○金融庁告示第十一号
財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和三十八年大蔵省令第五十九号)第一条第三項の規定に基づき、財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則の規定する企業会計の基準を指定する件(平成二十一年金融庁告示第七十号)の一部を次のように改正する。
令和八年三月三十一日
金融庁長官 伊藤 豊
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をそれぞれ改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄に掲げるその規定の傍線を付した直後の部分をそれぞれ改正後欄に掲げるその規定の傍線を付した直後の部分とする。
| 改正後 | 改正前 |
|---|
| 財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和三十八年大蔵省令第五十九号)第一条第三項の規定する金融庁長官が定める企業会計の基準が、公益財団法人財務会計基準機構(平成十三年七月二十六日財団法人財務会計基準機構という名称で設立された法人をいう。)が設置した企業会計基準委員会において定められた企業会計の基準であり、令和七年十月十七日までに企業会計基準委員会の名において公表された別表に掲げるものである。 | 財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和三十八年大蔵省令第五十九号)第一条第三項の規定する金融庁長官が定める企業会計の基準が、公益財団法人財務会計基準機構(平成十三年七月二十六日財団法人財務会計基準機構という名称で設立された法人をいう。)が設置した企業会計基準委員会において定められた企業会計の基準であり、令和七年十月十三日までに企業会計基準委員会の名において公表された別表に掲げるものである。 |
| 別表 | 別表 |
| 号数 | 表題 | 号数 | 表題 |
|---|
| [略] | | [同左] | |
| [項を削る。] | | 企業会計基準第33号 | 中間財務諸表に関する会計基準 |
| [略] | | [同左] | |
| 企業会計基準第37号 | 期中財務諸表に関する会計基準 | [項を加える。] | |
| 企業会計基準第38号 | 「中間連結財務諸表等の作成基準」の一部改正 | [項を加える。] | |