告示令和8年3月23日

農林水産省告示第四百十七号(4件)

掲載日
令和8年3月23日
号種
本紙
原文ページ
p.6
出典:官報発行サイトの掲載情報を加工しています。AI 抽出や OCR に誤りが含まれる可能性があるため、 重要な確認は公式原文を基準にしてください。
AI要点

保安林の指定

抽出された基本情報
発行機関農林水産省
省庁農林水産省
件名保安林の指定

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農林水産省告示第四百十七号(4件)

令和8年3月23日|p.6|原文を見る

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○農林水産省告示第四百十七号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。 令和八年三月二十三日
農林水産大臣 鈴木 憲和
一 保安林の所在場所 静岡県榛原郡川根本町徳山字岩下二四一一・二四一三・二四一九(以上三筆について次の図に示す部分に限る)、二四一〇、二四一四、字芹沢二四二四・二四二五の三・二四二六・二四二七・二四二九の二・二四三一の二・二四三四(以上七筆について次の図に示す部分に限る)、二四三五の二、二四三八、字野角二四三七の五・二四三七の七から二四三七の九まで・二四三八の二(以上五筆について次の図に示す部分に限る)、二四三七の六、二四三七の六の二
二 指定の目的 水源の涵養
三 指定施業要件
(一) 立木の伐採の方法 1 主伐に係る伐採種は、定めない。 2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二) 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。 (次の図)及び(次のとおり)は、省略し、その図面及び関係書類を静岡県庁及び川根本町役場に備え置いて縦覧に供する。
○農林水産省告示第四百十八号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第一項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。 令和八年三月二十三日
農林水産大臣 鈴木 憲和
一 解除に係る保安林の所在場所 福島県いわき市(国有林。次の図に示す部分に限る。) 二 保安林として指定された目的 水源の涵養 三 解除の理由 指定理由の消滅 (次の図)は、省略し、その図面を福島県庁及びいわき市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第四百十九号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第一項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。 令和八年三月二十三日
農林水産大臣 鈴木 憲和
一 解除に係る保安林の所在場所 静岡県静岡市葵区赤沢字日掛山一五の一・一六の一(以上二筆について次の図に示す部分に限る。) 二 保安林として指定された目的 土砂の流出の防備 三 解除の理由 指定理由の消滅 (次の図)は、省略し、その図面を静岡県庁及び静岡市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第四百二十号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第二項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。 令和八年三月二十三日
農林水産大臣 鈴木 憲和
一 解除に係る保安林の所在場所 島根県邑智郡美郷町上川戸七四六の一ニ(国有林) 二 保安林として指定された目的 水源の涵養 三 解除の理由 道路用地とするため
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農林水産省告示第四百十七号(4件) - 第6頁
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