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道路交通法施行規則の一部を改正する省令
府省令
令和8年3月31日
道路交通法施行規則の一部を改正する省令
掲載日
令和8年3月31日
号種
号外
原文ページ
p.104
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発行機関
国家公安委員会
令番号
省令第75号
省庁
国家公安委員会
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道路交通法施行規則の一部を改正する省令
令和8年3月31日
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p.104
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(14) 特定小型原動機付自転車や軽車両以外の車両に追い抜かれる場合であつて、当該車両との間に十分な間隔がないときは、できる限り道路の左側端に寄つて通行しなければなりません。
[⑮・⑯ 略]
[3・4 略]
[加える。]
[⑭・⑮ 同左]
[3・4 同左]
第5章 自動車や一般原動機付自転車の運転の方法
第3節 歩行者の保護など
[1~6 略]
第5章 自動車や一般原動機付自転車の運転の方法
第3節 歩行者の保護など
[1~6 同左]
7 特定小型原動機付自転車や自転車の保護
(1) [略]
(2) 追越しのため特定小型原動機付自転車や自転車のそばを通るときは、特定小型原動機付自転車や自転車のふらつきなどを予想し、特定小型原動機付自転車や自転車との間に安全な間隔を空けるか、徐行しなければなりません。
(3) 追抜きのため特定小型原動機付自転車や自転車の右側を通過する場合であつて、当該特定小型原動機付自転車や自転車との間に十分な間隔がないときは、それらとの間隔に応じた安全な速度で進行しなければなりません。
[④・⑤ 略]
[8~10 略]
7 特定小型原動機付自転車や自転車の保護
(1) [同左]
(2) 追越しなどのため特定小型原動機付自転車や自転車のそばを通るときは、特定小型原動機付自転車や自転車のふらつきなどを予想し、特定小型原動機付自転車や自転車との間に安全な間隔を空けるか、徐行しなければなりません。
[加える。]
[③・④ 同左]
[8~10 同左]
備考 表中の[ ]の記載は注記である。
附 則
(施行期日) この省令は、道路交通法の一部を改正する法律(令和七年法律第三十四号)の施行の日(令和八年四月一日)から施行する。
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