告示令和8年3月31日

道路交通法に基づく交通の方法に関する教則の一部改正(国家公安委員会告示第九号)

掲載日
令和8年3月31日
号種
号外
原文ページ
p.103
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AI要点

交通の方法に関する教則の一部改正

抽出された基本情報
省庁国家公安委員会
件名交通の方法に関する教則の一部改正

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道路交通法に基づく交通の方法に関する教則の一部改正(国家公安委員会告示第九号)

令和8年3月31日|p.103|原文を見る

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○国家公安委員会告示第九号
道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第百八条の二十八第四項の規定に基づき、交通の方法に関する教則(昭和五十三年国家公安委員会告示第三号)の一部を次のように改正したので、告示する。 令和八年三月三十一日 国家公安委員会委員長 赤間 二郎
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
第3章 特定小型原動機付自転車や自転車に乗る人の心得第3章 特定小型原動機付自転車や自転車に乗る人の心得第3節 安全な通行第3節 安全な通行1 [略]1 [同左]
2 走行上の注意2 走行上の注意[略][同左][(1)~(13) 略][(1)~(13) 同左]
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道路交通法に基づく交通の方法に関する教則の一部改正(国家公安委員会告示第九号) - 第103頁
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