府省令令和8年2月13日
船員法施行規則等の一部を改正する省令
掲載日
令和8年2月13日
号種
本紙
原文ページ
p.2
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省令
○国土交通省令第七号
船員法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(令和七年政令第四百十七号)の施行に伴い、船員法施行規則等の一部を改正する省令を次のように定める。
令和八年二月十三日
船員法施行規則等の一部を改正する省令
(船員法施行規則の一部改正)
第一条 船員法施行規則(昭和二十二年運輸省令第二十三号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規
定の傍線を付した部分のように改める。
| 改正後 | 改正前 |
| (在勤官署の所在地) | (在勤官署の所在地) |
| 第七十条の十二 船員法に基づく登録生存講習機関等に関する政令(平成二十五年政令第百二十六号)第二条の旅費の額に相当する額(次条において「旅費相当額」という。)を計算する場合において、当該検査のため、その地に出張する者の国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号。次条第三項において「旅費法」という。)第二条第四号の在勤官署の所在地は、東京都千代田区霞が関二丁目一番三号とする。 | 第七十条の十二 船員法に基づく登録検査機関に関する政令(平成二十五年政令第百二十六号)第二条の旅費の額に相当する額(次条において「旅費相当額」という。)を計算する場合において、当該検査のため、その地に出張する者の国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号。次条第三項において「旅費法」という。)第二条第四号の在勤官署の所在地は、東京都千代田区霞が関二丁目一番三号とする。 |
| (船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則の一部改正) | (船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則(昭和二十六年運輸省令第九十一号)の一部を次のように改正する。) |
| 第二条 船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則(昭和二十六年運輸省令第九十一号)の一部を次のように改正する。 | 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。 |
| 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。 | 改正後 改正前 |
| (海技免状の有効期間の更新のための乗船履歴) | (海技免状の有効期間の更新のための乗船履歴) |
| 第九条の三 法第七条の二第三項第一号の国土交通省令で定める乗船履歴は、次の各号に掲げる海技士の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める船舶職員として、受有する海技免状の有効期間が満了する日以前五年以内に一年以上乗り組んだ履歴又は第九条の五第三項若しくは第九条の五の三第一項から第三項までの規定により海技免状の有効期間の更新の申請をする日以前六月以内に三月以上乗り組んだ履歴とする。 | 第九条の三 法第七条の二第三項第一号の国土交通省令で定める乗船履歴は、次の各号に掲げる海技士の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める船舶職員として、受有する海技免状の有効期間が満了する日以前五年以内に一年以上乗り組んだ履歴又は第九条の五第三項若しくは第九条の五の三第一項から第三項までの規定により海技免状の有効期間の更新の申請をする日以前六月以内に三月以上乗り組んだ履歴とする。 |
| 一 (略) | 一 (略) |
二 海技士(機関)の資格の海技士・総トン数二十トン以上の船舶の機関長、機関士若しくは運航士(運航士(一号職務)を除く。)又は令第十五条第一項第一号の機関長
三 (略)
2 (略)
(令第十五条第一項第一号の国土交通省令で定める区域)
第百二十五条 令第十五条第一項第一号の国土交通省令で定める区域は、沿海区域の境界からその外側八十海里以遠の水域(母船に搭載される小型船舶にあつては、当該水域のうち当該母船から半径二海里以内の水域を除く。)とする。
(令第十三条第一項第二号ロ(1)の国土交通省令で定める区域)
第百二十六条 令第十三条第一項第二号ロ(1)の国土交通省令で定める区域は、A1水域及びA2水域とする。
二 海技士(機関)の資格の海技士・総トン数二十トン以上の船舶の機関長、機関士若しくは運航士(運航士(一号職務)を除く。)又は令第十三条第一項第一号の機関長
三 (略)
2 (略)
(令第十三条第一項第一号の国土交通省令で定める区域)
第百二十五条 令第十三条第一項第一号の国土交通省令で定める区域は、沿海区域の境界からその外側八十海里以遠の水域(母船に搭載される小型船舶にあつては、当該水域のうち当該母船から半径二海里以内の水域を除く。)とする。
(令第十三条第一項第二号ロ(1)の国土交通省令で定める区域)
第百二十六条 令第十三条第一項第二号ロ(1)の国土交通省令で定める区域は、A1水域及びA2水域とする。
(船員の労働条件等の検査等に関する規則の一部改正)
第三条 船員の労働条件等の検査等に関する規則(平成二十五年国土交通省令第三十二号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
| 改正後 | 改正前 |
| (在勤官署の所在地) | (在勤官署の所在地) |
| 第二十四条 船員法関係手数料令第十一号イ⑵の旅費の額に相当する額(次条において「旅費相当額」という。)を計算する場合において、当該検査のため、その地に出張する職員の国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号。次条第三項において「旅費法」という。)第二条第四号の在勤官署の所在地は、東京都千代田区霞が関二丁目一番三号とする。 | 第二十四条 船員法関係手数料令第九号イ⑵の旅費の額に相当する額(次条において「旅費相当額」という。)を計算する場合において、当該検査のため、その地に出張する職員の国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号。次条第三項において「旅費法」という。)第二条第四号の在勤官署の所在地は、東京都千代田区霞が関二丁目一番三号とする。 |
附則
この省令は、船員法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令の施行の日から施行する。
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