府省令令和8年2月13日

防衛省令第一号(環境影響評価法施行関連規定の改正)

掲載日
令和8年2月13日
号種
本紙
原文ページ
p.3
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抽出された基本情報
発行機関防衛省
令番号防衛省令第一号
省庁防衛省

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防衛省令第一号(環境影響評価法施行関連規定の改正)

令和8年2月13日|p.3

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○防衛省令第一号
環境影響評価法の一部を改正する法律(令和七年法律第七十三号)の一部の施行に伴い、及び環境影響評価法(平成九年法律第八十一号)第四条第三項(同条第四項及び同法第二十九条第二項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、防衛省が行う飛行場及びその施設の設置又は変更の事業に係る計画段階配慮事項に係る調査、予測及び評価に関する指針、環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令の一部を改正する省令を次のように定める。
令和八年二月十三日
防衛大臣臨時代理 国務大臣 赤間二郎
(第二種事業の判定の基準)第十六条 第二種飛行場設置等事業に係る法第四条第三項(同条第四項及び法第二十九条第二項において準用する場合を含む。)の規定による判定については、当該第二種飛行場設置等事業が次に掲げる要件のいずれかに該当するときは、環境影響の程度が著しいものとなるおそれがあると認めるものとする。一・二[略]三 当該第二種飛行場設置等事業が実施されるべき区域又はその周囲に次に掲げる対象その他一以上の環境要素に係る環境の保全を目的として法令、条例又は法第五十四条の行政指導等(以下「法令等」という。)により指定された対象が存在し、かつ、当該第二種飛行場設置等事業の内容が当該環境要素に係る相当程度の環境影響を及ぼすおそれがあること。四 [略]イ~ソ [略]2 [略]
(第二種事業の判定の基準)第十六条 第二種飛行場設置等事業に係る法第四条第三項(同条第四項及び法第二十九条第二項において準用する場合を含む。)の規定による判定については、当該第二種飛行場設置等事業が次に掲げる要件のいずれかに該当するときは、環境影響の程度が著しいものとなるおそれがあると認めるものとする。一・二[同上]三 当該第二種飛行場設置等事業が実施されるべき区域又はその周囲に次に掲げる対象その他一以上の環境要素に係る環境の保全を目的として法令、条例又は法第五十三条の行政指導等(以下「法令等」という。)により指定された対象が存在し、かつ、当該第二種飛行場設置等事業の内容が当該環境要素に係る相当程度の環境影響を及ぼすおそれがあること。四 [同上]イ~ソ [同上]2 [同上]
備考 表中の「」の記載は注記である。
附則
この省令は、環境影響評価法の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和八年四月一日)から施行する。
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防衛省令第一号(環境影響評価法施行関連規定の改正) - 第3頁
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