告示令和8年3月23日

東北地方整備局告示第四十四号(13件)

掲載日
令和8年3月23日
号種
本紙
原文ページ
p.7 - p.9
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AI要点

一般国道七号の道路区域変更

抽出された基本情報
発行機関国土交通省
省庁国土交通省
件名一般国道七号の道路区域変更

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東北地方整備局告示第四十四号(13件)

令和8年3月23日|p.7-9|原文を見る

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○東北地方整備局告示第四十四号 次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の規定に基づき、告示する。 その関係図面は、令和八年三月二十三日から二週間一般の縦覧に供する。 令和八年三月二十三日 東北地方整備局長 西村 拓 (一) 道路の種類 一般国道 (二) 路線名 七号 (三) 道路の区域 区 間 変更前 敷地の幅員 延長 後別 四七・五一~八七・二三 ○○・○○六〇 北秋田市栄字中小又沢八番三三地内 メートル キロメートル 四七・五二~八七・二三 ○○・○○六〇
○東北地方整備局告示第四十五号 次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の規定に基づき、告示する。 令和八年三月二十三日 東北地方整備局長 西村 拓 (一) 道路の種類 一般国道 (二) 路線名 四十六号 (三) 道路の区域 区 間 変更前 敷地の幅員 延長 後別 一一・二二~一八・〇八 ○○・○○九九 仙北市角館町西長野上野二三番四から同市角館町西 メートル キロメートル 長野上野三三番二まで 一一・三五~一八・〇八 ○○・○○九九
○関東地方整備局告示第八十一号 都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第六十三条第一項の規定により、都市計画事業の事業計画の変更を認可したので、同条第二項の規定において準用する同法第六十二条第一項の規定に基づき、次のとおり告示する。 令和八年三月二十三日 関東地方整備局長 橋本 雅道 一 施行者の名称 東京都 二 都市計画事業の種類及び名称 令和四年関東地方整備局告示第二十三号東京都市計画公園事業第五・六・二十号祖師谷公園 三 事業施行期間 自令和四年一月二十五日至令和十一年三月三十一日 四 事業地 収用の部分 変更なし 使用の部分 なし
○関東地方整備局告示第八十二号 都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第六十三条第一項の規定により、都市計画事業の事業計画の変更を認可したので、同条第二項の規定において準用する同法第六十二条第一項の規定に基づき、次のとおり告示する。 なお、事業地の全部について、都市計画法第六十九条の規定により適用される土地収用法第三十一条の規定により、都市計画事業の認可後の収用の手続が保留されるので、都市計画法第七十二条第三項の規定に基づき、あわせて告示する。 令和八年三月二十三日 関東地方整備局長 橋本 雅道
一 施行者の名称 東京都 二 都市計画事業の種類及び名称 平成二十八年関東地方整備局告示第三百八十一号東京都市計画公園事業第五・七・二十一号和田堀公園 三 事業施行期間 自平成二十八年八月三十一日至令和十八年三月三十一日 四 事業地 収用の部分 変更なし 使用の部分 なし 五 収用の手続が保留される事業地 東京都杉並区大宮一丁目、大宮二丁目、松ノ木二丁目、松ノ木二丁目及び堀ノ内一丁目地内
○関東地方整備局告示第八十三号 都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第六十三条第一項の規定により、都市計画事業の事業計画の変更を認可したので、同条第二項の規定において準用する同法第六十二条第一項の規定に基づき、次のとおり告示する。 令和八年三月二十三日 関東地方整備局長 橋本 雅道 一 施行者の名称 東京都 二 都市計画事業の種類及び名称 昭和五十一年建設省告示第千三百五十四号東京都市計画公園事業第五・七・二十二号舎人公園 三 事業施行期間 自昭和五十一年十月六日至令和十三年三月三十一日 四 事業地 収用の部分 変更なし 使用の部分 なし
