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インマルサット人工衛星局の通信圏を定める件
告示
令和8年3月23日
インマルサット人工衛星局の通信圏を定める件
掲載日
令和8年3月23日
号種
本紙
原文ページ
p.4
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インマルサット人工衛星局の通信圏を定める件
令和8年3月23日
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○総務省告示第八十号 電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第二十八条第一項第三号(4)ロ及び(七)の規定に基づき、インマルサット人工衛星局の通信圏を次のように定める。 なお、平成四年郵政省告示第六十八号(インマルサット人工衛星局の通信圏を定める件)は、廃止する。 令和八年三月二十三日 総務大臣 林芳正 一 インマルサット船舶地球局の開設される船舶が安定な状態において、当該インマルサット船舶地球局のアンテナ仰角が、インマルサット人工衛星局に対して五度以上となる海域 二 前項の海域については、次の略図を参照すること。
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