銃砲刀剣類所持等取締法施行規則の一部を改正する内閣府令
号外第 14 号
令和7年1月24日金曜日
官 報
(号 外)
府 令
○
内閣府令
第二号
銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正する法律(令和六年法律第四十八号)の施行に伴い、並びに銃砲刀剣類所持等取締法(昭和三十三年法律第六号)及び銃砲刀剣類所持等取締法施行令(昭和三十三年政令第三十三号)の規定に基づき、銃砲刀剣類所持等取締法施行規則の一部を改正する内閣府令を次のように定める。
令和七年一月二十四日 内閣総理大臣 石破 茂
銃砲刀剣類所持等取締法施行規則の一部を改正する内閣府令
銃砲刀剣類所持等取締法施行規則(昭和三十三年総理府令第十六号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分([ ]で注記した項番号を含む。以下同じ。)に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、その標記部分が同一のものは当該対象規定を改正後欄に掲げるもののように改め、その標記部分が異なるものは改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
改正後
改正前
(金属性弾丸の運動エネルギーの値の測定の方法)
(弾丸の運動エネルギーの値の測定の方法)
第二条 [1] 法第二条第一項第一号又は第三号の内閣府令で定める金属性弾丸の運動エネルギー(単位は、ジュールとする。以下同じ。)の値の測定は、次に掲げるものに基づき算出することにより行うものとする。
第二条 [項を加える。]
一 水平方向に発射された金属性弾丸が弾道の上における銃口から水平距離でそれぞれ〇・七五メートルの点と一・二五メートルの点との間を移動する速さを測定したときにおける測定値
二 金属性弾丸の質量の測定値
2 法第二条第一項第二号の内閣府令で定める金属性弾丸の運動エネルギーの値の測定は、次に掲げるものに基づき算出することにより行うものとする。
[1] 法第二条第一項又は第二十一条の三第一項の内閣府令で定める弾丸の運動エネルギー(単位は、ジュールとする。以下同じ。)の値の測定は、次に掲げるものに基づき算出することにより行うものとする。
一 水平方向に発射された金属性弾丸が弾道の上における銃口から水平距離でそれぞれ〇・七五メートルの点と一・二五メートルの点との間を移動する速さを、室内においてその温度が二十度から三十五度までのものである場合に測定したときにおける測定値
一 水平方向に発射された弾丸が弾道の上における銃口から水平距離でそれぞれ〇・七五メートルの点と一・二五メートルの点との間を移動する速さを、室内においてその温度が二十度から三十五度までのものである場合に測定したときにおける測定値
二 金属性弾丸の質量の測定値
二 弾丸の質量の測定値
(人の生命に危険を及ぼし得る金属性弾丸の運動エネルギーの値)
(人の生命に危険を及ぼし得る弾丸の運動エネルギーの値)
第三条 金属性弾丸の運動エネルギーにつき法第二条第一項各号の内閣府令で定める値は、金属性弾丸を発射する方向に垂直な当該金属性弾丸の断面の面積(単位は、平方センチメートルとする。第九十九条において同じ。)のうち最大のものに二十を乗じた値とする。
第三条 弾丸の運動エネルギーにつき法第二条第一項の内閣府令で定める値は、弾丸を発射する方向に垂直な当該弾丸の断面の面積(単位は、平方センチメートルとする。第九十九条において同じ。)のうち最大のものに二十を乗じた値とする。
(猟銃又は空気銃の構造又は機能の基準)
(猟銃又は空気銃の構造又は機能の基準)
第十九条 令第十二条第二項第二号及び第三十四条第一項第三号の内閣府令で定める実包又は金属性弾丸の数は、六発(ライフル銃(腔(こう) 旋を有する部分が銃腔の長さの半分を超えないライフ
ル銃であつて、ライフル実包を発射する機能を有しないものを除く。次項第一号イにおいて「ライフル実包発射ライフル銃等」という。)以外の猟銃(次項第一号ロにおいて「散弾銃等」という。)にあつては、三発)とする。
第十九条 令第十二条第二項第二号及び第三十四条第一項第三号の内閣府令で定める実包又は金属性弾丸の数は、六発(ライフル銃以外の猟銃にあつては、三発)とする。
2 令第十二条第二項第三号及び第三十四条第一項第四号の内閣府令で定める口径の長さは、次に掲げるとおりとする。ただし、専らとど、熊その他大きさがこれらに類する獣類の捕獲又は殺傷の用途に供する猟銃の口径の長さは、国家公安委員会規則で定める。
2 [同上]
一 猟銃
一 [同上]
イ ライフル実包発射ライフル銃等 十・五ミリメートル
イ ライフル銃 十・五ミリメートル
ロ 散弾銃等 十二番
ロ ライフル銃以外の猟銃 十二番
二 [略]
二 [同上]
[3・4 略]
[3・4 同上]
(帳簿)
(帳簿)
第八十七条 法第十条の五の二の内閣府令で定める事項は、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める事項とする。
第八十七条 [同上]
一 実包を製造した場合 製造した実包の種類(ライフル実包以外の実包にあつては、単弾又は散弾の別を含む。以下この項において同じ。)及び数量並びに製造した年月日
一 実包を製造した場合 製造した実包の種類及び数量並びに製造した年月日
[二~五 略]
[二~五 同上]
六 実包を消費した場合 消費した実包の種類及び数量、消費した年月日及び場所並びに消費のために使用した猟銃の所持の許可に係る許可番号その他の当該猟銃を特定するに足りる事項
六 実包を消費した場合 消費した実包の種類及び数量並びに消費した年月日及び場所
七 [略]
七 [同上]
[2・3 略]
[2・3 同上]
(弾丸の運動エネルギーの値の測定の方法)
第九十八条の二
法第二十一条の三第一項の内閣府令で定める弾丸の運動エネルギーの値の測定は、次に掲げるものに基づき算出することにより行うものとする。
[条を加える。]
一 水平方向に発射された弾丸が弾道の上における銃口から水平距離でそれぞれ〇・七五メートルの点と一・二五メートルの点との間を移動する速さを、室内においてその温度が二十度から三十五度までのものである場合に測定したときにおける測定値
二 弾丸の質量の測定値