○関東地方整備局告示第八十四号 都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第六十三条第一項の規定により、都市計画事業の事業計画の変更を認可したので、同条第二項の規定において準用する同法第六十二条第一項の規定に基づき、次のとおり告示する。 なお、事業地の一部について、都市計画法第六十九条の規定により適用される土地収用法第三十一条の規定により、都市計画事業の認可後の収用の手続が保留されるので、都市計画法第七十二条第三項の規定に基づき、あわせて告示する。 令和八年三月二十三日 関東地方整備局長 橋本 雅道 一 施行者の名称 東京都 二 都市計画事業の種類及び名称 昭和三十二年建設省告示第千四百八十三号府中都市計画公園事業第七・五・一号及び小金井都市計画公園事業第七・五・一号武蔵野公園 三 事業施行期間 自昭和三十二年十一月二十五日至令和二十三年三月三十一日 四 事業地 収用の部分 変更なし 使用の部分 なし 五 収用の手続が保留される事業地 東京都府中市多磨町二丁目地内
○関東地方整備局告示第八十五号 都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第六十三条第一項の規定により、都市計画事業の事業計画の変更を認可したので、同条第二項の規定において準用する同法第六十二条第一項の規定に基づき、次のとおり告示する。 なお、事業地の一部について、都市計画法第六十九条の規定により適用される土地収用法第三十一条の規定により、都市計画事業の認可後の収用の手続が保留されるので、都市計画法第七十二条第三項の規定に基づき、あわせて告示する。 令和八年三月二十三日 関東地方整備局長 橋本 雅道
○関東地方整備局告示第八十六号 都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第六十三条第一項の規定により、都市計画事業の事業計画の変更を認可したので、同条第二項の規定において準用する同法第六十二条第一項の規定に基づき、次のとおり告示する。
関東地方整備局長 橋本 雅道
令和八年三月二十三日 一 施行者の名称 東京都
二 都市計画事業の種類及び名称 平成二十七年関東地方整備局告示第百号町田都市計画緑地事業第二号大戸緑地 三 事業施行期間 自平成二十七年三月十三日至令和十三年三月三十一日 四 事業地 収用の部分 変更なし 使用の部分 なし
○関東地方整備局告示第八十七号 都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第六十三条第一項の規定により、都市計画事業の事業計画の変更を認可したので、同条第二項の規定において準用する同法第六十二条第一項の規定に基づき、次のとおり告示する。
関東地方整備局長 橋本 雅道
令和八年三月二十三日 一 施行者の名称 東京都
二 都市計画事業の種類及び名称 平成三十一年関東地方整備局告示第五百五十二号町田都市計画緑地事業第二号大戸緑地 三 事業施行期間 自平成三十一年四月一日至令和十五年三月三十一日 四 事業地 収用の部分 変更なし 使用の部分 なし
○関東地方整備局告示第八十八号 都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第六十三条第一項の規定により、都市計画事業の事業計画の変更を認可したので、同条第二項の規定において準用する同法第六十二条第一項の規定に基づき、次のとおり告示する。 なお、事業地の一部について、都市計画法第六十九条の規定により適用される土地収用法第三十一条の規定により、都市計画事業の認可後の収用の手続が保留されるので、都市計画法第七十二条第三項の規定に基づき、あわせて告示する。
関東地方整備局長 橋本 雅道
令和八年三月二十三日
一 施行者の名称 東京都 二 都市計画事業の種類及び名称 平成十三年関東地方整備局告示第二百五十三号東村山都市計画公園事業第五・五・三号六仙公園 三 事業施行期間 自平成十三年六月十八日至令和十三年三月三十一日 四 事業地 収用の部分 平成十三年関東地方整備局告示第二百五十三号、平成十六年関東地方整備局告示第五十四号、平成十九年関東地方整備局告示第三号、平成二十一年関東地方整備局告示第三百五十六号、平成二十五年関東地方整備局告示第九十四号、平成三十年関東地方整備局告示第三百十三号及び令和六年関東地方整備局告示第百十一号の事業地のうち東京都東久留米市中央町三丁目地内において事業地を変更する。 使用の部分 平成十三年関東地方整備局告示第二百五十三号、平成十六年関東地方整備局告示第五十四号、平成十九年関東地方整備局告示第三号、平成二十一年関東地方整備局告示第三百五十六号、平成二十五年関東地方整備局告示第九十四号、平成三十年関東地方整備局告示第三百十三号及び令和六年関東地方整備局告示第百十一号の事業地から東京都東久留米市中央町三丁目を削除する。
