欄に掲げるその標記部分に二重傍線を付した項を加える。
| 改正 | 後 | 正 | 前 |
|---|
| (一般に公正妥当な企業会計の基準) |
| 第一条連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(以下「規則」という。)第一条第三項に規定する金融庁長官が定める企業会計の基準は、公益財団法人財務会計基準機構(平成十三年七月二十六日に財団法人財務会計基準機構という名称で設立された法人をいう。)が設置した企業会計基準委員会において作成が行われた企業会計の基準であって、令和七年十月十六日までに企業会計基準委員会の名において公表が行われた別表一に掲げるものとする。 |
| 別表一(第一条関係) |
| 号 | 数 | 表 | 題 | 号 | 数 | 表 | 題 |
| [略] | | | | [同左] | | | |
| [項を削る。] | | | | 企業会計基準第33号 | | 中間財務諸表に関する会計基準 | |
| [略] | | | | [同左] | | | |
| 企業会計基準第37号 | | 期中財務諸表に関する会計基準 | | [項を加える。] | | | |
| 企業会計基準第38号 | | 「中間連結財務諸表等の作成基準」の一部改正 | | [項を加える。] | | | |
| 企業会計基準第39号 | | 「連結キャッシュ・フロー計算書等の作成基準」の一部改正(その3) | | [項を加える。] | | | |
| 企業会計基準第40号 | | 「税効果会計に係る会計基準」の一部改正(その2) | | [項を加える。] | | | |
備考表中の「」の記載は注記である。