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備考 表中の[ ]の記載は注記である。
附 則
(施行期日)
第一条 この府令は、銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(令和七年三月一日。附則第三条において「施行日」という。)から施行する。
(ライフル銃の構造又は機能の基準に関する経過措置)
第二条 この府令の施行の際現に改正法第二条の規定による改正前の銃砲刀剣類所持等取締法(以下この条において「旧法」という。)第四条第一項第一号の規定による猟銃の所持の許可(改正法附則第四条に規定する更新された許可を含む。)を受けている者のうち、当該許可に係る猟銃が改正法第二条の規定による改正後の銃砲刀剣類所持等取締法(以下「新法」という。)第三条の十三第四号ただし書に規定するライフル銃(次条において「新法ライフル銃」という。)(旧法第三条の十三第四号ただし書に規定するライフル銃であるものを除く。以下この条及び次条において「特定ライフル銃」という。)であるものに係る当該特定ライフル銃についての銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第十九条第三項の規定の適用については、同項第一号ロ中「ライフル銃」とあるのは、「ライフル銃(銃砲刀剣類所持等取締法施行規則の一部を改正する内閣府令(令和七年内閣府令第二号)附則第二条に規定する特定ライフル銃を除く。)」とする。
(猟銃等射撃指導員に関する経過措置)
第三条 新法ライフル銃に係る猟銃等射撃指導員の指定を受けようとする者に対する銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第四十二条第一項第三号の規定の適用については、施行日前に当該者が特定ライフル銃を所持していた期間は、新法ライフル銃を所持していた期間とみなす。
(仮領置に関する経過措置)
第四条 改正法附則第二条第三項において準用する新法第二十六条第二項の内閣府令で定める手続については、銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第三十八条の規定を準用する。
第五条 改正法附則第三条第二項において読み替えて準用する新法第十一条第十項の内閣府令で定める手続については、銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第四十条の規定を準用する。
(特定電磁石銃の保管の設備及び方法の基準に関する経過措置)
第六条 改正法附則第二条第三項において準用する新法第十条の四第二項の内閣府令で定める基準は、錠を備えている居室その他の設備において確実に施錠し、かつ、特定電磁石銃(改正法附則第二条第一項に規定する特定電磁石銃をいう。次条において同じ。)に覆いをかぶせるなど管理上支障のないようにして保管することとする。
第七条 改正法附則第三条第一項の規定により新法第四条の許可を受けたものとみなされる特定電磁石銃所持者(改正法附則第二条第一項に規定する特定電磁石銃所持者をいう。)が所持する特定電磁石銃の保管に係る新法第十条の四第二項の内閣府令で定める基準は、銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第八十三条の規定にかかわらず、錠を備えている居室その他の設備において確実に施錠し、かつ、特定電磁石銃に覆いをかぶせるなど管理上支障のないようにして保管することとする。
(確認又は許可証の提示の方法に関する経過措置)
第八条 改正法附則第二条第三項において読み替えて準用する新法第二十一条の二第二項の内閣府令で定める方法については、銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第九十八条の規定を準用する。この場合において、同条第一号中「 、第四号の六、第四号の七、第八号、第十二号又は第十四号に該当する」とあるのは「に該当する」と、同号イ中「法第三条第一項第二号の二、第四号の六、第四号の七、第八号、第十二号又は第十四号に掲げる銃砲等又は刀剣類」とあるのは「銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正する法律(令和六年法律第四十八号。ハにおいて「改正法」という。)附則第二条第一項に規定する特定電磁石銃」と、「「特定銃砲刀剣類等」とあるのは「単に「特定電磁石銃」と、「又はその使用人に」とあるのは「に」と、「銃砲等若しくは刀剣類」とあるのは「電磁石銃」と、「国若しくは」とあるのは「国又は」と、「 、当該譲受人等に係る教習射撃場指定書若しくは練習射撃場指定書、当該譲受人等が武器等製造法の猟銃等販売事業者であることを証明する書類又は当該譲受人等に係る銃砲刀剣類製造等届出書(以下「証明書類」と総称する」とあるのは「(以下「証明書類」という」と、「(使用人である場合にあつては、当該証明書類及び当該譲受人等の使用人であることを証明する書類)の」とあるのは「の」と、「又は業務の」とあるのは「の」と、「当該特定銃砲刀剣類等」とあるのは「当該特定電磁石銃」と、同号ロ中「特定銃砲刀剣類等」とあるのは「特定電磁石銃」と、「又は業務の」とあるのは「の」と、「又はその使用人である」とあるのは「である」と、「(使用人である場合にあつては、当該証明書類及び当該譲受人等の使用人であることを証明する書類)により」とあるのは「により」と、同号ハ中「三年を経過する日前」とあるのは「改正法の施行の日から起算して六月を経過する日までの間」と、「特定銃砲刀剣類等」とあるのは「特定電磁石銃」と、「又は業務の」とあるのは「の」と、「又はその使用人である」とあるのは「である」と、「(使用人である場合にあつては、当該証明書類及び当該譲受人等の使用人であることを証明する書類)により」とあるのは「により」と、同条第二号中「銃砲等又は刀剣類」とあるのは「特定電磁石銃」と読み替えるものとする。
(様式に関する経過措置)
第九条 この府令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、当分の間、この府令による改正後の様式によるものとみなす。
2 旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。