○厚生労働省告示第百一号
労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律(令和七年法律第三十三号)の一部の施行に伴い、及び労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第四十二条第一項の規定に基づき、労働安全衛生法第四十二条の規定に基づく厚生労働大臣が定める規格又は安全装置(昭和四十七年労働省告示第七十七号)の一部を次の表のように改正し、令和九年四月一日から適用する。
令和八年三月二十三日
厚生労働大臣 上野賢一郎
(傍線部分は改正部分)
| 改 | 正 | 後 |
| 労働安全衛生法第四十二条第一項の規定に基づく厚生労働大臣が定める規格又は安全装置 | 労働安全衛生法第四十二条第一項の厚生労働大臣が定める規格又は安全装置は、次の表の上欄に掲げる機械等の種類に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる厚生労働省告示の定めるところによるものとする。 | (表略) |
| 改 | 正 | 前 |
| 労働安全衛生法第四十二条の規定に基づく厚生労働大臣が定める規格又は安全装置 | 労働安全衛生法第四十二条の厚生労働大臣が定める規格又は安全装置は、次の表の上欄に掲げる機械等の種類に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる厚生労働省告示の定めるところによるものとする。 | (表略) |