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厚生労働省告示第百二号(医薬品等副作用被害救済制度の対象とならない医薬品等の一部改正)
告示
令和8年3月23日
厚生労働省告示第百二号(医薬品等副作用被害救済制度の対象とならない医薬品等の一部改正)
掲載日
令和8年3月23日
号種
本紙
原文ページ
p.5
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厚生労働省告示第百二号(医薬品等副作用被害救済制度の対象とならない医薬品等の一部改正)
令和8年3月23日
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p.5
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○厚生労働省告示第百二号 独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(平成十四年法律第百九十二号)第四条第六項第一号の規定に基づき、医薬品等副作用被害救済制度の対象とならない医薬品等(平成十六年厚生労働省告示第八十五号)の一部を次の表のように改正する。 令和八年三月二十三日 厚生労働大臣 上野賢一郎 (傍線部分は改正部分)
改
正
後
一~二百五十五 (略)
一~二百五十五 (略)
二百五十六 リソバリシブ、その塩類及びそれらの製剤
(新設)
二百五十七~二百八十七 (略)
二百五十六~二百八十六 (略)
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