五 収用の手続が保留される事業地 東京都東久留米市中央町三丁目地内
○関東地方整備局告示第八十九号 都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第六十三条第一項の規定により、都市計画事業の事業計画の変更を認可したので、同条第二項の規定において準用する同法第六十二条第一項の規定に基づき、次のとおり告示する。
関東地方整備局長 橋本 雅道
令和八年三月二十三日 一 施行者の名称 東京都
二 都市計画事業の種類及び名称 平成三年建設省告示第千八百三十六号多摩都市計画公園事業第九・六・一号桜ケ丘公園 三 事業施行期間 自平成三年十月三十日至令和十年三月三十一日 四 事業地 収用の部分 変更なし 使用の部分 なし
○関東地方整備局告示第九十号 都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第六十三条第一項の規定により、都市計画事業の事業計画の変更を認可したので、同条第二項の規定において準用する同法第六十二条第一項の規定に基づき、次のとおり告示する。
関東地方整備局長 橋本 雅道
令和八年三月二十三日 一 施行者の名称 東京都
二 都市計画事業の種類及び名称 昭和五十三年建設省告示第千三百二十七号小笠原都市計画公園事業第七・五・一号大神山公園 三 事業施行期間 自昭和五十三年八月九日至令和十三年三月三十一日 四 事業地 収用の部分 変更なし 使用の部分 なし
○関東地方整備局告示第九十号 都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第六十三条第一項の規定により、都市計画事業の事業計画の変更を認可したので、同条第二項の規定において準用する同法第六十二条第一項の規定に基づき、次のとおり告示する。
○北陸地方整備局告示第九号 都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第六十三条第二項の規定により、都市計画事業の事業計画の変更を認可したので、同条第二項の規定において準用する同法第六十二条第一項の規定に基づき、次のとおり告示する。 令和八年三月二十三日 北陸地方整備局長 高松 論 一 施行者の名称 石川県 二 都市計画事業の種類及び名称 平成三十年北陸地方整備局告示第七十一号能美都市計画道路事業三・五・十九号高堂泉台線 三 事業施行期間 自平成三十年八月二十一日至令和九年三月三十一日 四 事業地 収用の部分 変更なし 使用の部分 なし
○九州地方整備局告示第三十七号 次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の規定に基づき、告示する。 令和八年三月二十三日 九州地方整備局長 垣下 禎裕 (一) 道路の種類 一般国道 (二) 路線名 三号 (三) 道路の区域 区 間 変更前 変更後 敷地の幅員 延長 メートル キロメートル 熊本市中央区薬園町二九番一から同市中央区妙体寺 前 二三・五〇~三六・六〇 ○・〇四六 町四面まで 後 二三・五〇~四九・一〇 ○・〇四六 (四) 図面縦覧場所 九州地方整備局及び同局熊本河川国道事務所
○九州地方整備局告示第三十八号 次のように道路の供用を開始するので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定に基づき、告示する。 その関係図面は、令和八年三月二十三日から二週間一般の縦覧に供する。 令和八年三月二十三日 九州地方整備局長 垣下 禎裕 路線名 供用開始の区間 図面縦覧場所 号 熊本本市中央区薬園町二九番一から同市中央区妙体寺町八 九州地方整備局及び同局熊 番四まで 本河川国道事務所
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東北地方整備局告示第四十四号(13件) - 第7頁
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